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行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


不許可事例「技術・人文知識・国際業務」

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請が不許可となる主な原因は、提出書類の不足、活動内容と在留資格との不一致、学歴や職歴と業務内容の関連性不足、企業の経営状況、在留状況の問題などです。本ページでは、実際にあった不許可事例を紹介しながら、不許可となる原因と再申請のポイントについて解説します。


不許可となる主な理由

  1. 学歴・職歴と業務内容の関連性がない
  2. 業務内容が単純労働と判断された
  3. 業務内容の説明不足
  4. 企業の事業実態や経営状況に問題がある
  5. 給与が日本人と同等以上ではない
  6. 留学中の在留状況に問題がある

大学卒業者の事例


経済学部を卒業した者から、会計事務所との契約に基づき、会計事務に従事するとして申請があったが、当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があったことから、そのことについて説明を求めたものの、明確な説明がなされなかったため、当該事務所が実態のあるものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないことから不許可となったもの。 


教育学部を卒業した者から、弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され、弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが、当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないことから不許可となったもの。 


工学部を卒業した者から、コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、月額13万5千円の報酬を受けて、エンジニア業務に従事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから、報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。


商学部を卒業した者から、貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づき、海外取引業務に従事するとして申請があったが、申請人は「留学」の在留資格で在留中、1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが今次申請において明らかとなり、資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから、その在留状況が良好であるとは認められず、不許可となったもの。 


経営学部を卒業した者から飲食チェーンを経営する企業の本社において管理者候補として採用されたとして申請があったが、あらかじめ「技術・人文知識 ・国際業務」の在留資格に該当する業務に従事することが確約されているものではなく、数年間に及び期間未確定の飲食店店舗における接客や調理等の実務経験を経て、選抜された者のみが最終的に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する業務へ従事することとなるようなキャリアステッププランであったことから、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する業務に従事するものとして採用された者に一律に課される実務研修とは認められず、不許可となったもの。 


専門学校卒業者の事例


日中通訳翻訳学科を卒業した者から、輸出入業を営む企業との雇用契約に基づき、月額17万円の報酬を受けて、海外企業との契約書類の翻訳業務及び商談時の通訳に従事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額20万円であることが判明したため、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとはいえないことから不許可となったもの。 


情報システム工学科を卒業した者から、本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき、月額25万円の報酬を受けて、コンピューターによる会社の会計管理(売上、仕入、経費等)、労務管理、顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事するとして申請があったが、会計管理及び労務管理については、従業員が12名という会社の規模から、それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと、顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のいずれにも当たらないことから不許可となったもの。 


ベンチャービジネス学科を卒業した者から、本邦のバイクの修理・改造、バイク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき、月額19万円の報酬を受けて、バイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請があったが、その具体的な内容は、フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のいずれにも当たらないため不許可となったもの。 


国際情報ビジネス科を卒業した者から、本邦の中古電子製品の輸出・販売等を業務内容とする企業との契約に基づき、月額18万円の報酬を受けて、電子製品のチェックと修理に関する業務に従事するとして申請があったが、その具体的な内容は、パソコン等のデータ保存、バックアップの作成、ハードウェアの部品交換等であり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもとのは認められず、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しないため不許可となったもの。


)専門学校における出席率が70%である者について、出席率の低さについて理由を求めたところ、病気による欠席であるとの説明がなされたが、学校の欠席期間に資格外活動に従事していたことが判明し、不許可となったもの。 


ビルメンテナンス会社において、将来受け入れる予定の外国人従業員への対応として、通訳業務、技術指導業務に従事するとして申請があったが、将来の受入れ予定について何ら具体化しておらず、受入れ開始までの間については、研修を兼ねた清掃業務に従事するとして申請があり、当該業務が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のいずれにも当たらないため不許可となったもの。


