高度専門職・特定技能外国人@横浜市の行政書士
就労ビザの申請 行政書士みなと国際事務所
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国別情報 ネパール


 下記の情報は、日本国法務省やネパール大使館などの情報を基に掲載をしています。下記の情報については予告なく変更される可能性があり、また手続き等の許可を保証するものではありません。参考程度にご覧いただき、実際の申請手続きの際には、当局へご確認くださるようお願いいたします。


日本に滞在するネパールの方の手続き


手続きの流れ

  1. 特定技能所属機関(ネパール人を雇用する会社)と申請人(技能実習生や留学生)との間で雇用契約を締結する。
  2. 出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行う。
  3. 在留資格「特定技能」への変更が認められた後,再入国許可(みなし再入国許可を含む。)によりネパールに一時帰国した際に,ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に申請して海外労働許可証を取得する必要があります。

ネパールから来日させる場合


 ネパールの制度上,特定技能外国人の雇用に当たり,日本の受入機関がネパール国籍の方に対して直接採用活動を行うほか,受入機関は,駐日ネパール大使館に求人申込を提出することも可能とのことです(有料)。この場合,求人情報は同大使館からネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局(Department of Foreign Employment)日本担当部門に送られ,同部門から求人者に開示されるとのことです。


手続きの流れ

 

  1. 特定技能所属機関(ネパール人を雇用する会社)と申請人(ネパール人)との間で雇用契約を締結する。
  2. 特定技能所属機関が出入国在留管理局へ対して、在留資格認定証明書交付申請を行う。
  3. 在インドネシア日本国大使館で査証(ビザ)の申請を行う。
  4. 申請人(ネパール人)は査証を取得後,ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門から海外労働許可証を取得する。

 ネパールの制度上,特定技能外国人として来日を希望するネパール国籍の方は,指定の医療機関での健康診断受診,出国前オリエンテーション(2~3日間)受講を求められるとのことです。

 ネパールの制度上,特定技能外国人として来日を希望するネパール国籍の方は,ネパール出国前に,海外労働保険への加入(加入する保険内容の指定はされていない)や海外労働者社会福祉基金への一定額の支払いを求められるとのことです。

 ネパールの制度上,特定技能外国人として来日を希望するネパール国籍の方は,ネパール労働・雇 用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に対し,オンラインで海外労働許可証の発行を申請する必要 があり,同部門において,海外労働許可証を取得することになっているとのことです(ネパールを出 国する際,出国審査において海外労働許可証を確認。)。 上記の手続の所要日数は,概ね10日間程度とのことです。

 

駐日ネパール連邦民主共和国大使館

〔所在地〕〒153-0064 東京都目黒区下目黒6-20-28 福川ハウス B

〔電話番号〕03-3713-6241,6242


みなと国際事務所のサービス

 みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。

 また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。

 

 特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。


ご依頼後の手続きの流れ

  1. 必要書類をご案内いたしますので、ご用意をお願いします。適宜、弊社にお送りください。
  2. 申請書類の原稿を作成いたします。雇用条件や徴収費用など、確認しなければならない事項が多岐にわたりますので、ご協力をお願いします。書類の翻訳も弊事務所で行います。また、支援計画書の案も弊事務所で作成いたします。
  3. 雇用契約の締結が終わりましたら、「事前ガイダンス」を行います。まだ、外国人従業員の方は、医療機関での受診をお願いします。
  4. 出入国在留管理局へ申請を行います。弊事務所の行政書士が申請を行いますので、ご本人様や会社の方が申請に行っていただく必要はありません。
  5. 出入国在留管理局の許可が出ましたら、ビザを取得して入国していただきます。留学生や技能実習生の方など日本に居住している方は、在留資格の変更が許可されましたら、入社・就労が可能になります。
  6. 入社後、「オリエンテーション」を行います。日本の生活に慣れている方であっても、オリエンテーションは行わなければなりません。
  7. その後も継続して、相談・苦情の対応、支援の実施状況の報告を行います。なお、出入国管理局へ対する報告や届出等に関して、継続したアドバイスが必要な場合は、別途顧問契約を承ります。

就労ビザについてのご相談・ご依頼は

 

 面談相談 

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
  • 所在地 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
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お電話をいただくお客様へ

 弊事務所の行政書士およびスタッフは打ち合わせや申請手続き、申請書類の作成など多くの業務を抱えており、また電話も回線がふさがることが多く、お電話をいただいても通じない場合がございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、しばらく時間をおいておかけ直しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。


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