行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
営業時間 月~金 10:00~18:00
2024年10月から、従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
従業員数のカウント方法
フルタイムの従業員数+週労働時間および月労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数(パート・アルバイトを含む)
新たな加入対象者の把握
新たな加入対象者は、以下の全てにチェックが入ったパート・アルバイトの方です。
週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
(※週所定労働時間が40時間の企業の場合)
契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。
※契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入とします。
所定内賃金が月額8.8万円以上
基本給及び諸手当を指します。ただし残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。
(含まれない例)
1月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与等)
時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
2ヶ月を超える雇用の見込みがある
学生ではない
※休学中や夜間学生は加入対象です。
詳細はリンク先をご参照ください
社会保険適用拡大特設サイト (厚生労働省)
日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
厚生年金保険の脱退一時金制度
1.受給要件
次のいずれにも該当する場合、脱退一時金の請求が可能となる。
①日本国籍を有しないこと
②公的年金制度(国民年金又は厚生年金保険)の被保険者でないこと
③厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有すること
④老齢厚生年金の受給資格期間(10年)を満たしていないこと
⑤障害厚生年金等の受給権を有したことがないこと
⑥日本国内に住所を有しないこと
⑦日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行うこと
※日本の公的年金制度の被保険者でなくなった日の方が遅い場合は当該日
2.支給額
厚生年金保険の被保険者であった期間に応じて、次の計算式で算出した額
(最大で60か月(5年)分)
被保険者期間であった期間の平均標準報酬額×支給率
(保険料率×1/2×下表に定める数)
※支給率:最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月~8月であれば、前々年10月の保険料率)。
被保険者期間 | 数 |
6月以上12月未満 | 6 |
12月以上18月未満 | 12 |
18月以上24月未満 | 18 |
24月以上30月未満 |
24 |
30月以上36月未満 | 30 |
36月以上42月未満 | 36 |
42月以上48月未満 | 42 |
48月以上54月未満 | 48 |
54月以上60月未満 | 54 |
60月以上 | 60 |
国民年金の脱退一時金制度
1.受給要件
次のいずれにも該当する場合、脱退一時金の請求が可能となる。
①日本国籍を有しないこと
②公的年金制度(国民年金又は厚生年金保険)の被保険者でないこと
③国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間を6か月以上有すること
※保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を含む。
④老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていないこと
⑤障害基礎年金等の受給権を有したことがないこと
⑥日本国内に住所を有しないこと
⑦日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行うこと
※日本の公的年金制度の被保険者でなくなった日の方が遅い場合は当該日。
2.支給額
国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間等に応じて、次の計算式で算出した額(最大で60か月(5年)分)
最後に保険料を納付した月の属する年度の保険料×1/2×下表に定める数
保険料納付済期間等 | 数 |
6月以上12月未満 | 6 |
12月以上18月未満 | 12 |
18月以上24月未満 | 18 |
24月以上30月未満 |
24 |
30月以上36月未満 | 30 |
36月以上42月未満 | 36 |
42月以上48月未満 | 42 |
48月以上54月未満 | 48 |
54月以上60月未満 | 54 |
60月以上 | 60 |
3.永住者について
受給資格期間(10年)を満たしていないこととの要件について、永住許可を受けた者については、当該者が20歳以上60歳未満の期間に限り、昭和36年4月1日から永住許可を受けるまでの海外在住期間も受給資格期間に含めて判断される(合算対象期間)。このため、当該海外在住期間を含めた受給資格期間が10年以上となる場合には、脱退一時金は受給できない。
留意点
脱退一時金を受けとると、脱退一時金を請求する以前のすべての期間が年金加入期間ではなくなってしまいます。したがって、脱退一時金を請求するかどうかは、将来、日本の老齢年金を受け取る可能性などを考えた上で慎重に検討してください。
2017年(平成29年)8月から老齢年金の受給資格期間が10年に短縮されました。受給資格期間が10年以上ある場合は、将来、日本の老齢年金として受け取ることができますので、脱退一時金を受け取ることができません。
国民年金と厚生年金保険の両制度の期間の合算は行いません。脱退一時金の支給額はそれぞれの保険期間に基づいて計算されます。
就労ビザについてのご相談・ご依頼は
◆ 面談相談 ◆ 平日は20時まで、土曜日も対応できます。 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
行政書士みなと国際事務所 ◆ 名 称 ◆ 行政書士みなと国際事務所 ◆ 代表者 ◆ 特定行政書士 宮本哲也 ◆ 所在地 ◆ 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F ◆ 電 話 ◆ 045-222-8533 (月-金 10:00~18:00) ◆ FAX ◆ 045-222-8547 (24時間受付) ◆ 営業時間 ◆ 月~金 10:00~18:00 |
お電話 045-222-8533 またはオンラインでご予約の上、ご相談においでください。
要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。 原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。 また、採用人数が多数で資料が膨大な量になる場合や、社内規定で資料の持ち出しが難しい場合には、御社へ出張することも可能です。 ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。 |
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