みなと国際事務所では 1 外国人を雇用している一般の企業様(社団法人、社会福祉法人等含む) 2 外国人労働者の派遣・職業紹介を行っている事業者様 3 外国人の実習監理を行っている管理団体様 からの、顧問契約を承っています。
お客様からのお問い合わせに対応するほか、出入国在留管理庁への申請手続きを代行いたしますので、外国人従業員の方や人事担当の方に出入国在留管理庁へ行っていただく必要がありません。 |
「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」の在留資格を有している外国人従業員を雇用されている企業様向けのサービスです。
定額の顧問料で、御社の従業員の方の「在留期間更新許可申請」と在留カードの変更届け出を行うほか、メールや電話でのビザに関する相談は回数無制限、月に1回の面談相談を行います。
また、新規に入社される従業員の方およびその家族の「在留資格認定証明書交付申請」や「在留資格変更許可申請」、「就労資格証明書交付申請」を特別料金にて対応いたします。
さらに、日本人や永住者の方との結婚手続き、従業員の方の永住申請や帰化申請についても、ご相談に応じ、特別割引で手続きを行います。
日本全国の地方出入国在留管理局への手続きが可能です。
主に技術系、特にコンピューター関連の開発会社や飲食店様のような、従業員数が多く、入退社が繰り返し行われている企業様に活用いただいております。 |
外国人労働者の派遣、職業紹介に際して、外国人の方の在留資格の手続きを代行するサービスです。 外国人労働者は、経歴(学歴・職歴等)によって取得できる在留資格が異なり、従事できる職務内容に制限があります。 外国人労働者の経歴等をきちんと確認せずに派遣を行い、派遣先事業者に不法就労をさせてしまうケースが後を絶ちません。特にこの問題については、派遣先企業様や外国人従業員自身から相談を数多く受けています。 みなと国際事務所では、外国人労働者の方の在留資格の手続きを通じて、御社や派遣先事業者様が不法就労助長罪に問われることのないようにコンサルティングを行います。 また、2019年4月から施行される「特定技能」の在留資格に関するコンサルティングや申請手続きにも対応しています。 |
一般監理団体として第3号技能実習の監理を行うためには、実習実施者(実習生を受け入れている会社等)に対して適切に指導や監査を行う必要があります。 しかし、適切な指導を行うためには労働法のみならず、技能実習制度の運用や出入国管理法の専門知識が不可欠です。 みなと国際事務所は、外部監査人として監理団体様の監査状況を確認させていただくほか、監理団体としての日常の運営や届出等のアドバイス、技能実習機構や入国管理局への申請手続きを支援しています。
みなと国際事務所の行政書士は法定講習(監理責任者講習、技能実習責任者講習等)の講師の委属を受けています。 |
在留資格の更新や再入国許可の取得などの手続きの際には、外国人の方ご本人が地方出入国在留管理局へ出頭しなければなりません。
しかも申請と許可受領の最低2回、平日の日中に時間を確保しなければなりません。
また、地方出入国在留管理局からの資料提出指示に対する対応や、従業員の採用・退職の際の在留資格の管理など、人事担当者にとっても手続きは煩雑なものになります。
顧問サービスは、一定額の顧問料をお支払いいただくことで、従業員の方の在留期間の更新や再入国許可の取得の代行、その他在留資格に関する相談に何度でも対応できるサービスを提供しています。
これまで申請の都度、従業員が休みを取らなければならなかった、人事担当者が地方出入国在留管理局へ問い合わせをしなければならなかったという煩雑さから解放されます。
また顧問契約を結ぶことで、御社の担当者が気づかなかった問題点を発見し、アドバイスをしていくことが可能となります。 |
1 お問い合わせ
お電話、メール等でお問い合わせください。事務所にお越しいただいても結構です。御社の状況をお聞きしたうえで、サービスのご提案をいたします。
2 お見積りの提示
3 契約の締結
料金・提供するサービスにご納得頂ければ、ご依頼ください。
4 打ち合わせ
今後の業務処理について、担当者様と打ち合わせをいたします。
5 サービスの提供開始 |
いずれも最低契約期間は6か月となります。
1 中規模企業向けサービス (外国人従業員99名までの企業様向け)
月額顧問料 110,000円
