高度専門職・特定技能外国人@横浜市の行政書士
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在留資格「特定技能」とは


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


特定技能の従業員を雇用される企業様をお手伝いします


みなと国際事務所のサービス

 みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。

 また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。 

 特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。


特定技能のポイント

1.受入れ対象分野

〇16業種です。職種の指定もありますので、注意が必要です。

2.受入れ対象者

○原則として特定技能試験と日本語試験に合格していることが必要です。日本語の試験は日本語能力検定N4以上(一部職種はN3以上)の合格者であれば大丈夫です。技能実習2号を修了された方は、試験を受けなくても特定技能1号へ移行できます。

3.外国人への支援

○ 特定技能では外国人従業員に対して,勤務先又は登録支援機関が,我が国での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが義務付けられています。

4.受入れ機関

○ 受入れ機関は,外国人従業員との間で所要の基準に適合した契約を締結するとともに,当該契約の適正な履行等が確保されるための所要の基準を満たさなければなりません

5.登録支援機関

○ 登録支援機関は,所要の基準を満たした上で,出入国在留管理庁長官の登録を受けて支援を行うことが求められています。

6.その他

○ 「特定技能1号」は,在留期間の上限を通算5年とし,家族の帯同を基本的に認めていません


特定技能1号と他の制度との違い

  特定技能1号 技能実習 技術・人文知識・国際業務 留学生のアルバイト
仕事の内容 16業種 2年目以降は移行対象職種・作業 自然科学・人文科学等の知識を必要とする専門的業務 風営法適用業種以外
給与待遇  日本人と同等額以上の報酬 最低賃金以上
コスト 生活支援が必要 監理費、計画に沿った実習、宿舎の確保 日本人と同じ
滞在可能期間 5年 5年(1号~3号) 更新に制限なし 在学中のみ
他の要件 技能実習2号修了または技能試験と日本語試験に合格すること 技能実習計画の認定が必要    

技能実習制度との比較

 

 

特定技能 技能実習
 制度の目的

 人手不足の解消

国際貢献
業種 16業種 90職種165作業
送出し国 制限なし 制限あり
受け入れることができる人数

制限なし

(介護・建設を除く)

制限あり
その他

生活支援を行わなければならないが、要件を満たさない場合、登録支援機関に委託できる。1社単独で雇用可能(監理団体への所属は不必要)。定期報告が必要。

団体監理型の場合、監理団体の監理を受ける必要あり。技能実習計画の認定、技能検定の受験が必要。実習責任者や指導員、通訳の確保が必要。宿舎の確保。


特定技能1号 採用から入社までの流れ

特定技能1号の従業員として雇用したい方が決まりましたら、ご相談においでください。

  • 技能実習2号を修了している
  • 技能試験および日本語試験に合格している

いずれかの要件を満たしている必要があります。また、出身国によっては、さらに満たさなければならない要件があります。

ご相談の際に、用意していただく書類等をご案内いたします。

 

お預かりした資料を基に申請書・添付書類を作成いたします。あわせて、支援業務の契約を行います(支援業務を依頼される場合のみ)

特定技能での雇用が決まりましたら、雇用契約書を作成します(弊事務所で外国語併記のものを作成いたします)。

また、外国人の方には入社前の健康診断を受けていただきます。

健康診断に異常がなく、雇用契約が締結されましたら、事前ガイダンスを行います(支援業務を依頼されている場合のみ)。

書類がそろいましたら、弊事務所の行政書士が出入国在留管理局で申請手続きを行います。外国人の方や会社の方に出入国在留管理局に行っていただく必要はありません。

在留資格の変更が許可されましたら(外国人が日本にいる場合)、その日から働くことができます。

外国人の方が日本国外にいる場合には「在留資格認定証明書」が発行されます。外国人の方はそれを日本大使館へ持ち込み、査証(ビザ)の発給を受けます。ビザが出ましたら来日できます。

 勤務開始後、速やかに「オリエンテーション」を行います。また必要に応じて、空港への出迎え、住居の契約、市役所等の手続きの同行、銀行口座の開設や携帯電話の契約などに同行します(支援契約を依頼されている場合のみ)。

3か月ごとに面談を行います。また、外国人の方の相談、転職希望の際の転職の支援を行います(支援業務を依頼されている場合のみ)。


ご依頼後の手続きの流れ

  1. 必要書類をご案内いたしますので、ご用意をお願いします。適宜、弊社にお送りください。
  2. 申請書類の原稿を作成いたします。雇用条件や徴収費用など、確認しなければならない事項が多岐にわたりますので、ご協力をお願いします。書類の翻訳も弊事務所で行います。また、支援計画書の案も弊事務所で作成いたします。
  3. 雇用契約の締結が終わりましたら、「事前ガイダンス」を行います。また、外国人従業員の方は、医療機関での受診をお願いします。
  4. 出入国在留管理局へ申請を行います。弊事務所の行政書士が申請を行いますので、ご本人様や会社の方が申請に行っていただく必要はありません。
  5. 出入国在留管理局の許可が出ましたら、ビザを取得して入国していただきます。留学生や技能実習生の方など日本に居住している方は、在留資格の変更が許可されましたら、入社・就労が可能になります。
  6. 入社後、「オリエンテーション」を行います。日本の生活に慣れている方であっても、オリエンテーションは行わなければなりません。
  7. その後も継続して、相談・苦情の対応、支援の実施状況の報告を行います。なお、出入国管理局へ対する報告や届出等に関して、継続したアドバイスが必要な場合は、別途顧問契約を承ります。

支援業務の標準的な報酬額

登録支援機関として、御社に代わって、外国人従業員に対して支援業務を行う場合の標準的な報酬額です。この金額1名あたりの報酬額です。

事前ガイダンス、オリエンテーションは入社時(雇い入れ時)に行わなければならないものです。月額費用は、特定技能の外国人を雇用している間、必要となる費用です。

 

  • 事前ガイダンス及びオリエンテーション(支援計画書の作成も含む)110,000円+交通費、会場費などは実費
  • その他の支援(口座開設や契約支援、日本語教育、住宅の確保は必要がある場合のみ、ご提案いたします)
  • 月額費用5,500円 一人当たり(別途四半期に一度の定期面談の交通費は実費が必要)
  • 特定技能外国人表交付申請手続き(駐日ベトナム大使館)代行 33,000円

※ 別途在留資格の取得手続きの費用(62,000円)が必要です。


 就労ビザについてのご相談・ご依頼は

 

 面談相談 

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
  • 所在地 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
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  • FAX 045-222-8547 (24時間受付)
  • 営業時間 月~金 10:00~18:00  
 お電話または予約サイトでご予約の上、ご相談においでください。

 

 要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。

  

 原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。

 

 ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。

 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

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FAX番号:

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電話受付時間

月-金 10:00~18:00 

お電話をいただくお客様へ

 弊事務所の行政書士およびスタッフは打ち合わせや申請手続き、申請書類の作成など多くの業務を抱えており、また電話も回線がふさがることが多く、お電話をいただいても通じない場合がございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、しばらく時間をおいておかけ直しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。


活動実績

フジテレビ
フジテレビ
日本テレビ

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