行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
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日本国内に本店・支店・その他の事業所を有する公私の機関において、
海外にある事業所の職員が、一定期間を定めて日本の事業所へ転勤し、
当該日本の事業所において、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う活動をいいます。
この制度は、海外拠点で勤務している従業員を、
本社・日本支社等へ一時的に配置転換し、専門的業務に従事させることを目的としています。
ポイント
在留資格「企業内転勤」は、
業務内容としては「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動である点は共通していますが、同一企業または関連企業内の転勤者として、日本において期間を限定して勤務する点において、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する外国人とは異なります。
企業内転勤に該当する活動は、
次のいずれかの専門性を必要とする業務に従事するものです。
「自然科学の分野に属する知識を必要とする業務」および
「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、
学術的な素養を背景とした、一定水準以上の専門性を要する業務を意味します。
すなわち、自然科学または人文科学の分野に属する専門的な技術や知識がなければ遂行できない業務であることが必要です。
これらの業務は、大学等において理科系または文科系の専門分野を専攻し、体系的に修得した知識を前提とするものであり、単に実務経験を積んだことによって身につけた知識のみでは足りません。
学問的・体系的に整理された専門知識を基礎として業務を行うことが求められます。
「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは、
いわゆる外国人特有の感性、すなわち、外国に固有の文化に根ざし、一般の日本人には通常備わっていない思考方法や感受性を必要とする業務を指します。
また、この要件に該当するためには、
単に外国語を使用する業務であることや、外国人であれば誰でも行える業務であるだけでは足りず、外国の社会・歴史・伝統の中で培われた発想や感覚を基礎とした、一定水準以上の専門的能力を要することが必要です。
申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する業務に従事している場合で,その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には,当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
報酬の月額は,賞与等を含めた1年間従事した場合に受ける報酬の総額の12分の1で計算する。
報酬とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まない。
「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」については報酬額を基準として一律に判断することは適切ではない。個々の企業の賃金体系を基礎に日本人と同等額以上であるか,また,他の企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断する。なお,この場合,外国人が大卒であればその企業の日本人大卒者の賃金を,専門職,研究職であればその企業の日本人専門職,研究職の賃金を参考にする。
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