行政書士みなと国際事務所

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在留期間更新許可申請

現在有している在留資格の在留期限が到来した後も、引き続き同一の活動を行うために在留期間を延長する手続き
在留期間更新許可申請」といいます。

在留資格の在留期間は、通常 1年・3年・5年 のいずれかであるため、
外国人を継続して雇用する場合には、この更新手続きが必要となります。

在留期間更新許可申請の基本的な流れ

 在留期間更新許可申請は、在留期限までに、外国人本人が居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ必要書類を持参して行う必要があります。
※ 在留期限を1日でも過ぎると不法滞在となりますので、十分な注意が必要です。

原則として、地方出入国在留管理局への出頭は、

  • 申請時

  • 新しい在留カードの受領時

計2回 必要となります。

 

 申請は平日の日中のみ受け付けられており、入管によっては長時間待たされるケースも少なくありません。しかし、入管手続を行うことが認められている行政書士に依頼することで、外国人本人の出頭は原則不要となります。

申請できる時期と「特例期間」

 在留期間更新許可申請は、在留期限の3か月前から受付されています。

在留期限までに申請が完了していれば、審査結果が出るまでの間は、在留期限を過ぎていても引き続き日本に滞在することが可能です。

 この場合、在留期限到来後 最大2か月間は、従前の在留資格を有しているものとみなされ、引き続き日本で就労することも認められます。

 

ただし、この「特例期間(2か月)」を経過すると不法滞在となります。
 在留期限到来後、1か月以上経過しても審査結果が出ない場合には、地方出入国在留管理局へ状況確認を行うことをおすすめします。

転職している場合の注意点

 在留期間更新許可申請であっても、前回の申請後に転職している場合には、申請区分は「更新」であっても、実質的には新規の在留資格取得と同程度の審査が行われます。

そのため、

  • 提出書類が増える

  • 審査期間が長期化する

  • 不許可となる可能性がある

 

といった点に注意が必要です。
転職を伴う場合には、事前に「就労資格証明書」を取得することを強くおすすめします。

更新審査で確認される主なポイント

 在留期間更新許可申請では、外国人本人のこれまでの在留状況も重要な審査対象となります。

具体的には、

  • 素行に問題がないか

  • 許可された活動を、正当な理由なく長期間行っていない期間がないか

  • 許可された活動以外の活動を行っていないか

 

といった点が総合的に審査されます。


在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

 申請人である外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。

 

2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

 法務省令で定める上陸許可基準は,外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが,入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,在留資格変更及び在留期間更新に当たっても,原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。

また,在留資格「特定活動」については「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)に該当するとして,在留資格「定住者」については「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして,上陸を許可され在留している場合は,原則として引き続き同告示に定める要件に該当することを要します。

ただし,申請人の年齢や扶養を受けていること等の要件については,年齢を重ねたり,扶養を受ける状況が消滅する等,我が国入国後の事情の変更により,適合しなくなることがありますが,このことにより直ちに在留期間更新が不許可となるものではありません。

 

3 素行が不良でないこと

 素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。

 

4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが,仮に公共の負担となっている場合であっても,在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には,その理由を十分勘案して判断することとなります。

 

5 雇用・労働条件が適正であること

 我が国で就労している(しようとする)場合には,アルバイトを含めその雇用・労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。

なお,労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は,通常,申請人である外国人に責はないため,この点を十分に勘案して判断することとなります。

 

6 納税義務を履行していること

 納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していることが求められ,納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,納税義務の不履行により刑を受けている場合は,納税義務を履行していないと判断されます。

なお,刑を受けていなくても,高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も,悪質なものについては同様に取り扱います。

 

7 入管法に定める届出等の義務を履行していること

 入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は,入管法第19条の7から第19条の13まで,第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

<中長期在留者の範囲>

入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で,次の①~⑤

のいずれにも該当しない人

①「3月」以下の在留期間が決定された人

②「短期滞在」の在留資格が決定された人

③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

④ ①~③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人

⑤ 特別永住者


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