ホテルにおいて、予約管理、通訳業務を行うフロントスタッフとして採用され、入社当初は、研修の一環として、1年間は、レストランでの配膳業務、客室清掃業務にも従事するとして申請があったが、当該ホテルにおいて過去に同様の理由で採用された外国人が、当初の研修予定を大幅に超え、引き続き在留資格該当性のない、レストランでの配膳業務、客室清掃等に従事していることが判明し不許可となったもの。


人材派遣会社に雇用され、派遣先において、翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが、労働者派遣契約書の職務内容には、「店舗スタッフ」として記載されており、派遣先に業務内容を確認したところ、派遣先は小売店であり、接客販売に従事してもらうとの説明がなされ、当該業務が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のいずれにも当たらないため不許可となったもの。 


電気部品の加工を行う会社の工場において、部品の加工、組み立て、検査、梱包業務を行うとして申請があったが、当該工場には技能実習生が在籍しているところ、当該申請人と技能実習生が行う業務のほとんどが同一のものであり、申請人の行う業務が高度な知識を要する業務であるとは認められず、不許可となったもの。 


栄養専門学校において、食品化学、衛生教育、臨床栄養学、調理実習などを履修した者が、菓子工場において、当該知識を活用して、洋菓子の製造を行うとして申請があったところ、当該業務は、反復訓練によって従事可能な業務であるとして、不許可となったもの。 


声優学科を卒業した者が、外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基づき、ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。 


イラストレーション学科を卒業した者から、人材派遣及び有料職業紹介を業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客が多く訪れる店舗において、翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事するとして申請があったが、その業務内容は母国語を生かした接客業務であり、色彩、デザイン、イラスト画法等の専攻内容と職務内容との間に関連性があるとは認められず、また翻訳・通訳に係る実務経験もないため不許可となったもの。 


ジュエリーデザイン科を卒業した者が、本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客からの相談対応、通訳や翻訳に関する業務に従事するとして申請があったが、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。 


国際ビジネス学科において、英語科目を中心に、パソコン演習、簿記、通関業務、貿易実務、国際物流、経営基礎等を履修した者が、不動産業(アパート賃貸等)を営む企業において、営業部に配属され、販売営業業務に従事するとして申請があったが、専攻した中心科目は英語であり、不動産及び販売営業の知識に係る履修はごくわずかであり、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。 


国際ビジネス学科において、経営戦略、貿易実務、政治経済、国際関係論等を履修した者が、同国人アルバイトが多数勤務する運送会社において、同国人アルバイト指導のための翻訳・通訳業務及び労務管理を行うとして申請があったが、教育及び翻訳・通訳業務と専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。 


国際コミュニケーション学科において、接遇、外国語学習、異文化コミュニケーション、観光サービス論等を履修した者が、飲食店を運営する企業において、店舗管理、商品開発、店舗開発、販促企画、フランチャイズ開発等を行うとして申請があったが、当該業務は経営理論、マーケティング等の知識を要するものであるとして、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。


接遇学科において、ホテル概論、フロント宿泊、飲料衛生学、レストランサービス、接遇概論、日本文化等を履修した者が、エンジニアの労働者派遣会社において、外国人従業員の管理・監督、マニュアル指導・教育、労務管理を行うとして申請があったが、専攻した科目と当該業務内容との関連性が認められず不許可となったもの。 


技術・人文知識・国際業務が不許可になった場合、再申請はできますか?

はい、再申請は可能です。

 ただし、不許可となった原因を正確に把握し、その問題点を改善した上で申請することが重要です。不許可理由を解消しないまま再申請しても、再度不許可となる可能性があります。

 

不許可理由① 学校での専攻と職務内容に関連性がない

 

 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、大学や専門学校で学んだ内容と従事する業務との関連性が求められます。

 

 この場合は、職務内容を再検討し、再申請の際に業務内容を具体的かつ詳細に説明する必要があります。また、その業務が継続的に存在し、十分な業務量があることを資料によって立証することも重要です。

 

 専攻との関連性を説明することが困難な場合には、職務内容の変更や、専攻を活かせる企業への転職を検討する必要があります。

 

