行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
営業時間 月~金 10:00~18:00
特定技能外国人の雇用を予定されている企業様へ
特定技能外国人の雇用を予定されている場合(技能実習から特定技能への移行を含む)は、特定技能での雇用開始から6か月前には、国土交通省の受け入れ計画の認定申請が行えるように、早めに弊事務所にご連絡・ご相談をお願いいたします。
技能実習2号の終了前6か月または、技能実習3号の終了前6か月には、国土交通省への受入計画の認定申請が行えるように、早めにご相談ください。
※ 技能検定に合格していても、技能実習を途中で中止して特定技能へ変更することはできません。(技能検定3級の実技に合格していても、技能実習3号を途中でやめて特定技能へ移行することはできませんのでご注意ください)
受入計画の認定申請を行うためには、事前に
を、行っていることが必要です。
委任状をいただきましたら、弊事務所で受入計画の認定申請を行います。その際、
等が、必要です。雇用契約書や重要事項説明書の日本語・外国語併記版は原稿を弊事務所で作成いたしますので、ご署名、捺印等をお願いします。
受入計画の認定申請は時間を要します。関東地方整備局管内の申請では4~5カ月を要しています(2023年実績)。
申請中に、技能実習の在留期限が到来する場合は、特定活動(6月)の申請を行います。許可されれば、そのまま技能実習先で勤務を続けることが可能です。
ベトナム人の技能実習生が特定技能へ移行する場合は、大使館で推薦者表の発行をしてもらう必要があります。
こちらも弊事務所が代行いたします。
事前ガイダンスを行います。
雇用契約の内容、従事する仕事の内容、その他、費用の徴収や相談体制について、外国人の方に説明をします。会社の方も同席していただけると助かります。
特定技能1号への在留資格の変更申請を行います。必要書類は原則として勤務先、およびご本人様にご用意いただきますが、書類の請求方法等はご案内をいたします。
また、申請書類等は弊事務所で原稿を作成いたしますので、ご確認いただき、ご署名、ご捺印等をお願いします。
在留資格の変更申請中であっても、出入国は可能です。休暇等を取得して一時帰国をしていただいてもかまいませんが、航空機のチケット等を手配する前に、弊事務所にご連絡をお願いします。
特定技能1号の在留資格が許可されましたら、特定技能外国人として勤務が可能です。
許可後、生活オリエンテーションを行います。技能実習から特定技能へ移行された方は、日本での生活には慣れているかと存じますが、必要事項と実施時間が決められていますので、ご協力をお願いします。
3か月ごとに出入国管理局へ、報告を行ってください。賃金台帳等の添付も必要です。
雇用条件が変更になった場合や、従業員が退職することになった場合などは、報告が必要です。ご案内をお送りしますので、雇用契約の内容を変更しようとされる場合、特定技能外国人から退職の申し出があった場合などは、すぐにご連絡をお願いします。
3か月ごとに面談を行います。特定技能外国人の方と、会社の方と面談を行いますので、ご協力をお願いします。(従業員の方と会社の方は、別々の日でも構いません)
特定技能外国人の方には、LINEのQRコードをお送りしていますので、相談があるときは、いつでもメッセージを送ってください。
特定技能1号は最長5年間、更新ができますが、一時出国中も5年間のなかにカウントされますのでご注意ください。
特定技能2号へ移行するためには、班長としての実務経験および技能検定1級(または2号評価試験)の合格が必要です。計画を立てて、勤務および受験を行ってください。
年金の脱退一時金を受け取る場合は、勤務先を退職し、日本国外へ出国することになります。再度、特定技能外国人として勤務するためには、国土交通省の受入計画の認定申請を行う必要があります(もちろんその前に、入管への届出、国土交通省への退職報告も必要です)。
出国中に在留期限が過ぎてしまった場合は、在留資格認定証明書の取得も必要です。
1 土木区分
指導者の指導・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事
主な業務内容
2 建築区分
指導者の指導・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築、若しくは移転又修繕若しくは模様替えに係る作業等に従事
主な業務内容
3 ライフライン・設備区分
指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事
主な業務内容
建設業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は,以下に定める試験に合格した者又は第2号技能実習を修了した者でなければなりません。
~試験~
(1)技能水準(試験区分)
特定技能評価試験または技能検定3級(業務によって異なります)
(2)日本語能力水準
「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
~技能実習~
原則として、技能検定3級の実技試験または評価試験(専門級)の実技試験の合格者
【特定技能1号】
土木(指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事)
職種 | 作業 |
さく井 | パーカッション式さく井工事作業 |
ロータリー式さく井工事作業 | |
型枠施工 | 型枠工事作業 |
鉄筋施工 | 鉄筋組立て作業 |
とび | とび作業 |
コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事作業 |
ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事作業 |
建設機械施工 | 押土・整地作業 |
積込み作業 | |
掘削作業 | |
締固め作業 | |
鉄工 | 構造物鉄工作業 |
塗装 | 建築塗装作業 |
鋼橋塗装作業 | |
溶接 | 手溶接 |
半自動溶接 |
【特定技能1号】
建築(指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事)
職種 |
作業 |
建築板金 | 内外装板金作業 |
ダクト板金作業 | |