顧問料に含まれるもの
従業員の方および家族の方の「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」(印紙代別) 電話・スカイプ・メールによる相談(回数無制限) |
2 小規模企業向けサービス (外国人従業員49名までの企業様向け)
月額顧問料 66,000円
顧問料に含まれるもの
従業員の方および家族の方の「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」(印紙代別) 電話・スカイプ・メールによる相談(回数無制限) |
3 特別会員向けサービス (外国人従業員3名までの企業様向け)
月額顧問料 11,000円
顧問料に含まれるもの
従業員の方および家族の方の「在留期間更新許可申請」(印紙代別) 電話・スカイプ・メールによる相談(回数無制限) |
4 起業家向けサービス (社長が外国人で「投資経営」の在留資格の方向け)
月額顧問料 11,000円
顧問料に含まれるもの
社長および家族の方の「在留期間更新許可申請」(印紙代別) 電話・スカイプ・メールによる相談(回数無制限) |
5 派遣会社向けサービス (人材派遣業・職業紹介事業を営む企業様向け)
月額顧問料 110,000円(派遣社員50名まで) 月額顧問料 165,000円(派遣社員100名まで)
電話・スカイプ・メールによる相談(回数無制限)
在留資格変更許可申請・就労資格証明書交付申請(技人国・家滞),在留期間更新許可申請は顧問料に含まれます。在留資格「特定技能」の申請手続きも顧問料に含まれます。 ※上記の地方出入国在留管理局への申請手続きは、弊社の行政書士が代理で手続きを行います。外国人従業員の方が入国管理局へ行く必要はありません。 |
6 監理団体向けサービス (事業所1か所 外国人技能実習生50名以下)
外部監査人への就任 月額報酬 33,000円~ 顧問サービス 月額顧問料 55,000円~
在留資格変更許可申請・就労資格証明書交付申請 1名当たり 11,000円(実費別)
※ 事業所が2か所以上、実習生が50名を超える、監理対象の会社(実習実施者)が20社を超える場合は、別途お見積もりをいたします。 ※ 改善命令を受けている、特定監理団体への変更が行われている場合は、別途お見積もりをいたします。 |
在留資格認定証明書交付申請 (技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、家族滞在) |
1名当たり 55,000円 |
在留資格変更許可申請 (技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、家族滞在) |
1名当たり 33,000円 |
在留期間更新許可申請 (他社からの転職の場合) |
1名当たり 33,000円 |
就労資格証明書交付申請 |
1名当たり 33,000円 |
資格外活動許可(家族滞在の方のアルバイトの許可) |
1名当たり 11,000円 |
在留資格認定証明書交付申請(技能実習) 技能実習計画の認定申請は含みません |
1名当たり 11,000円 |
在留資格変更許可申請(技能実習) 技能実習計画の認定申請は含みません |
1名当たり 11,000円 |
在留資格変更許可申請 4,000円
在留期間更新許可申請 4,000円 就労資格証明書交付申請 1200円 再入国許可申請(1回) 3,000円 |
送料
在留資格認定証明書交付申請 410円(入国管理局提出用) 納品送料 1040円
交通費 東京・横浜地方出入国在留管理局以外への申請の場合は交通費・宿泊費・日当をご請求いたします。 |
ご相談・ご依頼は
◆面談相談◆ 平日は20時まで、土曜日も対応できます。 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
行政書士みなと国際事務所 ◆名 称◆ 行政書士みなと国際事務所 ◆代表者◆ 行政書士 宮本哲也 ◆所在地◆ 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2ヘリオス関内ビル7F ◆電 話◆ 045-222-8533 (月-金 10:00~18:00) ◆FAX◆ 045-222-8547 (24時間受付) ◆営業時間◆ 月~金 10:00~18:00 |