不許可理由② 雇用条件が不適切

 

 報酬額が同種の業務に従事する日本人と比較して著しく低い場合や、労働条件が労働基準法などの法令に違反している場合は、不許可となることがあります。

 

 外国人であることや契約社員であることを理由として、不当に低い賃金で雇用することは認められていません。

 

 再申請にあたっては、賃金額や労働条件を見直し、日本人と同等以上の待遇であることを明確に示す必要があります。

 

不許可理由③ 企業の経営状態に問題がある

 

 受入企業の事業継続性や安定性に疑義がある場合も、不許可となることがあります。

 

 例えば、次のようなケースです。

 

  • 労働保険や社会保険に加入していない
  • 税金や社会保険料の未納がある
  • 債務超過の状態が継続している
  • 設立間もない会社で事業実績が乏しい
  • 新規事業の事業計画に実現可能性の疑問がある

 このような場合は、未納の解消や事業計画の見直し、追加資料の提出などによって事業の安定性を立証する必要があります。

 

不許可理由④ 在留状況が良好ではない

 

 外国人本人の在留状況に問題がある場合も、不許可となる可能性があります。

 

 例えば、次のようなケースです。

 

  • 留学中の出席率が低い
  • 成績不良や長期欠席がある
  • 資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトをしている
  • 罰金刑などの処分を受けている
  • 転居後に住居地変更届を提出していない

 再申請を行う際には、これらの問題について合理的な説明を行い、改善状況を示すことが重要です。

 

不許可になった場合は専門家への相談をおすすめします

 

 不許可後の再申請では、不許可通知書だけでは理由が十分に分からないことも少なくありません。

 

 当事務所では、入管での不許可理由の確認から、原因分析、必要書類の整備、再申請までサポートしております。

 

 技術・人文知識・国際業務の不許可でお困りの方は、お気軽にご相談ください。


従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること(解説)

業務との関連性について

 

 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし、また、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するとされており(学校教育法第83条第1項、第2項)、このような教育機関としての大学の性格を踏まえ、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、従来より柔軟に判断しています(海外の大学についてもこれに準じた判断をしています。)。

 

 また、高等専門学校は、一般科目と専門科目をバランスよく配置した教育課程により、技術者に必要な豊かな教養と体系的な専門知識を身につける機関であるとされており、大学と同様、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとするものとされている(同法第105条第2項)ことから、大学に準じた判断をしています。

 

 他方、専修学校は、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とするとされている(同法第124条)ことから、原則として専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については、相当程度の関連性を必要とします。

 

 ただし、「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和5年文部科学省告示第53号)」第2条に定める文部科学大臣による認定を受けた専修学校の専門課程や専攻科の学科を修了した者(以下「認定専修学校専門課程修了者」という。)については、企業等と連携して実習等の授業を行っていることや、日本社会に関する理解を促進する環境が整備されていることなどを認定要件とする専門課程や専攻科を修了し、質の高い教育を受けたことにより、修得した知識を応用できると考えられることから、専攻科目と従事しようとする業務の関連性について、柔軟に判断することとしています。

 

 また、専修学校の専門課程や専攻科を修了した者が、従事しようとする業務に相当程度関連する科目を直接「専攻」したとは認められないような場合でも、履修内容全体を見て、従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては、総合的に判断した上で許否の判断を行っているほか、関連性が認められた業務に3年程度従事した者については、その後に従事しようとする業務との関連性については、柔軟に判断します。

 

 なお、専修学校の専門課程等を修了した者については、具体的に①本邦において専修学校の特定専門課程の教育を受け、学校教育法第131条の2の規定により専門士と称することができること、②大学院への入学資格が得られる専門課程又は専攻科の教育を受け、学校教育法施行規則第186条の3の規定により高度専門士と称することができること、又は③専修学校の特定専門課程を修了した者と同等以上の学力があると認められた者として専修学校の専攻科に入学し、当該専攻科を修了していることが必要です。

 

出入国在留管理庁 平成20年3月策定


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