行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


就労活動に制限のない外国人

 日本に住んでいる外国人の中には、単純労働でもスナックのホステスでも、法律に違反しなければ日本人と同じように働くことが許されている方がいます。

 これらの方は、就労や留学など「活動内容」によって在留を許可された方ではなく、日本人と結婚をしたり、永住資格を取得されたなど「身分」に基づく在留資格を有している方です。

 具体的には、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者が該当します。

※ 配偶者等には子供が含まれます。独身の方でも「日本人の配偶者等」の資格を有している場合がありますので注意してください。

就労活動に制限のない在留資格

 永住者

法務大臣が永住を認める者


日本人の配偶者等

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者


永住者の配偶者等

永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者


定住者

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者


  お電話またはメールでご予約の上、ご相談においでください。

 

 要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。

 

 ご相談に当たっては、事前に

□ 外国人ご本人の履歴(学歴・職歴・日本入国歴)

□ 御社の概要(パンフレット等で構いません。どのような事業をされているのかを確認させてください。)

□ その外国人が御社で、どのような仕事に就く予定なのか

 以上をご用意ください。

 

 原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。

 また、採用人数が多数で資料が膨大な量になる場合や、社内規定で資料の持ち出しが難しい場合には、御社へ出張することも可能です。

 

 ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,400円です)。

 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。


就労ビザについてのご相談ご依頼

 

 面談相談 平日は20時まで土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
  • 所在地 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
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  • FAX 045-222-8547 (24時間受付)
  • 営業時間 月~金 10:00~18:00  

アクセス

日本テレビ サンデーPUSHスポーツ(2023年2月5日放送)

フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)

テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)

フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)

フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)

フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)

日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)


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