新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)への対応
弊事務所では新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)対策として、面談相談に加えて、電話・Skype・WECHATのビデオ電話機能を利用した相談を行っています。しかし、電話相談等であっても面談相談と同様に、予約制・有料です。メールやチャットでいきなり相談内容を送られても対応できませんので、ご了承ください。
特定技能1号
型枠施工(指導者の指示・監督を受けながら,コンクリートを打ち込む型枠の製作,加工,組立て又は解体の作業に従事)
左官(指導者の指示・監督を受けながら,墨出し作業,各種下地に応じた塗り作業(セメントモルタル,石膏プラスター,既調合モルタル,漆喰等)に従事)
コンクリート圧送(指導者の指示・監督を受けながら,コンクリート等をコンクリートポンプを用いて構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業に従事)
トンネル推進工(指導者の指示・監督を受けながら,地下等を掘削し管きょを構築する作業に従事)
建設機械施工(指導者の指示・監督を受けながら,建設機械を運転・操作し,押土・整地,積込み,掘削,締固め等の作業に従事)
土工(指導者の指示・監督を受けながら,掘削,埋め戻し,盛り土,コンクリートの打込み等の作業に従事)
屋根ふき(指導者の指示・監督を受けながら,下葺き材の施工や瓦等の材料を用いて屋根をふく作業に従事)
電気通信(指導者の指示・監督を受けながら,通信機器の設置,通信ケーブルの敷設等の電気通信工事の作業に従事)
鉄筋施工(指導者の指示・監督を受けながら,鉄筋加工・組立ての作業に従事)
鉄筋継手(指導者の指示・監督を受けながら,鉄筋の溶接継手,圧接継手の作業に従事)
内装仕上げ(指導者の指示・監督を受けながら,プラスチック系床仕上げ工事,カーペット系床仕上げ工事,鋼製下地工事,ボード仕上げ工事,カーテン工事の作業に従事)
表装(指導者の指示・監督を受けながら,壁紙下地の調整,壁紙の張付け等の作業に従事)
とび(指導者の指示・監督を受けながら,仮設の建築物,掘削,土止め及び地業,躯体工事の組立て又は解体等の作業に従事)
建築大工(指導者の指示・監督を受けながら,建築物の躯体,部品,部材等の製作,組立て,取り付け等の作業に従事)
配管(指導者の指示・監督を受けながら,配管加工・組立て等の作業に従事)
建築板金(指導者の指示・監督を受けながら,建築物の内装(内壁,天井等),外装(外壁,屋根,雨どい等)に係る金属製内外装材の加工・取り付け又はダクトの製作・取り付け等の作業に従事)
保温保冷(指導者の指示・監督を受けながら,冷暖房設備,冷凍冷蔵設備,動力設備又は燃料工業・化学工業等の各種設備の保温保冷工事作業に従事)
吹付ウレタン断熱(指導者の指示・監督を受けながら,吹付ウレタン断熱工事等作業及び関連工事作業に従事)
海洋土木工(指導者の指示・監督を受けながら,水際線域,水上で行うしゅんせつ及び構造物の製作・築造等の作業に従事)
建設業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は,以下に定める試験に合格した者又は第2号技能実習を修了した者でなければなりません。
~試験~
(1)技能水準(試験区分)
特定技能評価試験または技能検定3級(業務によって異なります)
(2)日本語能力水準
「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
~技能実習~
原則として、技能検定3級の実技試験または評価試験(専門級)の実技試験の合格者
建設分野において1号特定技能外国人を受け入れる場合には,国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定を受けなければなりません。建設業の許可や建設キャリアアップシステムへの登録が必要です。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000118.html
建設受入計画の認定は、原則として受け入れる会社(御社)で行ってください。会社からオンラインで行うことができます。雇用条件書などの外国語への翻訳は、弊社でおこなうことができます。
弊社で建設受入計画の認定申請手続きを代行する場合は、代行費用のほか、雇用条件の確認のため社会保険労務士の報酬を別途ご請求させていただく場合があります。
建設特定技能受入計画の認定を国土交通省から受けなければなりません。
申請は原則としてオンラインで行う必要があります。申請の手引き
申請に際しては、
建設キャリアアップシステムに登録をしていること
建設技能人材機構「JAC」に加入していること
国内人材確保の取り組み(ハローワークでの求人)を行っていること
が条件となります。
建設特定技能受入計画の認定には時間を要します。技能実習生から特定技能への変更を行う場合など、在留期限が迫っている場合には、早めにご相談・ご依頼をお願いいたします。
特定技能外国人は転職(勤務先を変更すること)ができます。ただし、新しい勤務先で働く場合は、勤務を開始する前に「在留資格変更許可申請」を行い許可を得なければなりません。
すでに「特定技能1号」の在留資格を取得している場合でも、勤務先が変わるたびに在留資格の変更許可が必要です。
みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。
また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。
特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。また、特定技能制度を活用していくうえで絶対必要な「運用要領」を冊子で販売しております。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。
特定技能で雇用したい候補者の方が決まりましたら、ご相談においでください。
