国別情報 ベトナム


 下記の情報は、日本国法務省やベトナム大使館などの情報を基に掲載をしています。下記の情報については予告なく変更される可能性があり、また手続き等の許可を保証するものではありません。参考程度にご覧いただき、実際の申請手続きの際には、当局へご確認くださるようお願いいたします。


日本に滞在するベトナム人の方の手続き


手続きの流れ

  1. 特定技能所属機関(ベトナム人を雇用する会社)と申請人(ベトナム人)との間で雇用契約を締結する。
  2. 駐日ベトナム大使館に対して「推薦者表」の発行申請を行う。
    • 申請を行うのは、特定技能所属機関、申請人または登録支援機関
  3. 出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行う。

推薦者表は,特定技能への移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方にも発行されますが,これらの方については,ベトナム側によれば,駐日ベトナム大使館による発行の際,推薦者表上に,修了(卒業)見込みである旨が記載されるとのことです。

この記載がある場合には,元留学生の方については,推薦者表を地方出入国在留管理官署に提出する際,他の必要書類と併せて,留学していた教育機関が発行した同教育機関の教育課程を修了(卒業)したことを証明する文書を提出することになります。

一方,元技能実習生の方については,基本的には,技能実習2号を良好に修了したことに関する書類を提出していただくこととなるため,別途技能実習修了を証明する文書を提出する必要はありません。


ベトナムから来日させる場合


手続きの流れ

  1. ベトナム認定送出機関と特定技能所属機関(ベトナム人を雇用する会社)との間で、労働者提供契約を締結します。
  2. 労働者提供契約が、ベトナムの海外労働管理局(DOLAB)で承認された後、ベトナム人労働者(申請人)のあっせんを受け、雇用契約を締結します。
  3. ベトナム認定送出機関はベトナムの海外労働管理局(DOLAB)に推薦者表の発行の申請を行います。
  4. 推薦者表が届いたら、特定技能所属機関は日本の出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
  5. 在留資格認定証明書が交付されたら、申請人は在ベトナム日本大使館で査証(ビザ)の申請を行います。

 日本の受入機関が,ベトナム国籍の方を送出機関を利用してベトナムから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たっては,ベトナムの制度上,ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)から認定された送出機関(以下,「認定送出機関」という。)との間で募集する業種や募集人数,労働条件等を定めた「労働者提供契約」を締結することが求められるとのことです。

 労働者提供契約締結後,受入機関は認定送出機関を通じてDOLABに対し,労働者提供契約の承認申請を行い,DOLABの承認を得る必要があるとのことです。



みなと国際事務所のサービス

 みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。

 また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。

 

 特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。


ご依頼後の手続きの流れ

  1. 必要書類をご案内いたしますので、ご用意をお願いします。適宜、弊社にお送りください。
  2. 申請書類の原稿を作成いたします。雇用条件や徴収費用など、確認しなければならない事項が多岐にわたりますので、ご協力をお願いします。書類の翻訳も弊事務所で行います。また、支援計画書の案も弊事務所で作成いたします。
  3. 雇用契約の締結が終わりましたら、「事前ガイダンス」を行います。まだ、外国人従業員の方は、医療機関での受診をお願いします。
  4. 出入国在留管理局へ申請を行います。弊事務所の行政書士が申請を行いますので、ご本人様や会社の方が申請に行っていただく必要はありません。
  5. 出入国在留管理局の許可が出ましたら、ビザを取得して入国していただきます。留学生や技能実習生の方など日本に居住している方は、在留資格の変更が許可されましたら、入社・就労が可能になります。
  6. 入社後、「オリエンテーション」を行います。日本の生活に慣れている方であっても、オリエンテーションは行わなければなりません。
  7. その後も継続して、相談・苦情の対応、支援の実施状況の報告を行います。なお、出入国管理局へ対する報告や届出等に関して、継続したアドバイスが必要な場合は、別途顧問契約を承ります。

就労ビザについてのご相談ご依頼

 

 面談相談 

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
  • 所在地 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
  •  GoogleMapはこちら
  • 電 話 045-222-8533 (月-金10:00~18:00)    
  • FAX 045-222-8547 (24時間受付)
  • 営業時間 月~金 10:00~18:00