行政書士みなと国際事務所へようこそ


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00

みなとみらい線「馬車道」駅 徒歩3分

東急東横線・副都心線・西武池袋線・東武東上線に接続

都内・埼玉県内からでも乗り換えなしでお越しいただけます。


外国人雇用をお考えの企業様へ、役立つ情報とサポートを提供します

東京入国管理局

行政書士みなと国際事務所 では、以下の業務を承っております。

  • 外国人の就労ビザに関する手続き (採用・転職・在留期間更新許可 など)
  • 外国人従業員を継続的に雇用していくためのサポート
  • 外国企業の日本進出支援、外国人の会社設立サポート
  • 特定技能外国人の受け入れ手続き
  • 外部監査人としての就任業務
  • 登録支援機関としての支援業務

また、御社の実情に合わせた 顧問サービス もご用意しております。

どうぞお気軽にご相談・お問い合わせください。


ご相談・ご依頼について

 出入国在留管理局への申請や手続きは、複雑で多くの課題を含む場合があります。

そのため当事務所では、必ずお客様と直接お会いし、詳しく状況をお伺いしたうえで回答・受任する方針としております。

 ご相談・ご依頼をご希望の際は、事前にご予約のうえ、事務所までお越しください。

 特に不許可となった場合の対応については、現状を丁寧に確認しながら、具体的かつ実現可能なアドバイスを行っております。

 ※現在、オンラインでのご相談・打ち合わせにも対応しております。

相談料

 1時間 5,500円(税込)

お電話でのお問い合わせについて

 当事務所の行政書士およびスタッフは、打ち合わせや法務局での申請、申請書類の作成など、日々多くの業務を行っております。

そのため、回線がふさがっている場合や業務対応中につき、すぐにお電話に出られないことがございます。

 ご不便をおかけし誠に申し訳ございませんが、つながらない場合は、しばらく時間をおいて改めておかけ直しくださいますようお願い申し上げます。




行政書士みなと国際事務所について

 

 行政書士みなと国際事務所は、外国人の方が日本へ入国・滞在するために必要な各種入管手続きの専門事務所です。
 「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」などを中心に、出入国在留管理局への申請をサポートしています。

 私たちは小規模な事務所ですが、お客様に対して 行政書士が直接対応し、最適な提案と確実な手続き代行 を行うことに誇りを持っています。

 

取扱業務

  • 就労のための在留資格

  • 家族のための在留資格

  • 永住資格・日本国籍の取得手続き

日々変化する日本の入国管理制度に対応できるよう、専門知識の研鑽を重ねています。

 

対応地域

 

 当事務所は神奈川県横浜市・関内地区にございます。
 神奈川県内はもちろん、東京都内、名古屋市や大阪市など 全国の企業様からのご依頼に対応 しております。
 東京出入国在留管理局をはじめ、日本全国の地方出入国在留管理局への申請に対応可能です。

 

私たちの方針

 複雑な案件であっても誠実に対応いたしますが、違法な手続きは一切行いません
 また、お客様が誤って違法行為に関与することがないよう、必要に応じてご依頼をお断りする場合もございます。

 

 お客様の個人情報は厳格に管理し、御社の秘密も厳守いたします。
 具体的なご相談をご希望の方は、ぜひご予約のうえ当事務所へお越しください。どうぞお気軽にお問い合わせください。


技術・人文知識・国際業務について

 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、大学卒業者や日本の専門学校卒業者が取得できる在留資格です。

 この資格を取得するためには、従事しようとする業務内容と、大学・専門学校で履修した科目との関連性 が求められます。

 審査においては、学部・学科名だけでなく実際に履修した科目も確認されます。そのため、ご相談・ご依頼の際には、成績証明書など履修科目が分かる資料 を必ずご用意ください。

 特に専門学校卒業者の場合は、履修科目と従事予定の業務との関連性について、より厳格に判断されます。したがって、専門学校卒業者を採用される企業様は、募集・採用段階から十分なご注意が必要です。


高度専門職1号ロについて

 「高度専門職1号ロ」は、優秀な外国人材を安定的に雇用したい企業様にとって、大きなメリットのある在留資格です。

 学歴・職歴・年収・日本語能力に加え、論文・特許・研究実績などを基準として付与されるため、高度なスキルと実績を持つ人材だけが取得できます。

 

採用企業にとってのメリット

 

