高度専門職・特定技能外国人@横浜市の行政書士
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在留資格「特定技能」~物流倉庫分野~


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


2027年4月から開始されます


物流倉庫分野 従事する業務

 物流倉庫分野において設定する業務区分は物流倉庫とし、当該業務区分において従事する業務は、物流倉庫において、倉庫内で行われる貨物の入出庫、保管その他の倉庫内各種作業を実施する業務とします。

 

 なお、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:事務所への連絡や報告、作業場所の整理整頓や清掃、台風等の接近に備えた貨物の移動や雨水侵入防止措置等)に付随的に従事することは差し支えありません。


特定技能所属機関に対して特に課される条件

 特定技能所属機関は、

  1. 倉庫業法(昭和31年法律第121号)の規定に基づき国土交通大臣による倉庫業の登録を受けた倉庫業者であって、貨物の入出庫、保管その他の倉庫内各種作業(以下「倉庫作業」という。)を自ら実施する者、
  2. 当該倉庫業者との間の業務委託に基づき当該倉庫業者が占有する営業用の倉庫において倉庫作業を実施する者
  3. 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定に基づき国土交通大臣による一般貨物自動車運送事業の許可若しくは特定貨物自動車運送事業の許可を受けた者であって、その占有する倉庫において倉庫作業を自ら実施する者若しくはその事業に関連して他人の需要に応じ、有償で倉庫作業を実施する者であること

が、条件とされています。 


 特定技能所属機関は、生産性や労働安全衛生の向上に資するものとして、入庫管理、在庫管理及び出庫管理の機能を持つシステム(倉庫管理システム:Warehouse Management System)やこれに準ずるシステムを利活用すること、併せて、当該システムと連携することでその機能を拡充させ、一層の作業の省力化及び労働安全衛生の向上を図ることのできる機器又はシステムの利活用を継続して行うこと。

 これらの利活用の状況について、特定技能の協議会において定める方法により、特定技能の協議会の入会から概ね1年を目途に事業者から特定技能の協議会へ報告し、確認を受けること。 

が、条件とされています。


 倉庫業者との間の業務委託に基づき当該倉庫業者が占有する営業用の倉庫において倉庫作業を実施する者が特定技能所属機関となる場合には、受け入れる特定技能外国人の雇用の継続性につき、業務委託元の倉庫業者と業務委託を受けて倉庫作業を実施する者の間で、両者が共同で責任を持つ内容の協議書を作成し、取り交わすこと。 が条件とされています。


特定技能所属機関は、特定技能の協議会の構成員であることが必要です。


 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を物流倉庫分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供することが、必要です。


外国人従業員に求められる技能・日本語水準

  1号特定技能外国人として物流倉庫分野の業務に従事する場合には、技能試験及び日本語試験の合格が必要です。


みなと国際事務所のサービス

 みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。

 また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。

 

 特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。


ご依頼までの手続きの流れ

 特定技能で雇用したい候補者の方が決まりましたら、ご相談においでください。

お持ちいただきたいのは

  • パスポートのコピー
  • 在留カードのコピー(日本に滞在している場合)
  • 技能試験の合格証のコピー
  • 日本語試験の合格証のコピー
  • 技能検定3級実技試験の合格証のコピー(技能実習生の場合)
  • 履歴書
  • 勤務先のパンフレット など

 特定技能1号の変更許可の可能性があるかどうか、検討したのち、業務をお引き受けいたします。

 

 ご相談は予約制です。相談料(5,500円)をお願いします。

ご依頼後の手続きの流れ

  1. 必要書類をご案内いたしますので、ご用意をお願いします。適宜、弊社にお送りください。
  2. 申請書類の原稿を作成いたします。雇用条件や徴収費用など、確認しなければならない事項が多岐にわたりますので、ご協力をお願いします。書類の翻訳も弊事務所で行います。また、支援計画書の案も弊事務所で作成いたします。
  3. 雇用契約の締結が終わりましたら、「事前ガイダンス」を行います。まだ、外国人従業員の方は、医療機関での受診をお願いします。
  4. 出入国在留管理局へ申請を行います。弊事務所の行政書士が申請を行いますので、ご本人様や会社の方が申請に行っていただく必要はありません。
  5. 出入国在留管理局の許可が出ましたら、ビザを取得して入国していただきます。留学生や技能実習生の方など日本に居住している方は、在留資格の変更が許可されましたら、入社・就労が可能になります。
  6. 入社後、「オリエンテーション」を行います。日本の生活に慣れている方であっても、オリエンテーションは行わなければなりません。
  7. その後も継続して、相談・苦情の対応、支援の実施状況の報告を行います。なお、出入国管理局へ対する報告や届出等に関して、継続したアドバイスが必要な場合は、別途顧問契約を承ります。

