行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
営業時間 月~金 10:00~18:00
みなと国際事務所では、行政書士事務所として、
在留資格「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかの事前チェックをはじめ、
出入国在留管理局への各種申請手続きの代行、採用後に必要となる各種報告・届出のサポートまで、一貫して対応しております。
また、当事務所は登録支援機関としての登録も受けており、
事前ガイダンスの実施から、入社後の生活・就労支援に至るまで、継続的な支援を行っています。
特定技能1号制度について、
「自社が受入れ可能か知りたい」「手続きや支援内容を詳しく確認したい」などのご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
特定技能で雇用したい候補者の方が決まりましたら、ご相談においでください。
(遠方の方、お忙しい方はZOOMでの相談も可能です)予約サイトはこちら
お持ちいただきたいのは
特定技能1号の変更許可の可能性があるかどうか検討したのち、業務をお引き受けいたします。
建設業で特定技能の従業員の受け入れをする場合、国土交通省の申請も必要です。手続きに時間を要しますので、お早めにご相談をお願いいたします。
ご相談は予約制です。相談料(5,500円)をお願いします。
特定技能の在留資格取得に必要な書類の案内や手続きの流れのご案内、要件を満たしているか否かの具体的な相談などは、メール・電話では対応できません。お手数ですが、ご予約のうえ、面談またはオンラインの有料相談をご利用くださるようお願いいたします。
すでに技能実習生を受け入れている企業様であれば、
手続きの流れや書類準備の大変さを、ある程度ご理解いただいていることと思います。
一方で、はじめて特定技能外国人の雇用を検討される企業様にとっては、
「何から始めればよいのか分からない」
「そもそも特定技能制度とは何なのか」
といった疑問や不安をお持ちになることも多いのではないでしょうか。
ご相談の際は、特別な資料をご準備いただく必要はありません。
どうぞ手ぶらでお気軽にご相談ください。
当事務所では有料相談として、
特定技能制度の概要説明から、具体的な手続きの流れ、必要書類の整理方法まで、
実務に必要な情報を一通りご案内しております。
ご提供した情報をもとに、御社で手続きを進めていただいても差し支えありませんし、
多くの企業様と同様に、当事務所へ手続きをご依頼いただくことも可能です。
無理な営業は一切行っておりません。
まずはお気軽にご相談にお越しください。
人手不足の解消を目的として2019年4月から始まった制度です。この制度では、下記の16業種において、特定技能の在留資格を取得した外国人を雇用し、現場で働いてもらうことができます。
1.介護(身体介護等(・利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等))
2.ビルクリーニング(・建築物内部の清掃)
3.工業製品製造業(・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 ・紙器・段ボール箱製造・コンクリート製品製造 ・RPF製造 ・陶磁器製品製造 ・印刷・製本 ・紡織製品製造 ・縫製)
4.建設(・土木・建築・ライフライン・設備)
5.造船・舶用工業(・造船・舶用機械・舶用電気電子機器)
6.自動車整備(・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務)
7.航空(・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
8.宿泊(・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供)
9.自動車運送業(・トラック運転者・タクシー運転者・バス運転者)
10.鉄道(・軌道整備 ・電気設備整備 ・車両整備・車両製造 ・運輸係員(駅係員、車掌、運転士))
11.農業(・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等))
12.漁業(・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等))
13.飲食料品製造業(・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生の確保))
14.外食業(・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理))
15.林業(・林業(育林、素材生産等))
16.木材産業(・製材業、合板製造業等に係る木材の加工等)
特定技能1号の受入れ対象分野は、16分野に限定されています。
各分野ごとに従事できる業務内容(職種・作業)が定められているため、
採用前に対象業務に該当するかどうかの確認が必要です。
原則として、以下の要件を満たす必要があります。
特定技能試験に合格していること
日本語試験に合格していること
(原則:日本語能力試験 N4以上)
※ ただし、次の分野・職種については、より高い日本語能力が求められます。
介護分野
自動車運送業(タクシー・バス運転手)
鉄道分野(運輸係員)
→ 日本語能力試験 N3以上 が必要
→ 介護分野では、介護日本語評価試験への合格も必要です。
なお、技能実習2号を良好に修了した方については、
試験を受けることなく特定技能1号へ移行することが可能です。
特定技能制度では、外国人従業員が日本で安定的かつ円滑に就労・生活できるようにするための支援を行うことが義務付けられています。
支援は、受入れ機関(勤務先)または登録支援機関が行い、
日常生活・職業生活・社会生活に関する支援を提供します。
受入れ機関(企業)は、外国人従業員との間で、
法令で定められた基準に適合した雇用契約を締結するとともに、
その契約内容が適正に履行される体制を整えている必要があります。
登録支援機関は、所定の基準を満たしたうえで、
出入国在留管理庁長官の登録を受けて支援業務を行う機関です。