建具製作 | 木製建具手加工作業 |
建築大工 | 大工工事作業 |
型枠施工 | 型枠工事作業 |
鉄筋施工 | 鉄筋組立て作業 |
とび | とび作業 |
石材施工 | 石材加工作業 |
石張り作業 | |
タイル張り | タイル張り作業 |
かわらぶき | かわらぶき作業 |
左官 | 左官作業 |
内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事作業 |
カーペット系床仕上げ工事作業 | |
鋼製下地工事作業 | |
ボード仕上げ工事作業 | |
カーテン工事作業 | |
表装 | 壁装作業 |
サッシ施工 | ビル用サッシ施工作業 |
防水施工 | シーリング防水工事作業 |
コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事作業 |
築炉 | 築炉作業 |
鉄工 | 構造物鉄工作業 |
塗装 | 建築塗装作業 |
鋼橋塗装作業 | |
溶接 | 手溶接 |
半自動溶接 |
【特定技能1号】
ライフライン・設備(指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事)
セル1 | セル2 |
建築板金 | 内外装板金作業 |
ダクト板金作業 | |
冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工作業 |
配管 | 建築配管作業 |
プラント配管作業 | |
熱絶縁施工 |
保温保冷工事作業 |
溶接 | 手溶接 |
半自動溶接 |
建設分野において1号特定技能外国人を受け入れる場合には,国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定を受けなければなりません。建設業の許可や建設キャリアアップシステムへの登録が必要です。
建設特定技能受入計画の認定を国土交通省から受けなければなりません。
申請は原則としてオンラインで行う必要があります。
申請に際しては、
建設キャリアアップシステムに登録をしていること
建設技能人材機構「JAC」に加入していること
国内人材確保の取り組み(ハローワークでの求人)を行っていること
が条件となります。
建設特定技能受入計画の認定には時間を要します。技能実習生から特定技能への変更を行う場合など、在留期限が迫っている場合には、早めにご相談・ご依頼をお願いいたします。
特定技能所属機関になろうとする者に関する事項
☐ 登記事項証明書(申請者が法人の場合。3か月以内に発行されたもの)又は住民票(申請者が個人の場合)
☐ 建設業許可証(有効期間内のもの)
☐ 常勤職員数を明らかにする文書として、社会保険加入の確認書類(日本年金機構発行の厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書と、その後に加入した方の標準報酬決定通知書。氏名と標準報酬月額が分かる書類)
☐ 建設キャリアアップシステムの事業者 ID を確認する書類(下記の(1)又は(2)。)
(1)はがき「事業者情報登録完了のおしらせについて」
(2)建設キャリアアップシステムより配信されるメール「事業者情報新規登録完了「事業者 ID」のおしらせ」
☐ 特定技能外国人受入事業実施法人((一社)建設技能人材機構。以下「JAC」という。)に加入していることを証する書類(下記の(1)又は(2))
(1)JAC に賛助会員として加入している場合:JAC が発行した会員であることを証する書類
(2)所属する建設業者団体が JAC に正会員として加入している場合:当該所属団体が発行した会員であることを証する書類(JAC 正会員名がこの書類に記載されていない場合は JAC 正会員との関係を示す資料も添付)
適正な就労環境の確保に関する事項
☐ ハローワークで求人した際の求人票(申請日から直近1年以内。建築・土木の作業員であって特定技能外国人と同じ職種の作業員の募集であること。求人を出していない場合は、新しく求人を出してその求人票を提出すること。)
☐ 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
☐ 就業規則および賃金規程(労働基準監督署に提出したもの。常時 10 人以上の労働者を使用していない企業であって、これらを作成していない場合には提出不要)
☐ 同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1年分。賞与を含む)
・同等の技能を有する日本人がいない場合、比較対象日本人の賃金台帳
・比較対象日本人がいない場合、特定技能外国人の報酬額を決定した根拠となる書類
☐ 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
☐ 特定技能雇用契約書および雇用条件書
☐ 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届。有効期限内のもの)
☐ 変形労働時間制採用の場合のみ、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの)
☐ 雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)(全員分。相手方が十分に理解することができる言語(母国語等)の併記が必要。雇用契約前に必ず提示して本人直筆のサインが必要)
1号特定技能外国人リスト(特定技能外国人に関する事項)
☐ 建設キャリアアップシステムの技能者 ID を確認する書類
・申請時点で技能実習生等の雇用関係がある場合は、建設キャリアアップカード
特定技能外国人は転職(勤務先を変更すること)ができます。ただし、新しい勤務先で働く場合は、勤務を開始する前に「在留資格変更許可申請」を行い許可を得なければなりません。
すでに「特定技能1号」の在留資格を取得している場合でも、勤務先が変わるたびに在留資格の変更許可が必要です。また在留資格の変更申請に先立って、国土交通省の建設特定技能受入計画の変更申請も必要です。
特定技能外国人の受入れを継続することが困難となったときの届出
実際に特定技能外国人が退職するか否かに関わらず、受入れ継続が困難となった時点で出入国在留管理局へ届出が必要です(自己都合退職、病気・けが、行方不明、死亡など。)。
