○ 実習実施者は、受け入れようとする技能実習生ごとに技能実習計画を作成(団体監理型の場合には、監理団体の指導に基づいて作成)し、機構から認定を受ける必要があります(法第8条及び第12条)。この認定申請は、法第9条の認定基準を満たすことを証明する添付資料等を添えて、機構の地方事務所・支所の認定課に申請しなければなりません。
○ 技能実習制度の適正な運用のため、技能実習計画の認定に当たっては、実習実施者の欠格事由が設けられています(法第10条)。
○ 実習実施者は、認定を受けた技能実習計画について、技能実習の目標の変更、職種及び作業の変更など認定計画に従った技能実習の実施に実質的な影響を与えるものに変更が生じた場合には、改めて、技能実習計画の変更申請を行い、認定を受けなければなりません(法第11条)。
○ 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のため、機構が実習実施者に対する実地検査等を行うほか、主務大臣の職員による報告徴収等の権限も規定されています(法第13条及び第14条)。
○ さらに、技能実習計画の認定後においても、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるときや出入国・労働関係法令に違反しているときなど、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のために必要があると認められるときは、主務大臣が改善命令を行うことができることとされています(法第15条)。 また、主務大臣は、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき、出入国・労働関係法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき、改善命令に違反したときなどにおいて実習認定を取り消すことができます(法第16条)。
○ なお、技能実習計画の認定は、技能実習計画が認定基準等に照らして適当であるか否かを確認する事実行為であり、認定自体による法的効果は存在しません(処分に該当するものではありません。)。
○ また、実習実施者は、初めて技能実習生を受け入れて実際に技能実習を行わせた際には、遅滞なく機構の地方事務所・支所の認定課に対し実習実施者の届出をしなければなりません(法第17条)。
○ 技能実習の実施が困難になった場合には、企業単独型実習実施者は機構の地方事務所・支所の認定課に対し届出を行い、また、団体監理型実習実施者は監理団体に対し通知を行わなければなりません(法第19条)。なお、通知を受けた監理団体は、対象の実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の認定課に対し届出をしなければなりません(法第33条)。
○ 実習実施者は、技能実習に関する帳簿書類を作成し、事業所に備えて置かなければなりません(法第20条)。
○ 実習実施者は、毎年1回、技能実習の実施の状況に関する報告書を作成し、機構の地方事務所・支所の認定課に提出しなければなりません(法第21条)。 |
○ 実習認定を受けて技能実習を開始した後に、監理団体が許可の取消しを受けるなどの事情により、実習監理を受ける監理団体に変更が生じ得る場合は、新たな監理団体による技能実習計画の作成の指導が必要となることから、実習実施者は、新たな監理団体による指導の下で技能実習計画を作成した上、技能実習計画の変更認定を受けなければなりません。 |
○ 技能実習指導員には、欠格事由に該当する者(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から 5 年を経過していない者など)、過去 5 年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者、未成年者はなることができません。
○ 技能実習指導員は、技能実習の指導を担当するために、下記の①及び②の条件を満たす者でなくてはなりません。 ① 実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者 ② 修得等をさせようとする技能等について五年以上の経験を有する者 |
○ 監理団体が実習実施者の作成する技能実習計画について指導するに当たっては、技能実習を行わせる事業所と技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、認定基準及び出入国又は労働に関する法令への適合性の観点、適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点、技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点から指導を行わなければなりません。 |
【留意事項】
○ 修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役職員について
・ 修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有すると認められる技能実習計画作成指導者は、監理団体の役職員(常勤・非常勤は問わない。)であって、「取扱職種について5年以上の実務経験を有する者」か「取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴を有する者」である必要があります。
・ 5年以上の実務経験として求められるレベルとしては、厳密な作業レベルまで一致する経験を求められるわけではなく、例えば、移行対象職種・作業の単位で一致する経験を有していることまでではなく、職種単位で一致する経験であれば作業の単位で異なる経験であったとしても認められることとなります。
・ 技能実習計画作成の指導歴については、適正に認定された技能実習計画の作成指導経験(旧制度における技能実習計画の作成経験を含む。)があることが必要です。
・ 監理団体許可申請書(省令様式第11号)の「1申請者⑨団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等」や監理事業計画書(省令様式第12号)の「6団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等」に記載された全ての取扱職種について、技能実習計画作成指導者が確保されている必要がありますが、全ての取扱職種を1人が担当しなければならない訳ではなく、2人以上で取扱職種ごとに分担して担当することも認められます。
○ 技能実習計画作成指導者の人数等について ・ 取扱職種ごとに、要件を満たす技能実習計画作成指導者が常勤・非常勤であるかを問わず、監理団体の役職員の中から確保されていることを要しますが、監理団体の事業所ごとに専属の技能実習計画作成指導者が確保されていなければならないわけではありません。 |
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