行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
営業時間 月~金 10:00~18:00
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すでに在留資格を取得し、日本で就労している外国人の方を新たに雇用する場合(いわゆる転職)には、在留資格に関する確認が必要です。
現在取得している在留資格の活動範囲内の業務に従事する場合、原則として在留期間の更新時まで新たな在留資格申請は不要とされています。 そのため、後日「資格外活動(法令違反)」と指摘されるリスクを回避するためにも、採用が決定した段階で「就労資格証明書」を取得することを強くおすすめします。
※ 資格外活動とは、各在留資格で認められた範囲を超えて就労することをいい、該当した場合は退去強制処分の対象となる可能性があります。
また、資格外活動が行われた場合、外国人本人だけでなく、受け入れ企業やその代表者も、刑事罰を含む法的責任を問われる可能性があります。 なお、就労資格証明書を取得しておくことで、次回の在留期間更新許可申請の審査がスムーズに進むというメリットもあります。 |
| 居住地や勤務先が変わった場合には、14日以内に在留カードの変更届出を行わなければなりません。 |
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「永住者」を除く在留資格には、**在留期間(多くの場合、1年・3年・5年)が定められています。
原則として、この申請は外国人本人が入管へ出頭して行い、申請時と許可受領時の2回の手続きが必要となります。
また、雇用している外国人の人数が多い企業様や、継続的に在留資格管理が必要な場合には、 |
行政書士みなと国際事務所では、外国人の就労ビザ(採用や転職、アルバイトの募集、更新・再入国手続きなど)の手続きを中心に、御社が外国人従業員を雇用していくためのサポートを専門に取り組んでいます。
また、外国企業の日本進出、外国人の方の起業についても、積極的に取り組んでいます。
御社の実情に合わせた顧問サービスの提供も行っております。お気軽にお問い合わせください。
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就労ビザについてのご相談・ご依頼は
面談相談 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
行政書士みなと国際事務所
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日本テレビ サンデーPUSHスポーツ(2023年2月5日放送)
フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)
テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)
フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)
フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)
フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)
日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)
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