特定技能1号の特徴

  • 在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)、通算で上限5年まで
  • 家族の帯同:認められない(配偶者や子供に対して家族滞在の在留資格は付与されない)
  • 雇用する会社または登録支援機関による支援を受けなければならない

支援の内容

特定技能1号外国人に対しては,本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,下記の職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが求められています。

 

(1)入国前の生活ガイダンスの提供

(2)外国人の住宅の確保

(3)在留中の生活オリエンテーションの実施

(4)生活のための日本語習得の支援

(5)外国人からの相談・苦情への対応

(6)各種行政手続についての情報提供

(7)非自発的離職時の転職支援

 「特定技能1号」で外国人労働者を受け入れる企業は、雇用契約を結んだ外国人労働者の支援計画を策定しなければなりません。

 

 雇用契約の締結や変更、支援計画の変更その他外国人労働者の氏名や活動内容などを届け出ることも義務付けられています。

 

 入国管理局から格上げされた出入国在留管理庁は立ち入り検査を行ったり、改善命令を出したりする権限を有しており、改善命令に従わなければ6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとされました。

 

 企業が単独で支援体制が整えられなくても、在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」と委託契約を結べば「特定技能」の外国人労働者の受け入れは可能です。

登録支援機関

登録支援機関は、受け入れ企業に代わって支援計画の作成や実施を行う機関です。

 

登録支援機関として登録されるためには、下記の要件を満たす必要があります。

 

(1)適格性に関する基準

・欠格事由に該当しないこと等

 

(2)支援体制に関する基準

 

・支援計画に基づき,適正な支援を行える能力・体制があること等

みなと国際事務所は、登録支援機関として特定技能1号の外国人従業員の方の支援計画の策定や支援の実施を行います。また外国人従業員の方の住居についても、ご紹介を行っています。


在留資格取得手続きの標準的な報酬額

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)

 

1年以上の支援契約をご契約いただいた場合

 

55,000円(消費税込み)及び収入印紙代6,000円+送料1,000円程度(1名あたり)

 

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)

 

支援契約がない場合

 

110,000円 (消費税込み)及び収入印紙代6,000円+送料1,000円程度(1名あたり)


支援業務の標準的な報酬額

登録支援機関として、御社に代わって、外国人従業員に対して支援業務を行う場合の標準的な報酬額です。この金額1名あたりの報酬額です。

事前ガイダンス、オリエンテーションは入社時(雇い入れ時)に行わなければならないものです。月額費用は、特定技能の外国人を雇用している間、必要となる費用です。

 

  • 事前ガイダンス及びオリエンテーション(支援計画書の作成も含む)110,000円+交通費、会場費などは実費
  • その他の支援(口座開設や契約支援、日本語教育、住宅の確保は必要がある場合のみ、ご提案いたします)
  • 月額費用 5,500円 (別途四半期に一度、定期面談の交通費実費)

就労ビザについてのご相談・ご依頼は

 

 面談相談 

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
  • 所在地 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
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  • FAX 045-222-8547 (24時間受付)
  • 営業時間 月~金 10:00~18:00  

 お電話またはメールでご予約の上、ご相談においでください。

 

 要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。

 

  原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。(現在、オンラインでのご相談にも対応しています)。

 

 ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。

 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。


フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)

ワーキングホリデー制度についてNHK釧路放送局の取材に応じました。(2016年4月)

テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)

帰化申請の現状についてNHK横浜放送局の取材に応じました。(2014年3月)

フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)

帰化申請の現状についてNHK首都圏放送センターの取材に応じました。(2011年1月)

フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)

フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)

日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

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FAX番号:

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電話受付時間

月-金 10:00~18:00 

お電話をいただくお客様へ

 弊事務所の行政書士およびスタッフは打ち合わせや申請手続き、申請書類の作成など多くの業務を抱えており、また電話も回線がふさがることが多く、お電話をいただいても通じない場合がございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、しばらく時間をおいておかけ直しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。


活動実績

フジテレビ
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主要取引先・実績

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