下記の情報は、日本国法務省やベトナム大使館などの情報を基に掲載をしています。下記の情報については予告なく変更される可能性があり、また手続き等の許可を保証するものではありません。参考程度にご覧いただき、実際の申請手続きの際には、当局へご確認くださるようお願いいたします。
手続きの流れ
推薦者表は,特定技能への移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方にも発行されますが,これらの方については,ベトナム側によれば,駐日ベトナム大使館による発行の際,推薦者表上に,修了(卒業)見込みである旨が記載されるとのことです。
この記載がある場合には,元留学生の方については,推薦者表を地方出入国在留管理官署に提出する際,他の必要書類と併せて,留学していた教育機関が発行した同教育機関の教育課程を修了(卒業)したことを証明する文書を提出することになります。
一方,元技能実習生の方については,基本的には,技能実習2号を良好に修了したことに関する書類を提出していただくこととなるため,別途技能実習修了を証明する文書を提出する必要はありません。
手続きの流れ
日本の受入機関が,ベトナム国籍の方を送出機関を利用してベトナムから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たっては,ベトナムの制度上,ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)から認定された送出機関(以下,「認定送出機関」という。)との間で募集する業種や募集人数,労働条件等を定めた「労働者提供契約」を締結することが求められるとのことです。
労働者提供契約締結後,受入機関は認定送出機関を通じてDOLABに対し,労働者提供契約の承認申請を行い,DOLABの承認を得る必要があるとのことです。
みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。
また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。
特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。
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行政書士みなと国際事務所