下記の情報は、日本国法務省やインドネシア大使館などの情報を基に掲載をしています。下記の情報については予告なく変更される可能性があり、また手続き等の許可を保証するものではありません。参考程度にご覧いただき、実際の申請手続きの際には、当局へご確認くださるようお願いいたします。
インドネシア政府は,日本に在留する技能実習生や留学生などの中長期在留者であるインドネシア国籍の方が,日本に在留したまま, 「特定技能」への在留資格変更許可申請を希望する場合には,駐日インドネシア大使館において,海外労働者登録手続をするよう求めるとしています。
また,登録手続を完了した者には推薦状を発行するとしています。
手続きの流れ
受入機関と雇用契約を締結したインドネシア国籍の方は,在留資格変更許可申請を行う前に,日本で就労するインドネシア国籍の方自らが,インドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録しなければならないとされています。
この登録が完了した際に,インドネシア政府から電子的にインドネシア在外労働者保護庁の移住労働者証(E-KTKLN)が発行されることから,これを取得した上で,駐日インドネシア大使館に海外労働者登録手続を行う必要があるとされています。
(SISKOTKLNのURL)http://siskotkln.bnp2tki.go.id/
インドネシア国籍の方を雇用しようとする受入機関は,求人募集に当たり,インドネシア政府が管理する求人・求職のための「労働市場情報システム(IPKOL)」に登録し,求人することを強く希望しています。なお,システムへの登録はオンラインで,入力方法は英語とインドネシア語となります。
手続きの流れ
日本の受入機関が,インドネシア国籍の方をインドネシアから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たっては,インドネシア政府が管理する求人・求職のための「労働市場情報システム(IPKOL)」に日本側受入機関が登録して求人することを,インドネシア側は強く希望しています。システムへの登録はオンラインで可能とのことです。
なお,特定技能制度により日本で就労するインドネシア国籍の方の就職活動には,インドネシアの制度上,「送出機関」を通じて求人・求職する必要はないとのことですが,インドネシア側は,前述のIPKOLへの登録は無料であることから,インドネシア国内において特定技能制度により日本での就職を希望しているインドネシア国籍の方に求職登録を促す広報をしており,同システムの活用が悪質なブローカー対策にも資するとしています。
(IPKOLのURL)https://ayokitakerja.kemnaker.go.id
在留資格認定証明書を交付されたインドネシア国籍の方は,日本へ渡航するための査証申請を行う前に,日本で就労するインドネシア国籍の方自らが,インドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録しなければならないとされています。
この登録が完了した際に,インドネシア政府から電子的にインドネシア在外労働者保護庁の移住労働者証(E-KTKLN)が発行されることから,これを取得した上で,在インドネシア日本国大使館・総領事館に対して査証申請を行う必要があるとされています。
(SISKOTKLNのURL)http://siskotkln.bnp2tki.go.id/
駐 日 イ ン ド ネ シ ア 大 使 館 が 想 定 す る イ ン ド ネ シ ア に お け る 特 定 技 能 新 規 雇 用 の 流 れ
https://kemlu.go.id/tokyo/id/pages/alur-proses-ssw-bagi-newcomer-pekerja-baru/4338/etcmenu
みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。
また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。
特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。
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行政書士みなと国際事務所