下記の情報は、日本国法務省やフィリピン大使館などの情報を基に掲載をしています。下記の情報については予告なく変更される可能性があり、また手続き等の許可を保証するものではありません。参考程度にご覧いただき、実際の申請手続きの際には、当局へご確認くださるようお願いいたします。
日本の企業等が,フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れるに当たっては,フィリピンの制度上,
① フィリピン政府から認定を受けた送出機関との募集取決め(Recruitment Agreement)の締結
② 駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)への申請手続
③ フィリピン海外雇用庁(POEA)への特定技能所属機関としての登録手続
が必要とされています。
駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)
〔所在地〕東京都港区六本木5-15-5
〔電話番号〕03-6441-0428,03-6441-0478
手続きの流れ
日本の受入機関が,フィリピン国籍の方をフィリピンから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって,フィリピンの制度上,フィリピン政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて人材の紹介を受け,採用活動を行うことが求められるとともに,送出機関との間で人材の募集及び雇用に関する互いの権利義務を明確にした募集取決めの締結が求められているとのことです。また,募集取決めは,日本の公証役場での公証を経たものを求めるとのことです。
フィリピンの制度上,受入機関は,必要書類(労働条件等を記載した雇用契約書のひな形,募集取決,求人・求職票等)をPOLO等に郵送し,所定の審査を受け,雇用主(特定技能所属機関)としてPOEAに登録される必要があるとのことです。
また,POLO等への提出書類については,所定の様式に則って作成することが求められているとのことです。
フィリピンの制度上,上記の審査を経た後,受入機関の代表者の方又は委任された従業員の方は,POLO等に赴き,労働担当官による英語での面接を受ける必要があるとのことです。なお,この面接は,コンサルティング業者(行政書士を含む。)や登録支援機関の方が代わって受けることが認められていないとのことですので,御注意ください(面接に通訳を同席させることは妨げられていません。)。
また,必要に応じて,POLO等による受入機関への実地調査が実施されるとのことです。
フィリピンの制度上,上記の審査及び面接の結果,受入機関が,POLO等により自国民
の雇用主として適正であるとの判断がなされた場合,POLO等から認証印が押印された提出書類一式
及び推薦書(Recommendatory Memorandum)が受入機関宛てに郵送されることとなっているとのことです。
受入機関は,送出機関を通じてこれらの書類一式を本国のPOEAに提出することによって,POEAにて雇用契約で定める予定である労働条件等の内容が確認され,受入機関が雇用主としてPOEAに登録されるとともに,求人情報が登録されるとのことです。
POEAへの登録後,提出した雇用契約書のひな形にPOEAの認証印が押印され,送出機関を通じて受入機関に対して返送されるとのことです(つまり,上記の手続を終えると,POLO等及びPOEA両方の認証印が押印された雇用契約書のひな形等が受入機関の手元に返送されるとのことです。)。
登録の結果,受入機関は,フィリピン国籍の方の採用活動に着手することが可能とされています。
手続きの流れ
日本の受入機関が,フィリピン国籍の方をフィリピンから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって,フィリピンの制度上,フィリピン政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて人材の紹介を受け,採用活動を行うことが求められるとともに,送出機関との間で人材の募集及び雇用に関する互いの権利義務を明確にした募集取決めの締結が求められているとのことです。また,募集取決めは,日本の公証役場での公証を経たものを求めるとのことです。
フィリピンの制度上,受入機関は,必要書類(労働条件等を記載した雇用契約書のひな形,募集取決,求人・求職票等)をPOLO等に郵送し,所定の審査を受け,雇用主(特定技能所属機関)としてPOEAに登録される必要があるとのことです。
また,POLO等への提出書類については,所定の様式に則って作成することが求められているとのことです。
フィリピンの制度上,上記の審査を経た後,受入機関の代表者の方又は委任された従業員の方は,POLO等に赴き,労働担当官による英語での面接を受ける必要があるとのことです。なお,この面接は,コンサルティング業者(行政書士を含む。)や登録支援機関の方が代わって受けることが認められていないとのことですので,御注意ください(面接に通訳を同席させることは妨げられていません。)。
また,必要に応じて,POLO等による受入機関への実地調査が実施されるとのことです。
フィリピンの制度上,上記の審査及び面接の結果,受入機関が,POLO等により自国民の雇用主として適正であるとの判断がなされた場合,POLO等から認証印が押印された提出書類一式及び推薦書(Recommendatory Memorandum)が受入機関宛てに郵送されることとなっているとのことです。
受入機関は,送出機関を通じてこれらの書類一式を本国のPOEAに提出することによって,POEAにて雇用契約で定める予定である労働条件等の内容が確認され,受入機関が雇用主としてPOEAに登録されるとともに,求人情報が登録されるとのことです。
POEAへの登録後,提出した雇用契約書のひな形にPOEAの認証印が押印され,送出機関を通じて受入機関に対して返送されるとのことです(つまり,上記の手続を終えると,POLO等及びPOEA両方の認証印が押印された雇用契約書のひな形等が受入機関の手元に返送されるとのことです。)。
登録の結果,受入機関は,フィリピン国籍の方の採用活動に着手することが可能とされています。
フィリピンの制度上,特定技能外国人として来日予定のフィリピン国籍の方は,本国の海外労働者福祉庁(OWWA:Overseas Workers Welfare Administration)が実施する出国前オリエンテーションを受講することが必要とされているとのことです。出国前オリエンテーションは,半日程度で終了するとのことです。
なお,出国前オリエンテーションの受講申込は,送出機関を通じて行う必要があるとのことです。また,出国前オリエンテーションの受講申込時に,上記6で交付された在留資格認定証明書が有効期限内である必要があるとのことです。
フィリピンの制度上,特定技能外国人として来日予定のフィリピン国籍の方は,健康診断を受診する必要があるとのことです。健康診断は,半日程度で終了するとのことです。 なお,健康診断の受診申込は,送出機関を通じて行う必要があるとのことです。
フィリピンの制度上,OECは,フィリピン側の手続を完了したことを証明する文書とされており,特定技能外国人として来日を希望するフィリピン国籍の方は,査証を取得し,出国前オリエンテーションの受講及び健康診断の受診後,送出機関を通じ,OECの発行をPOEAに申請することとされているとのことです。
その上で,フィリピンを出国する際,出国審査において,取得したOECを提示することが必要とされているとのことです。
なお,OECの発行申請時に,上記6で交付された在留資格認定証明書が有効期限内である必要があるとのことです。
みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。
また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。
特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。
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