行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
営業時間 月~金 10:00~18:00
監理団体には、外部役員を置くことまたは外部監査の措置を講じることのいずれかを実施することが、法律により義務付けられています。
これは、監理団体の運営に外部の視点を取り入れることで、業務が特定の立場に偏ることなく、中立性・公正性を確保した形で行われるようにすることを目的とした制度です。
外部監査人への就任のご依頼をご検討中の監理団体様は、
事前にご予約のうえ、当事務所の行政書士との面談をお願いいたします。
※ Zoomによるオンライン面談にも対応しております。
面談では、貴団体の体制や状況をお伺いしたうえで、
外部監査人としての就任可否や対応内容についてご説明いたします。
その後、就任を依頼するかどうかをご判断ください。
月額報酬 33,000円(消費税込) 別途訪問時の交通費等、実費をご請求させていただきます。
育成就労制度では、外部監査人を置くことが必要となります。
外部監査人を設置することで、受入れ体制の適正性・透明性・法令遵守が確保され、
制度の趣旨に沿った運営が求められます。
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律
第二十五条主務大臣は、許可の申請があった場合において、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。
育成就労制度では、監事その他の法人内部による監査に加え、
法人と密接な関係を有しない第三者による外部監査を実施する体制を整えることが義務付けられています。
具体的には、
監理型育成就労実施者と利害関係を有しない者であって、
職務執行の監査を公正かつ適正に行うことができる知識または経験等を有し、
主務省令で定められた要件に適合する者を、外部監査人として選任し、
役員による監理支援事業に関する職務執行について、監査を行わせるための措置を講じる必要があります。
この制度は、監理型育成就労実施者の業務運営に第三者の視点を取り入れることで、透明性・中立性・法令遵守を確保することを目的としています。
外部監査人とは、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかを、法人の外部から監査する者として、
監理団体から選任される第三者をいいます。
外部監査人は、法人・個人のいずれであっても就任可能ですが、
過去3年以内に、外部監査人に関する所定の講習を修了していることが必要です。
外部監査人には、その**中立性・公正性(外部性)**を確保するため、
次のいずれにも該当しないことが求められています。
実習監理の対象となる実習実施者、またはその現役・過去5年以内の役職員
過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役・過去5年以内の役職員
上記①②に該当する者の配偶者または二親等以内の親族
申請者(監理団体)の現役・過去5年以内の役職員
申請者(監理団体)の構成員
(※ 団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る)
またはその現役・過去5年以内の役職員
傘下以外の実習実施者またはその役職員
他の監理団体の役職員
申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役・過去5年以内の役職員
法人であって監理団体許可の欠格事由(法第26条)に該当する者、
または個人であって役員関係の欠格事由(法第26条第5号)に該当する者
過去に技能実習に関して不正等を行った者など、
外部監査の公正性を害するおそれがあると認められる者
実務においては、外部監査人への就任に際し、
外部監査を適正に実施できる知識・経験・能力を有していることの立証が求められます。
具体的には、
行政書士・社会保険労務士等の公的資格の保有
人事・労務管理、外国人雇用、技能実習制度に関する実務経験
などが判断材料となります。
弊事務所の担当者は、行政書士および社会保険労務士の資格を有しています。
みなと国際事務所の行政書士は、法定養成講習(監理責任者講習、技能実習責任者講習、技能実習指導員講習、生活指導員講習)の講師の委嘱を受けています。
立場上、法律・規則等を厳守することを求められていますので、外部監査等においても、法律・規則に則った業務執行を行います。
法律の抜け穴のようなものをアドバイスしたり、違反行為を見逃したりすることはできませんので、あらかじめご了承くださるようお願いいたします。
3か月に1度、監理団体様の事業所にお伺いします。責任役員、監理責任者の方と面談し、帳簿等の確認をいたします。
訪問が終わりましたら、監査報告書をお送りいたします。
監理団体の役員に就任することはできません。また外部監査人としての独立性を保つため、監理団体の業務に深く関与する業務にはかかわることをお断りしています。
しかしながら、行政書士として、出入国在留管理局への申請手続きを代行したり、技能実習法や入管法に関してアドバイスを行うことは可能です。
1年に1度、定期監査に同行させていただきます。技能実習生との面談にも同席させていただき、質問をさせていただく場合もあります。
外部監査人の契約は1年間、特に申し出がなければ自動的に更新をさせていただいています。監査報酬は毎月請求書を発行いたしますので、お振込みをお願いいたします。
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面談相談 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
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