国別情報 ミャンマー


 下記の情報は、日本国法務省やミャンマー大使館などの情報を基に掲載をしています。下記の情報については予告なく変更される可能性があり、また手続き等の許可を保証するものではありません。参考程度にご覧いただき、実際の申請手続きの際には、当局へご確認くださるようお願いいたします。


日本に滞在するミャンマーの方の手続き


手続きの流れ

  1. 特定技能所属機関(ミャンマー人を雇用する会社)と申請人(技能実習生や留学生)との間で雇用契約を締結する。
  2. 申請人は、大使館でパスポートの更新申請をする。
  3. 出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行う。

 受入機関は,日本に在留するミャンマー国籍の方を特定技能外国人として受け入れたい場合,特定技能に係る雇用契約を締結します。日本に在留するミャンマー国籍の方と雇用契約を締結するに当たっては,現地の送出機関を通じて行う必要はなく,日本の受入機関がミャンマー国籍の方に対して直接採用活動を行うとのことです。


ミャンマーから来日させる場合


 受入機関は,ミャンマー国籍の方をミャンマーから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって,ミャンマーの制度上,ミャンマー政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて,人材の紹介や雇用契約の締結を求められるとのことです。また,送出機関が求人を行う際は,受入機関から提出された求人票をミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP:Ministry of Labour, Immigration and Population)に提出し,求人票の許可・承認を得る必要があるとのことです。


手続きの流れ

 

  1. 特定技能所属機関(ミャンマー人を雇用する会社)はミャンマー認定送出機関に求人票を提出する。
  2. 求人票の承認が行われたら、ミャンマー認定送出機関から、あっせんを受ける。
  3. 申請人(ミャンマー人)はミャンマー認定送出機関に求人登録を行う。
  4. 特定技能所属機関と申請人との間で雇用契約を締結する。
  5. 特定技能所属機関が出入国在留管理局へ対して、在留資格認定証明書交付申請を行う。
  6. 申請人は、ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)に海外労働身分証明カード(OWIC)の発行申請を依頼する。
  7. 在ミャンマー日本国大使館で査証(ビザ)の申請を行う。

駐日ミャンマー連邦共和国大使館

〔所在地〕東京都品川区北品川4-8-26

〔電話番号〕03-3441-9291

〔メールアドレス〕contact@myanmar-embassy-tokyo.net


みなと国際事務所のサービス

 みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。

 また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。

 

 特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。


ご依頼後の手続きの流れ

  1. 必要書類をご案内いたしますので、ご用意をお願いします。適宜、弊社にお送りください。
  2. 申請書類の原稿を作成いたします。雇用条件や徴収費用など、確認しなければならない事項が多岐にわたりますので、ご協力をお願いします。書類の翻訳も弊事務所で行います。また、支援計画書の案も弊事務所で作成いたします。
  3. 雇用契約の締結が終わりましたら、「事前ガイダンス」を行います。まだ、外国人従業員の方は、医療機関での受診をお願いします。
  4. 出入国在留管理局へ申請を行います。弊事務所の行政書士が申請を行いますので、ご本人様や会社の方が申請に行っていただく必要はありません。
  5. 出入国在留管理局の許可が出ましたら、ビザを取得して入国していただきます。留学生や技能実習生の方など日本に居住している方は、在留資格の変更が許可されましたら、入社・就労が可能になります。
  6. 入社後、「オリエンテーション」を行います。日本の生活に慣れている方であっても、オリエンテーションは行わなければなりません。
  7. その後も継続して、相談・苦情の対応、支援の実施状況の報告を行います。なお、出入国管理局へ対する報告や届出等に関して、継続したアドバイスが必要な場合は、別途顧問契約を承ります。

就労ビザについてのご相談ご依頼

 

 面談相談 平日は20時まで土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
  • 所在地 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
  •  GoogleMapはこちら
  • 電 話 045-222-8533 (月-金10:00~18:00)    
  • FAX 045-222-8547 (24時間受付)
  • 営業時間 月~金 10:00~18:00  

 お電話またはメールでご予約の上、ご相談においでください。

 

 要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。

 

 

 原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。(現在、オンラインでのご相談にも対応しています)。

 また、採用人数が多数で資料が膨大な量になる場合や、社内規定で資料の持ち出しが難しい場合には、御社へ出張することも可能です(別途、交通費や日当をご請求させていただく場合があります)。

 

 ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。

 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。


日本テレビ サンデーPUSHスポーツ(2023年2月5日放送)

フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)

テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)

フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)

フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)

フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)

日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)