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行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


外国人雇用管理指針の改正(2026年)とは?


外国人雇用管理指針とは

 

 外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。労働施策総合推進法第7条)

 

 事業主が適切に対処するために必要とされる措置の具体的内容については、労働施策総合推進法に基づき、厚生労働大臣が定める「外国人雇用管理指針」に定められています。


事業主の責務

 

1 雇入れ・離職時の届出 ・・・外国人の雇入れと離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワーク(公共職業安定所)に届け出てください。

 

2 適切な雇用管理・・・事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき定められています。この指針に沿って、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。


2026年改正①

 

新様式の在留カード

令和8年6月14日交付分から、在留カードの券面が変更になります。


2026年改正②

 

特定在留カードの運用開始

令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードがひとつになった「特定在留カード」の運用が開始されます。

 

特定在留カード交付申請について(出入国在留管理庁)


2026年改正③

 

不法就労の防止

 

 外国人雇用状況届出を届け出る際に、在留カードの確認に際して、「在留カード読取アプリケーション」を使用して、アプリで読み取った情報と、在留カードに書かれている内容を照合することが適切です。

 

 「短期滞在」や「研修」などの就労が認められない在留資格で在留している外国人や在留期間を超えてあるいは上陸の許可を受けることなく滞在している外国人は就労できません。このような外国人が就労した場合には、不法就労となり退去強制等に処せられます。

 

 不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。在留カードの確認を怠っている場合など、過失のある事業主も処罰の対象となります。 


2026年改正④

 

同一労働同一賃金ガイドラインが適用されることに留意

 

 短時間・有期雇用労働者または派遣労働者を雇用する事業主は「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」について、外国人労働者を含め、適用を受けることに留意が必要です。

 


2026年改正⑤

 

外国人労働者の日本語学習支援

 

 事業主は国または地方公共団体が実施する日本語教育の推進に関する施策に協力

 雇用する外国人労働者、その家族に対する日本語学習の機会の提供、その他の日本語学習に関する支援に努めること


2026年改正⑥

 

パートタイム・有期雇用労働者の労働条件明示事項

 

 パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた際の労働条件明示事項として、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。


2026年改正⑦

 

育成就労制度の施行 2027年4月1日


外国人雇用管理指針の改正のポイント(厚生労働省)


 就労ビザについてのご相談・ご依頼は

 

 ◆ 面談相談 ◆ 

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

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 ◆ 名 称  ◆  行政書士みなと国際事務所

 ◆ 代表者  ◆  特定行政書士 宮本哲也

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