長期的に安心して雇用できる

 最長5年の在留期間が許可されるため、更新リスクを減らし、人材を中長期的に活用できます。

 

事業拡大・研究開発にも貢献

 専門分野に加えて自ら事業活動も可能。新規事業や研究開発の推進力として活躍が期待できます。

 

人材の定着をサポート

 家族帯同が認められ、配偶者の就労も可能。優秀人材が安心して長く日本に滞在できる環境を整えられます。

 

将来を見据えた人材投資が可能

 永住許可要件が緩和され、長期的に企業で働く人材として定着が見込めます。採用コストを抑え、継続的な人材確保につながります。

 

採用ご担当者様へ

 

 優秀な外国人材の確保は、これからの企業競争力を大きく左右します。

 高度専門職1号ロを取得した人材は、即戦力として活躍できるだけでなく、企業の中長期的な成長に貢献できる貴重な人材です。

 

 採用戦略の一環として、ぜひ高度専門職制度の活用をご検討ください。

 当事務所では、要件確認から申請手続きまで、スムーズにサポートいたします。


日本の大学を卒業した留学生の扱いについて(特定活動)

  2019年5月30日の法務省告示改正により、日本の大学または大学院を卒業・修了した留学生 が、従来は認められにくかった業務にも従事できるようになりました。

 

 これまでは、飲食店や小売店、製造業などでサービス業務や製造業務を主たる業務とする場合、就労目的の在留資格は認められていませんでした。
 しかし、近年のインバウンド需要の高まりや、日本語能力に不安のある外国人従業員・技能実習生との橋渡し役としての役割が期待されるようになり、制度が拡充されました。

 

 その結果、日本の大学・大学院で培った知識や応用力、日本語能力を活かした業務 であれば、在留資格「特定活動」により就労が可能となっています。

 

主な要件

 

  • 日本の大学(短期大学を除く)、または大学院を修了し学位を取得していること

  • 日本語能力試験 N1 に合格していること

  • 日本人と同等以上の報酬を受けること

  • 大学等で習得した知識や能力を活かす業務であること

採用企業にとってのメリット

 

  • 幅広い分野での採用が可能に
     これまで制限されていたサービス業や製造業分野でも、優秀な人材を活用できるようになりました。

  • 高い日本語能力を持つ人材の確保
     日本語能力試験N1合格者に限定されるため、接客や指導、橋渡し役としての活躍が期待できます。

  • 人材不足解消への即戦力
     現場で必要とされる語学力と学術的知識を兼ね備え、即戦力となる可能性が高い人材です。


在留資格「特定技能1号」について

 みなと国際事務所では、2018年9月に特定技能制度の創設が発表された直後から情報収集を開始し、2019年4月には登録支援機関としての登録を受けました。

 

 

 特定技能制度は、日本国内の特定業種・職種のうち人材不足が深刻な分野で、現場で即戦力となる外国人材を確保することを目的 として創設された制度です。制度の設計には技能実習制度が参考とされており、当事務所の行政書士はこれまでに技能実習制度に関する法定講習の講師を務めてきました。その経験を基に、特定技能に関する申請手続きや企業向け顧問サービスを提供しています。

 

当事務所の強み

 

  • 建設業・外食業に多数対応
     特に建設業では、出入国在留管理局や大使館での手続きに加え、国土交通省への申請も必要となります。当事務所では、これら複雑な手続きを一貫してサポートします。

  • 経験豊富な行政書士による支援
     技能実習制度の監理責任者や実習責任者への講師経験を持つ行政書士が、特定技能制度においても確かな知識で対応します。

  • 登録支援機関としての安心感
     特定技能1号の外国人従業員を受け入れる企業には、生活支援・職場支援が義務付けられています。当事務所は登録支援機関として、これらの支援業務も適切に行います。

企業様へのお願い

 

 外国人雇用の手続きは複雑で、正しい知識と経験が不可欠です。
 依頼先を選ぶ際には 費用だけで判断せず、制度を理解し適切に手続きを行える専門家にご相談いただくことが重要です。

 みなと国際事務所では、制度創設当初から培ったノウハウを活かし、貴社の円滑な外国人雇用を力強くサポートいたします。

 


外国人材採用に必要な在留資格「技術・人文知識・国際業務」について

 

 外国人留学生を採用する際、大学や専門学校を卒業したからといって、必ずしもどのような仕事でも就労が認められるわけではありません。

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、厳格な基準があります。これを理解せずに採用を進めると、不許可や不法就労のリスク が発生し、企業にとって大きな損失につながる恐れがあります。

