2026年4月から、健康保険の被扶養者認定における年間収入の判定方法が見直されました。従来の「今後1年間の収入見込み」に代わり、労働契約の内容に基づく年間収入で判定されることになります。本ページでは、改正内容や企業・従業員への影響を解説します。
行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
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Q 健康保険の被扶養者認定の見直しとは何ですか?
A 2026年4月から、健康保険の被扶養者認定における年間収入の判定方法が見直されました。従来は今後1年間の収入見込みで判断していましたが、現在は労働契約で定められた賃金を基に年間収入を判定します。
Q 何が変わったのですか?
| 改正前 | 改正後 |
| 今後1年間の収入見込みで判定 | 労働契約の内容に基づく年間収入で判定 |
| 残業代なども見込みに含めて判断する場合があった | 契約時点で見込めない残業代などは原則として算定に含めない |
| 将来の収入見込みを個別に判断 | 労働条件通知書や雇用契約書などを基に判断 |
Q 年収130万円の基準は変わりましたか?
A いいえ。年間収入の基準額(一般は130万円未満など)は変更されていません。今回見直されたのは、年間収入の「判定方法」です。
Q 残業代は年間収入に含まれますか?
A 労働契約の段階で見込めない残業代などは、原則として年間収入の見込額に含まれません。
Q 外国人労働者にも関係がありますか?
A はい。外国人労働者であっても、健康保険の被扶養者認定は日本人と同じ基準で行われます。
2026年4月から健康保険の被扶養者認定における年間収入の取り扱いに見直し買い粉われます。
健康保険の被扶養者の認定について
被扶養者に該当する条件は、日本国内に住所(住民票)を有しており、被保険者により主として生計を維持されていること、および次の(1)(2)いずれにも該当した場合です。
ただし、日本国内に住所を有する場合であっても、日本国籍を有しておらず、「特定活動(医療目的)」「特定活動(長期観光)」で滞在する方は、被扶養者には該当しません。
日本国内に住所を有しない海外在住の方でも、海外に留学する学生の方など特例的に被扶養者として認定される場合があります。
年間収入の要件
基準額 130万円未満 下記以外の方
基準額 150万円未満 19歳以上23歳未満での方(被保険者の配偶者は除く)
基準額 180万円未満 60歳以上または障害者の方
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
同一世帯の条件
被保険者と同居している必要がない方
被保険者と同居していることが必要な方
算定対象となる年間収入
(これまで)
「過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定する」
(2026年4月1日から)
「労働契約で定められた賃金」から見込まれる年間収入が原則130万円未満であること
被扶養者認定の対象となる収入
※ 時間外勤務手当、休日手当等は対象とならない
年間収入の確認方法
認定対象者の勤務先より交付された労働条件通知書等から、労働契約で定められた賃金を確認します。被扶養者認定の申請においては、上記の労働条件通知書等の添付のほか、収入が給与のみの場合は、認定対象者に「給与収入のみである」旨の申し立てが必要となります。
被扶養者の削除(非該当)
被扶養者が、次のいずれかの理由に該当した場合に削除(非該当)の届出を行います。なお、配偶者の扶養を外れた方で、厚生年金保険等に加入しない場合は、国民年金第1号被保険者の加入手続きを行います。
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