下記の情報は、日本国法務省やミャンマー大使館などの情報を基に掲載をしています。下記の情報については予告なく変更される可能性があり、また手続き等の許可を保証するものではありません。参考程度にご覧いただき、実際の申請手続きの際には、当局へご確認くださるようお願いいたします。
手続きの流れ
受入機関は,日本に在留するミャンマー国籍の方を特定技能外国人として受け入れたい場合,特定技能に係る雇用契約を締結します。日本に在留するミャンマー国籍の方と雇用契約を締結するに当たっては,現地の送出機関を通じて行う必要はなく,日本の受入機関がミャンマー国籍の方に対して直接採用活動を行うとのことです。
受入機関は,ミャンマー国籍の方をミャンマーから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって,ミャンマーの制度上,ミャンマー政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて,人材の紹介や雇用契約の締結を求められるとのことです。また,送出機関が求人を行う際は,受入機関から提出された求人票をミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP:Ministry of Labour, Immigration and Population)に提出し,求人票の許可・承認を得る必要があるとのことです。
手続きの流れ
駐日ミャンマー連邦共和国大使館
〔所在地〕東京都品川区北品川4-8-26
〔電話番号〕03-3441-9291
〔メールアドレス〕contact@myanmar-embassy-tokyo.net
みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。
また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。
特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。
就労ビザについてのご相談・ご依頼は
面談相談
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
行政書士みなと国際事務所