行政書士みなと国際事務所

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在留資格「経営・管理」


「経営・管理」の在留資格に該当する活動

1 本邦において事業の経営を開始してその経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動

 

2 本邦において現に営まれている事業に参画してその経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動

 

3 本邦において事業の経営を行っているものに代わってその経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動

 

→ 単なる出資者は該当しません

 

※ 事業の経営または管理に実質的に従事することが必要です。

 事業の経営に従事する活動とは、事業運営の重要事項の決定や業務の執行にあたることを指し、単に、代表取締役などの役職についていることを指すのではありません。

 特に小規模事業者の場合で、経営者・管理者が複数いる場合には、出資の割合や業務内容によって在留資格が決定されます。

 日本国外に居住する外国人が、日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合は、その外国人が当該事業の経営に関する会議、業務連絡等で短期間来日する場合であっても、「経営・管理」の在留資格に該当します。(短期滞在の在留資格では活動できない)

 日本法人の経営者に就任していない場合や、日本法人から報酬が支払われていない場合は、「短期滞在」の在留資格で来日し、会議等に参加する事が出来ます。 

〇経営・管理ビザの主な要件について

 在留資格「経営・管理」を取得するためには、申請人が以下のすべての要件に該当している必要があります。

 

① 常勤職員の雇用について

 

 申請人が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用していることが必要です
(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号関係)。

常勤職員として認められる対象者

  • 日本人

  • 特別永住者

  • 在留資格が法別表第二に該当する外国人
     (永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者)

 

※ 就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務等)を有する外国人は、
 この常勤職員の人数には算入されません。

 

② 資本金の額等について

 

 3,000万円以上の資本金等が必要です。

事業主体が法人の場合

  • 株式会社:払込済資本金の額

  • 合名会社・合資会社・合同会社:出資の総額

事業主体が個人の場合

 

  • 事業所の確保費用

  • 雇用する職員の給与(1年分)

  • 設備投資費用等
    など、事業運営のために実際に投下されている総額が判断対象となります。

③ 日本語能力について

 

 申請人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していることが必要です。

※ この場合の「常勤職員」には、就労系在留資格の外国人も含まれます。

相当程度の日本語能力とは
「日本語教育の参照枠」における B2相当以上 の日本語能力をいい、
日本人・特別永住者以外の方については、次のいずれかに該当する必要があります。

 

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上

  • BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上

  • 中長期在留者として 20年以上日本に在留

  • 日本の大学等の高等教育機関を卒業

  • 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業

④ 経歴(学歴・職歴)について

 

 申請人は、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 経営管理または申請事業に関連する分野における
     博士号・修士号・専門職学位の取得
     (※外国で取得した同等の学位を含みます)

  • 事業の経営または管理について3年以上の実務経験

 

※ 在留資格「特定活動(起業準備)」による活動期間も、この経験年数に含まれます。

 

⑤ 事業計画書について

 

 在留資格決定時に提出する事業計画書については、
その内容が 具体性・合理性・実現可能性を有しているか が審査されます。

そのため、経営に関する専門的知識を有する第三者による確認が義務付けられています。

該当する専門家(現行)

 

  • 中小企業診断士

  • 公認会計士

  • 税理士


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 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

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