 

採用時に確認すべき3つの要件

 

  1. 専攻と職務内容の関連性
     大学や専門学校で学んだ内容と、実際に従事する業務内容が関連していることが必要です。

  2. 職務内容の専門性
     従事する仕事は「専門性」を有していなければなりません。
     - 該当する職務例:ITエンジニア、プログラマー、通訳・翻訳、マーケティング担当者、貿易担当者
     - 該当しない職務例:飲食店での接客・調理、小売店の店長、単純作業や熟練工

  3. 日本人と同等以上の勤務条件
     給与水準は、自社基準ではなく、同業他社で同程度の学歴・職歴を持つ日本人社員と比較して遜色がないことが求められます。
     ※通勤手当や住居手当などの実費弁償的な手当は含まれません。

企業様へのメリットとリスク回避

 

  • 要件を満たした採用を行うことで、優秀な外国人材を安定して雇用できる
  • 採用後の不許可リスクや不法就労リスクを事前に防止できる
  • 適切な在留資格を付与することで、人材の定着率を高められる

当事務所にご相談ください

 

 みなと国際事務所では、採用予定の職務が要件を満たすかどうかの事前確認から、必要書類の準備、出入国在留管理局への申請手続きまで、ワンストップでサポート しています。

 

 外国人材採用は、制度理解と正確な手続きが不可欠です。費用だけで判断せず、ぜひ経験豊富な当事務所へご相談ください。
 貴社の外国人材活用を、安心・確実に支援いたします。


横浜の専門事務所です

 行政書士みなと国際事務所は、出入国在留管理庁への手続きを専門とする行政書士のプロフェッショナル集団 です。

 

 ご相談をいただいた際には、まず綿密なコンサルティングを行い、在留資格の許可取得条件に適合しているかを丁寧に確認いたします。
 そのうえで、適切な解決策をご提案し、必要に応じて申請手続きを代行いたします。

 

当事務所を選ぶメリット

 

  • 専門の行政書士が直接対応:経験豊富な行政書士が一件一件、丁寧にサポートします。

  • 確実性の高い申請手続き:許可要件を事前に精査するため、不許可リスクを最小限に抑えられます。

  • 企業・個人双方に対応:採用企業様から個人のお客様まで、幅広いニーズにお応えします。


このような場合にご相談・ご依頼ください


〇留学生を採用したい

 採用前に確認すべき主な事項

 

大学での専攻と職務内容との関連性

 専攻した学問分野と実際の職務内容が関連していなければ、在留資格が認められない可能性があります。

 

職務内容の専門性

 大学等で学んだ知識を活かす専門的な業務であることが必要です。

 

日本人と同等以上の労働条件

 給与・待遇が適正であるかどうかも審査の対象となります。


〇来日させ雇用したい

 「短期滞在」の在留資格のままでは、日本で働くことはできません。

就労を希望する場合は、まず 「在留資格認定証明書」 の交付を受け、その後に査証(ビザ)の発給を受けるか、在留資格の変更申請を行う必要があります。

 

 



〇特定技能

企業様へのメリット

 

  • 手続きや支援業務を外部委託することで、人事・総務部門の負担を大幅に軽減

  • 制度に精通した行政書士による対応で、不許可リスクやコンプライアンス違反を回避

  • 外国人労働者の受け入れ環境を整えることで、安心して長期雇用できる体制を構築


〇日本で起業したい

 外国人の方であっても、自ら出資し、会社経営に携わる場合 は、経営者として日本の在留資格を取得することが可能です。
 その際には、一定の事業規模や事務所・店舗などの施設を備えていることが必要となります。

 

 また、役員(代表取締役、取締役、監査役)や管理者(工場長、支店長など)として会社運営に関与する場合には、「経営・管理」 の在留資格を取得することになります。 



〇顧問契約を結びたい

サービス内容

  • 在留期間の更新時期の管理
  • 在留資格変更や再入国許可など各種申請のサポート
  • 法改正や入管制度の最新情報のご提供
  • 不許可リスクを防ぐための事前チェック