お持ちいただきたいのは
特定技能1号の変更許可の可能性があるかどうか、検討したのち、業務をお引き受けいたします。
ご相談は予約制です。相談料(5,500円)をお願いします。
特定技能1号外国人に対しては,本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,下記の職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが求められています。
(1)入国前の生活ガイダンスの提供
(2)外国人の住宅の確保
(3)在留中の生活オリエンテーションの実施
(4)生活のための日本語習得の支援
(5)外国人からの相談・苦情への対応
(6)各種行政手続についての情報提供
(7)非自発的離職時の転職支援
「特定技能1号」で外国人労働者を受け入れる企業は、雇用契約を結んだ外国人労働者の支援計画を策定しなければなりません。
雇用契約の締結や変更、支援計画の変更その他外国人労働者の氏名や活動内容などを届け出ることも義務付けられています。
入国管理局から格上げされた出入国在留管理庁は立ち入り検査を行ったり、改善命令を出したりする権限を有しており、改善命令に従わなければ6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとされました。
企業が単独で支援体制が整えられなくても、在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」と委託契約を結べば「特定技能」の外国人労働者の受け入れは可能です。 |
登録支援機関は、受け入れ企業に代わって支援計画の作成や実施を行う機関です。
登録支援機関として登録されるためには、下記の要件を満たす必要があります。
(1)適格性に関する基準
・欠格事由に該当しないこと等
(2)支援体制に関する基準
・支援計画に基づき,適正な支援を行える能力・体制があること等
みなと国際事務所は、登録支援機関として特定技能1号の外国人従業員の方の支援計画の策定や支援の実施を行います。また外国人従業員の方の住居についても、ご紹介を行っています。
特定技能の在留資格の手続き、支援業務の委託についての費用のお見積りにつきましては、下記のフォームからご請求ください。御社の実情に合わせて、お見積書を作成いたします。
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)
1年以上の支援契約をご契約いただいた場合
55,000円(消費税込み)及び収入印紙代4,000円+送料1,000円程度(1名あたり)
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)
支援契約がない場合
110,000円 (消費税込み)及び収入印紙代4,000円+送料1,000円程度(1名あたり)
※上記には建設特定技能受入計画の認定の代行費用は含まれていません。
登録支援機関として、御社に代わって、外国人従業員に対して支援業務を行う場合の標準的な報酬額です。この金額1名あたりの報酬額です。
事前ガイダンス、オリエンテーションは入社時(雇い入れ時)に行わなければならないものです。月額費用は、特定技能の外国人を雇用している間、必要となる費用です。
就労ビザについてのご相談・ご依頼は
◆ 面談相談 ◆ 平日は20時まで、土曜日も対応できます。 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
行政書士みなと国際事務所 ◆ 名 称 ◆ 行政書士みなと国際事務所 ◆ 代表者 ◆ 特定行政書士 宮本哲也 ◆ 所在地 ◆ 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F ◆ 電 話 ◆ 045-222-8533 (月-金 10:00~18:00) ◆ FAX ◆ 045-222-8547 (24時間受付) ◆ Wechat ◆ office3710 ◆ 営業時間 ◆ 月~金 10:00~18:00 |
お電話またはメールでご予約の上、ご相談においでください。
要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。
原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。(現在、オンラインでのご相談にも対応しています)。 また、採用人数が多数で資料が膨大な量になる場合や、社内規定で資料の持ち出しが難しい場合には、御社へ出張することも可能です(別途、交通費や日当をご請求させていただく場合があります)。
ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。 |
継続的な法務顧問契約を承ります。
弊事務所は、15年以上にわたり出入国在留管理庁への申請手続きを代理する専門行政書士として経験を積み、在留資格・技能実習制度についても、様々な点からかかわりを持っています。
フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)
ワーキングホリデー制度についてNHK釧路放送局の取材に応じました。(2016年4月) テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送) 帰化申請の現状についてNHK横浜放送局の取材に応じました。(2014年3月) フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送) 帰化申請の現状についてNHK首都圏放送センターの取材に応じました。(2011年1月) フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送) フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送) 日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送) |