特定技能外国人から退職したい旨の申出があった場合、申出があった日から14日以内に出入国在留管理局へ届出を提出しなければなりません(実際に退職した日ではありません。)。
雇用契約を終了したときの届出
雇用契約が終了した日から14日以内に出入国在留管理局へ届出を提出しなければなりません。
国土交通省に対する退職報告
みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。
また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。
特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。
特定技能で雇用したい候補者の方が決まりましたら、ご相談においでください。
お持ちいただきたいのは
特定技能1号の変更許可の可能性があるかどうか、検討したのち、業務をお引き受けいたします。
ご相談は予約制です。相談料(5,500円)をお願いします。
特定技能1号外国人に対しては,本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,下記の職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが求められています。
(1)入国前の生活ガイダンスの提供
(2)外国人の住宅の確保
(3)在留中の生活オリエンテーションの実施
(4)生活のための日本語習得の支援
(5)外国人からの相談・苦情への対応
(6)各種行政手続についての情報提供
(7)非自発的離職時の転職支援
「特定技能1号」で外国人労働者を受け入れる企業は、雇用契約を結んだ外国人労働者の支援計画を策定しなければなりません。 雇用契約の締結や変更、支援計画の変更その他外国人労働者の氏名や活動内容などを届け出ることも義務付けられています。 入国管理局から格上げされた出入国在留管理庁は立ち入り検査を行ったり、改善命令を出したりする権限を有しており、改善命令に従わなければ6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとされました。 企業が単独で支援体制が整えられなくても、在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」と委託契約を結べば「特定技能」の外国人労働者の受け入れは可能です。 |
登録支援機関は、受け入れ企業に代わって支援計画の作成や実施を行う機関です。
登録支援機関として登録されるためには、下記の要件を満たす必要があります。
(1)適格性に関する基準
・欠格事由に該当しないこと等
(2)支援体制に関する基準
・支援計画に基づき,適正な支援を行える能力・体制があること等
みなと国際事務所は、登録支援機関として特定技能1号の外国人従業員の方の支援計画の策定や支援の実施を行います。また外国人従業員の方の住居についても、ご紹介を行っています。
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)
1年以上の支援契約をご契約いただいた場合
55,000円(消費税込み)及び収入印紙代4,000円+送料1,000円程度(1名あたり)
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)
支援契約がない場合
110,000円 (消費税込み)及び収入印紙代4,000円+送料1,000円程度(1名あたり)
※上記には建設特定技能受入計画の認定の代行費用は含まれていません。
110,000円 (消費税込み)
証明書(全部事項証明書など)の取得代行、キャリアアップシステムへの登録は含みません。
登録支援機関として、御社に代わって、外国人従業員に対して支援業務を行う場合の標準的な報酬額です。この金額1名あたりの報酬額です。
事前ガイダンス、オリエンテーションは入社時(雇い入れ時)に行わなければならないものです。月額費用は、特定技能の外国人を雇用している間、必要となる費用です。
1 在留資格変更の手続きの際に必要となる費用
2 在留資格許可後に必要となる費用
3 継続して必要となる費用
就労ビザについてのご相談・ご依頼は
面談相談 平日は20時まで、土曜日も対応できます。
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
行政書士みなと国際事務所
お電話またはメールでご予約の上、ご相談においでください。
要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。
原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。(現在、オンラインでのご相談にも対応しています)。 また、採用人数が多数で資料が膨大な量になる場合や、社内規定で資料の持ち出しが難しい場合には、御社へ出張することも可能です(別途、交通費や日当をご請求させていただく場合があります)。
ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。 |
フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)
ワーキングホリデー制度についてNHK釧路放送局の取材に応じました。(2016年4月) テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送) 帰化申請の現状についてNHK横浜放送局の取材に応じました。(2014年3月) フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送) 帰化申請の現状についてNHK首都圏放送センターの取材に応じました。(2011年1月) フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送) フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送) 日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送) |
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