行政書士みなと国際事務所

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在留資格「経営・管理」


「経営・管理」の在留資格に該当する活動

1 本邦において事業の経営を開始してその経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動

 

2 本邦において現に営まれている事業に参画してその経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動

 

3 本邦において事業の経営を行っているものに代わってその経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動

 

→ 単なる出資者は該当しません

 

※ 事業の経営または管理に実質的に従事することが必要です。

 事業の経営に従事する活動とは、事業運営の重要事項の決定や業務の執行にあたることを指し、単に、代表取締役などの役職についていることを指すのではありません。

 特に小規模事業者の場合で、経営者・管理者が複数いる場合には、出資の割合や業務内容によって在留資格が決定されます。

 日本国外に居住する外国人が、日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合は、その外国人が当該事業の経営に関する会議、業務連絡等で短期間来日する場合であっても、「経営・管理」の在留資格に該当します。(短期滞在の在留資格では活動できない)

 日本法人の経営者に就任していない場合や、日本法人から報酬が支払われていない場合は、「短期滞在」の在留資格で来日し、会議等に参加する事が出来ます。 

〇上陸許可基準

申請人が次のいずれにも該当していること。

 

 1 常勤職員の雇用について

 

申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」第2号イ)。

 (注)「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「日本人の配偶者  等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限り、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。

 

2 資本金の額等について

 

3,000万円以上の資本金等が必要になります(第2号ロ) 。

 <事業主体が法人である場合>

    株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額をさします。

  <事業主体が個人である場合>

    事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。

 

3 日本語能力について

 

申請者又は常勤職員(注1)のいずれかが相当程度の日本語能力(注2)を有することが必要になります(第3号) 。

 (注1)ここで言う「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。

 (注2)相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力であり、日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当することを確認します。

  ・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること

  ・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること

  ・ 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること

  ・ 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること

  ・ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

 

4 経歴(学歴・職歴)について

 

申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位(注1)を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(注2)を有する必要があります(第4号) 。

 (注1)外国において授与されたこれに相当する学位を含みます。

 (注2)在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含みます。

 

5 事業計画書の取扱いについて

 

在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(注)の確認を義務付けます(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第三「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」第1号イ) 。

 (注)施行日時点においては、以下の者が当該者に該当します。

  ・ 中小企業診断士

  ・ 公認会計士

  ・ 税理士

     


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