受入れ機関に代わって、特定技能外国人に対する
法定支援業務を実施することが可能です。
「特定技能1号」の在留期間は、通算で最長5年
家族の帯同は原則として認められていません
| 特定技能1号 | 技能実習 | 技術・人文知識・国際業務 | 留学生のアルバイト | |
| 仕事の内容 | 16業種 | 2年目以降は移行対象職種・作業 | 自然科学・人文科学等の知識を必要とする専門的業務 | 風営法適用業種以外 |
| 給与待遇 | 日本人と同等額以上の報酬 | 最低賃金以上 | ||
| コスト | 生活支援が必要 | 監理費、計画に沿った実習、宿舎の確保 | 日本人と同じ | |
| 滞在可能期間 | 5年 | 5年(1号~3号) | 更新に制限なし | 在学中のみ |
| 他の要件 | 技能実習2号修了または技能試験と日本語試験に合格すること | 技能実習計画の認定が必要 | ||
| 特定技能1号 |
|
○ 在留期間:1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで ○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) ○ 家族の帯同:基本的に認めない ○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) ○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 |
| 特定技能2号 |
|
○ 在留期間:3年、1年または6カ月ごとの更新、上限なし ○ 技能水準:試験等で確認 ○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要 ○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子) ○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
申請人(外国人)が日本にいる場合(技能実習生や留学生からの変更)
雇い入れる機関が法人(会社)の場合
雇い入れる機関が個人事業主の場合
従事する業務が「外食」の場合
従事する業務が「建設」の場合
従事する業務が「工業製品製造業」の場合
従事する業務が「宿泊」の場合
従事する業務が「農業」の場合
従事する業務が「介護」の場合
特定技能1号の従業員として雇用したい方が決まりましたら、ご相談においでください。
いずれかの要件を満たしている必要があります。また、出身国によっては、さらに満たさなければならない要件があります。
ご相談の際に、用意していただく書類等をご案内いたします。
お預かりした資料を基に申請書・添付書類を作成いたします。あわせて、支援業務の契約を行います(支援業務を依頼される場合のみ)
特定技能での雇用が決まりましたら、雇用契約書を作成します(弊事務所で外国語併記のものを作成いたします)。
また、外国人の方には入社前の健康診断を受けていただきます。
健康診断に異常がなく、雇用契約が締結されましたら、事前ガイダンスを行います(支援業務を依頼されている場合のみ)。
書類がそろいましたら、弊事務所の行政書士が出入国在留管理局で申請手続きを行います。外国人の方や会社の方に出入国在留管理局に行っていただく必要はありません。
在留資格の変更が許可されましたら(外国人が日本にいる場合)、その日から働くことができます。
外国人の方が日本国外にいる場合には「在留資格認定証明書」が発行されます。外国人の方はそれを日本大使館へ持ち込み、査証(ビザ)の発給を受けます。ビザが出ましたら来日できます。
勤務開始後、速やかに「オリエンテーション」を行います。また必要に応じて、空港への出迎え、住居の契約、市役所等の手続きの同行、銀行口座の開設や携帯電話の契約などに同行します(支援契約を依頼されている場合のみ)。
3か月ごとに面談を行います。また、外国人の方の相談、転職希望の際の転職の支援を行います(支援業務を依頼されている場合のみ)。
登録支援機関として、御社に代わって、外国人従業員に対して支援業務を行う場合の標準的な報酬額です。この金額1名あたりの報酬額です。
事前ガイダンス、オリエンテーションは入社時(雇い入れ時)に行わなければならないものです。月額費用は、特定技能の外国人を雇用している間、必要となる費用です。
※ 別途在留資格の取得手続きの費用(60,000円)が必要です。
登録支援機関の業務は、特定技能外国人の生活の支援をすることを業務としています。受け入れ機関(会社)に対する法的なアドバイスや各種の手続きの代行などは対象外です。上記のお見積り額は、特定技能外国人の雇用に際して、雇用主の方や人事担当の方が最低限必要な知識(労働法や入管法など)を有していることを前提とするものです。
入管法や特定技能運用要領などについてのアドバイスが必要な場合は、ご要望に応じて、別途サービスをご提供させていただきます。
建設業で技能実習2号を修了したベトナム人技能実習生を雇用する場合
外食業の技能試験に合格した中国人留学生を雇用する場合
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就労ビザについてのご相談・ご依頼は
面談相談 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
行政書士みなと国際事務所
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お電話または予約サイトでご予約の上、ご相談においでください。
要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。
原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。
ご相談は、有料です(1時間で5,500円です)。 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。 |
行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
営業時間 月~金 10:00~18:00