高度専門職・特定技能外国人@横浜市の行政書士
就労ビザの申請 行政書士みなと国際事務所
  • ホーム
  • 相談予約・お問い合わせ
  • Zoomでのご相談
  • 事務所概要
  • 料金一覧
  • 就労ビザ
  • 技能実習法
  • 外部監査人への就任
  • 特定技能1号
  • 育成就労制度
  • 建設特定技能受入計画の申請
  • 登録支援機関
  • 労働条件の明示
  • 社会保険適用の拡大
  • 健康保険の被扶養者認定の見直し

在留資格「特定技能」~ビルクリーニング分野~


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


特定技能の従業員を雇用される企業様をお手伝いします


ビルクリーニング分野 従事する業務

 ビルクリーニング分野において受け入れる1号特定技能外国人は建築物内部の清掃に主として従事しなければなりません。

 

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号又は第8号に掲げる事業の登録を受けた営業所において勤務すること 

 

 営業所が建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていることが必要です。


事業主の要件

1)建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業又は第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録(以下「知事登録」という。)を受けた営業所(※)において、特定技能外国人を受け入れられていること

※知事登録は営業所で取得する必要があります。法人単位で取得するものではありません。ご注意ください(有効期限6年)。

 

2)特定技能外国人は知事登録を受けた営業所で直接雇用されるものであること

 

3)特定技能外国人の業務内容が厚生労働省が公表している職務記述書に適合していること

 

4)厚生労働省が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」という。)の構成員であること。

 

5)協議会に対して必要な協力を行うこと。また、厚生労働省による調査、指導等に協力すること

 

6)協議会において協議が整った事項に関する措置を講ずること。

 

 特定技能外国人の受入れ後に当該特定技能外国人を受け入れる営業所に変更がある場合には、特定技能雇用契約変更の届出が必要です。


職務記述書(特定技能1号)

従事する主な業務

 

 多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務

 床、浴室、トイレ、洗面台等の清掃からアメニティ補充やベッドメイク作業など、衛生かつ美観が整えられた客室を商品として納品するために必要な一連の業務である客室清掃業務は主な業務に含まれる。


外国人従業員に求められる技能・日本語水準

外食業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は,以下に定める試験に合格した者又はビルクリーニング分野の第2号技能実習を修了した者でなければなりません。

 

~試験~ 

 

(1)技能水準(試験区分)

「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」

(2)日本語能力水準

「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

 

~技能実習~

 

原則として、ビルクリーニング技能検定3級の実技試験の合格者


協議会への加入

 ビルクリーニング分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に、厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は、協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。 

 

 構成員は、協議会に対して必要な協力を行うことや、厚生労働大臣が行う必要な調査等に必要な協力を行うことなどが求められます。なお、これらはオンラインによる調査などデジタルツールを使うことも含まれます。

 

 また、協議会では、特定技能外国人の適正な受入れ及び特定技能外国人の保護を図るため、ビルクリーニング分野に特有の事情に鑑み、固有の措置の設定について協議を行います。特定技能所属機関は、協議会において協議が調った事項に関する措置を講じることが必要です。

 

 協議会において協議が調った事項に関する措置を講じない場合、協議会に対し必要な協力を行わない場合、厚生労働大臣が行う必要な調査等に必要な協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。 


特定技能1号技能測定試験

 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が実施しています。

 

https://www.j-bma.or.jp/


転職する場合

 特定技能外国人は転職(勤務先を変更すること)ができます。ただし、新しい勤務先で働く場合は、勤務を開始する前に「在留資格変更許可申請」を行い許可を得なければなりません。

 すでに「特定技能1号」の在留資格を取得している場合でも、勤務先が変わるたびに在留資格の変更許可が必要です。


みなと国際事務所のサービス

 みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。

 また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。

 

 特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。


ご依頼までの手続きの流れ

 特定技能で雇用したい候補者の方が決まりましたら、ご相談においでください。

お持ちいただきたいのは

  • パスポートのコピー
  • 在留カードのコピー(日本に滞在している場合)
  • 技能試験の合格証のコピー
  • 日本語試験の合格証のコピー
  • 技能検定3級実技試験の合格証のコピー(技能実習生の場合)
  • 履歴書
  • 勤務先のパンフレット など

 特定技能1号の変更許可の可能性があるかどうか、検討したのち、業務をお引き受けいたします。

 