〇外国人技能実習生

こんな場合にご利用ください

  • 外部監査人に就任してほしい
     企業の信頼性を高めるために、行政書士が外部監査人として就任いたします。

  • 在留資格を特定技能へ変更したい
     技能実習や留学から「特定技能」への変更申請をサポートし、スムーズな雇用を実現します。



〇新しい制度


〇申請が不許可



外国人の採用企業様へのお願い

 外国人の就労ビザについては、インターネット上でも多くの情報が得られます。
 しかし、その中には 法改正前の古い情報や、明らかに誤った情報 も少なくありません。

不確かな情報をもとに申請を行った結果、

  • 不許可処分を受ける

  • 追加資料の提出に対応できない

といったご相談が、当事務所にも数多く寄せられています。


よくあるトラブルの例

  • 税務申告の修正申告が必要になる

  • 給与計算のやり直しを迫られる

  • 従業員自身に確定申告をしてもらわなければならない

  • 最悪の場合、外国人の方に帰国をお願いせざるを得ない

これらはいずれも、事前に正しい手続きを行えば防げる問題 です。


企業様への重要なポイント

  • 労働法規の適用は日本人・外国人で区別がありません

  • しかし、就労ビザの取得・更新には独自のルール が存在します


当事務所からのご提案

 

 大切な外国人従業員を守り、安心して雇用を継続するためには、ビザ手続きは専門家に任せることが最も確実な方法 です。

 

 みなと国際事務所では、最新の入管制度に基づき、企業様と従業員の双方にとって最適な手続きをご提案いたします。
「不許可」や「帰国リスク」を未然に防ぐために、ぜひ一度ご相談ください。


就労ビザについてのご相談・ご依頼

 

面談相談について

 当事務所では、必ずお客様と直接お会いし、お話を伺ったうえでご依頼をお受けしております。ご相談・ご依頼の際は、事前にご予約のうえ事務所までお越しください。

  • 相談料:1時間 5,500円(税込)

事務所概要

 

行政書士みなと国際事務所
 代表者:行政書士 宮本 哲也

 所在地:〒231-0004
 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
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 電話:045-222-8533(受付:月~金 10:00~18:00)
 FAX:045-222-8547(24時間受付)

 

 営業時間:月~金 10:00~18:00


インターネットでのご予約


事務所概要

取材協力・テレビ出演



日本テレビ 今日から日本人になります監修(2023年8月20日放送)

日本テレビ 月曜から夜ふかし監修(2023年8月21日放送)

日本テレビ サンデーPUSHスポーツ(2023年2月5日放送)

読売新聞 登録支援機関について(2019年04月27日掲載) 

フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)

 ワーキングホリデー制度についてNHK釧路放送局の取材に応じました。(2016年4月)

 テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)

 帰化申請の現状についてNHK横浜放送局の取材に応じました。(2014年3月)

 フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)

 帰化申請の現状についてNHK首都圏放送センターの取材に応じました。(2011年1月)

 フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)

 フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)

 日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送) 

取引実績

株式会社オークネット 株式会社プロトコーポレーション 富士通南京軟件技術有限公司 白鵬女子高等学校 株式会社ソディック 日総工産株式会社 株式会社キャリア 郵船ナブテック株式会社 株式会社セプテーニ 社会福祉法人合掌苑 アドラーソーラーワークス株式会社 NPO法人日本医療政策機構 株式会社ファンケル 中華街郵便局 株式会社IDOM ノガ・ジャパン株式会社 日本サムスン株式会社 三菱化学エンジニアリング株式会社 新日鉄ソリューションズ株式会社 東芝ビジネスアンドライフサービス株式会社 日本電産ネミコン株式会社 株式会社ローソン 黒田電気株式会社 株式会社ジートレーディング 巧テクノロジー株式会社 ソフトブレーン株式会社  ビルド・ア・ベア ワークショップ サイクレイズ・ジャパン株式会社 HSBジャパン株式会社 ヴァローナジャポン株式会社 株式会社WiseVine ピーディーエフ・ソリューションズ株式会社 ハイマックス・ジャパン株式会社 株式会社ウェブライフジャパン その他 IT 貿易 旅行代理店 海運 製造 自動車 デザイン 語学学校 中華料理 韓国料理 イタリア料理 スペイン料理 フランス料理 インド料理 特許事務所 会計事務所 不動産 ホテル 人材派遣 コンサルティング 等

事務所名称:行政書士みなと国際事務所

事務所所在地:横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F

電話番号 045-222-8533 FAX番号 045-222-8547

営業時間:月ー金 10:00~18:00