下記の情報は、日本国法務省やカンボジア大使館などの情報を基に掲載をしています。下記の情報については予告なく変更される可能性があり、また手続き等の許可を保証するものではありません。参考程度にご覧いただき、実際の申請手続きの際には、当局へご確認くださるようお願いいたします。
手続きの流れ
受入機関は,日本に在留するカンボジア国籍の方を特定技能外国人として受け入れたい場合,特定技能に係る雇用契約を締結します。日本に在留するカンボジア国籍の方と雇用契約を締結するに当たっては,必ずしも認定送出機関を通じて行う必要はなく,日本の受入機関がカンボジア国籍の方に対して直接採用活動を行うことが可能とのことです。
また,認定送出機関を通じて日本に在留するカンボジア国籍の方の紹介を受け,雇用契約を締結することも可能とのことです。
カンボジアの制度上,特定技能外国人として就労を希望するカンボジア国籍の方は,日本に在留しており,日本の受入機関が直接採用活動を行った場合であったとしても,認定送出機関を通じて,この方に対する登録証明書の発行をMoLVTに対して申請する必要があるとのことです。
受入機関は,カンボジア国籍の方をカンボジアから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって,カンボジアの制度上,カンボジア政府から認定を受けた現地の送出機関(以下「認定送出機関」という。)を通じて,人材の紹介や雇用契約の締結を求められるとのことです。
手続きの流れ
カンボジアの制度上,特定技能外国人として来日を希望するカンボジア国籍の方は,認定送出機関を通じて,この方に対する登録証明書の発行をカンボジア労働職業訓練省(MoLVT:Ministry ofLabour and Vocational Training)に対して申請することが求められるとのことです。
MoLVTにおいては,申請を受け,特定技能外国人として来日予定のカンボジア国籍の方がカンボジアの国内規則に従って必要な手続を行ったことが確認された場合,カンボジア国籍の方に対して登録証明書が発行されるとのことです。なお,登録証明書の発行に要する期間は,2~3営業日とのことです。この登録証明書は,在留資格認定証明書交付申請において提出する必要がありますので,受入機関は,カンボジア国籍の方に対し登録証明書の送付を依頼してください。
MoLVTが登録証明書を発行する際の手数料はないとのことですが,認定送出機関がMoLVTに対する登録証明書の発行手続に関する事務手数料の支払いを契約に基づき求めるとのことです。
特定技能外国人として雇用されるカンボジア国籍の方は,出国前オリエンテーションの受講が求められるとのことです。
駐日カンボジア王国大使館
〔所在地〕東京都港区赤坂8-6-9 〔電話番号〕03-5412-8521,080-3459-7889
〔メールアドレス〕camemb.jpn@mfaic.gov.kh,rithy_bbajp@yahoo.com
みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。
また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。
特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。
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私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
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行政書士みなと国際事務所