 ご相談は予約制です。相談料(5,500円)をお願いします。

ご依頼後の手続きの流れ

  1. 必要書類をご案内いたしますので、ご用意をお願いします。適宜、弊社にお送りください。
  2. 申請書類の原稿を作成いたします。雇用条件や徴収費用など、確認しなければならない事項が多岐にわたりますので、ご協力をお願いします。書類の翻訳も弊事務所で行います。また、支援計画書の案も弊事務所で作成いたします。
  3. 雇用契約の締結が終わりましたら、「事前ガイダンス」を行います。まだ、外国人従業員の方は、医療機関での受診をお願いします。
  4. 出入国在留管理局へ申請を行います。弊事務所の行政書士が申請を行いますので、ご本人様や会社の方が申請に行っていただく必要はありません。
  5. 出入国在留管理局の許可が出ましたら、ビザを取得して入国していただきます。留学生や技能実習生の方など日本に居住している方は、在留資格の変更が許可されましたら、入社・就労が可能になります。
  6. 入社後、「オリエンテーション」を行います。日本の生活に慣れている方であっても、オリエンテーションは行わなければなりません。
  7. その後も継続して、相談・苦情の対応、支援の実施状況の報告を行います。なお、出入国管理局へ対する報告や届出等に関して、継続したアドバイスが必要な場合は、別途顧問契約を承ります。

特定技能1号の特徴

  • 在留期間:1年、6か月、4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
  • 家族の帯同:認められない(配偶者や子供に対して家族滞在の在留資格は付与されない)
  • 雇用する会社または登録支援機関による支援を受けなければならない

支援の内容

特定技能1号外国人に対しては,本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,下記の職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが求められています。

 

(1)入国前の生活ガイダンスの提供

(2)外国人の住宅の確保

(3)在留中の生活オリエンテーションの実施

(4)生活のための日本語習得の支援

(5)外国人からの相談・苦情への対応

(6)各種行政手続についての情報提供

(7)非自発的離職時の転職支援

 「特定技能1号」で外国人労働者を受け入れる企業は、雇用契約を結んだ外国人労働者の支援計画を策定しなければなりません。

 

 雇用契約の締結や変更、支援計画の変更その他外国人労働者の氏名や活動内容などを届け出ることも義務付けられています。

 

 入国管理局から格上げされた出入国在留管理庁は立ち入り検査を行ったり、改善命令を出したりする権限を有しており、改善命令に従わなければ6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとされました。

 

 企業が単独で支援体制が整えられなくても、在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」と委託契約を結べば「特定技能」の外国人労働者の受け入れは可能です。

登録支援機関

登録支援機関は、受け入れ企業に代わって支援計画の作成や実施を行う機関です。

 

登録支援機関として登録されるためには、下記の要件を満たす必要があります。

 

(1)適格性に関する基準

・欠格事由に該当しないこと等

 

(2)支援体制に関する基準

 

・支援計画に基づき,適正な支援を行える能力・体制があること等

みなと国際事務所は、登録支援機関として特定技能1号の外国人従業員の方の支援計画の策定や支援の実施を行います。また外国人従業員の方の住居についても、ご紹介を行っています。


特定技能1号の手続きのお見積りについて

特定技能の在留資格の手続き、支援業務の委託についての費用のお見積りにつきましては、下記のフォームからご請求ください。御社の実情に合わせて、お見積書を作成いたします。

メモ: * は入力必須項目です


在留資格取得手続きの標準的な報酬額

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)

 

1年以上の支援契約をご契約いただいた場合

 

55,000円(消費税込み)及び収入印紙代6,000円+送料1,000円程度(1名あたり)

 

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)

 

支援契約がない場合

 

110,000円 (消費税込み)及び収入印紙代6,000円+送料1,000円程度(1名あたり)


支援業務の標準的な報酬額

登録支援機関として、御社に代わって、外国人従業員に対して支援業務を行う場合の標準的な報酬額です。この金額1名あたりの報酬額です。

事前ガイダンス、オリエンテーションは入社時(雇い入れ時)に行わなければならないものです。月額費用は、特定技能の外国人を雇用している間、必要となる費用です。

 

  • 事前ガイダンス及びオリエンテーション(支援計画書の作成も含む)110,000円+交通費、会場費などは実費
  • その他の支援(口座開設や契約支援、日本語教育、住宅の確保は必要がある場合のみ、ご提案いたします)
  • 月額費用 5,500円 (別途四半期に一度、定期面談の交通費実費)

 就労ビザについてのご相談・ご依頼は

 

 面談相談 

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
  • 所在地 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
  •  GoogleMapはこちら
  • 電 話 045-222-8533 (月-金10:00~18:00)    
  • FAX 045-222-8547 (24時間受付)
  • 営業時間 月~金 10:00~18:00  

 お電話またはメールでご予約の上、ご相談においでください。

 

 要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。

 

 

 原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。(現在、オンラインでのご相談にも対応しています)。

 

 ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。

 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。


フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)

ワーキングホリデー制度についてNHK釧路放送局の取材に応じました。(2016年4月)

テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)

帰化申請の現状についてNHK横浜放送局の取材に応じました。(2014年3月)

フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)

帰化申請の現状についてNHK首都圏放送センターの取材に応じました。(2011年1月)

フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)

フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)

日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00

  • 外食分野
  • ビルクリーニング分野
  • 工業製品製造業分野
  • 建設分野
  • 宿泊分野
  • 農業分野
  • 飲食料品製造業分野
  • 自動車運送業分野
  • 物流倉庫分野
  • 国別情報:ベトナム
  • 国別情報:フィリピン
  • 国別情報:インドネシア
  • 国別情報:ネパール
  • 国別情報:カンボジア
  • 国別情報:ミャンマー
  • 特定技能とは
  • 働くことができる期間
  • 働くことができる人
  • 雇用できる会社
  • 人件費の話
  • ビザの取得
  • 依頼の方法
045-222-8533

事務所名称:

行政書士みなと国際事務所

事務所所在地:

横浜市中区元浜町3-21-2

ヘリオス関内ビル7F

GoogleMap

電話番号:

045-222-8533

FAX番号:

045-222-8547

営業時間:

月ー金 10:00~18:00

電話受付時間

月-金 10:00~18:00 

お電話をいただくお客様へ

 弊事務所の行政書士およびスタッフは打ち合わせや申請手続き、申請書類の作成など多くの業務を抱えており、また電話も回線がふさがることが多く、お電話をいただいても通じない場合がございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、しばらく時間をおいておかけ直しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。


活動実績

フジテレビ
フジテレビ
日本テレビ

主要取引先・実績

株式会社オークネット 株式会社プロトコーポレーション 富士通南京軟件技術有限公司 白鵬女子高等学校 株式会社ソディック 日総工産株式会社 株式会社キャリア 郵船ナブテック株式会社 株式会社セプテーニ 社会福祉法人合掌苑 アドラーソーラーワークス株式会社 NPO法人日本医療政策機構 株式会社ファンケル 中華街郵便局 ジュンコーポレーション株式会社 株式会社IDOM ノガ・ジャパン株式会社 日本サムスン株式会社 三菱化学エンジニアリング株式会社 新日鉄ソリューションズ株式会社 東芝ビジネスアンドライフサービス株式会社 日本電産ネミコン株式会社 株式会社ローソン 黒田電気株式会社 株式会社ジートレーディング 巧テクノロジー株式会社 ソフトブレーン株式会社 ビルド・ア・ベア ワークショップ サイクレイズ・ジャパン株式会社 HSBジャパン株式会社 ヴァローナジャポン株式会社 株式会社WiseVine ピーディーエフ・ソリューションズ株式会社 ハイマックス・ジャパン株式会社 株式会社ウェブライフジャパン その他 IT 半導体 貿易 旅行代理店 海運 製造 自動車 デザイン 語学学校 中華料理 韓国料理 イタリア料理 スペイン料理 フランス料理 インド料理 特許事務所 会計事務所 不動産 ホテル 人材派遣 コンサルティング 等

サイトマップ
Copyright(c)2002-2025行政書士みなと国際事務所All rights reserved. リンクフリーです
ログアウト | 編集
  • ホーム
  • 相談予約・お問い合わせ
  • Zoomでのご相談
  • 事務所概要
    • 馬車道駅からのアクセス
    • 関内駅からのアクセス
  • 料金一覧
  • 就労ビザ
    • 在留資格の種類
    • 基準省令
    • パスポートとビザ
    • IT技術者の在留資格
    • 留学生の新卒採用
    • 留学生の採用手続き
    • 飲食店に勤務
    • 海外から技術者の招へい
    • 転職者に対する手続き
    • 高校卒業者の就職
    • 学生アルバイトの採用
    • 在留期間更新許可申請
    • 就労活動に制限のない方
    • 「経営・管理」の基準
    • 高度専門職
    • 技術・人文知識・国際業務
    • 企業内転勤
  • 技能実習法
    • 外国人技能実習生制度
    • 在留資格 技能実習
  • 外部監査人への就任
  • 特定技能1号
    • 外食分野
    • ビルクリーニング分野
    • 工業製品製造業分野
    • 建設分野
    • 宿泊分野
    • 農業分野
    • 飲食料品製造業分野
    • 自動車運送業分野
    • 物流倉庫分野
    • 国別情報:ベトナム
    • 国別情報:フィリピン
    • 国別情報:インドネシア
    • 国別情報:ネパール
    • 国別情報:カンボジア
    • 国別情報:ミャンマー
    • 特定技能とは
    • 働くことができる期間
    • 働くことができる人
    • 雇用できる会社
    • 人件費の話
    • ビザの取得
    • 依頼の方法
  • 育成就労制度
    • 育成就労制度運用要領のポイント
  • 建設特定技能受入計画の申請
  • 登録支援機関
  • 労働条件の明示
  • 社会保険適用の拡大
  • 健康保険の被扶養者認定の見直し
  • トップへ戻る