日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する外国人が、介護又は介護の指導を行う業務に従事する場合の在留資格です。
介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護又は介護の指導の業務に従事するための在留資格が創設されました。(2017年9月施行) 在留資格「介護」の対象者は,日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し,介護福祉士の資格を取得した方に限られます。 |
在留資格「留学」を取得して、日本に入国、介護福祉士養成施設で2年以上学びます。 卒業時に介護福祉士の国家資格取得して、在留資格「介護」への在留資格変更許可申請を行います。
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介護福祉士の資格を有する者が行う、病院や介護施設で入浴、食事の介助等の介護業務全般が該当します。ケアプランの作成も含まれます。
活動場所は介護施設の限定されず、訪問介護も可能です。また対象も老人介護だけに限定されることはありません。
ただし、日本の機関との契約が必要であり、要介護者本人や家族との契約に基づくものは対象となりません。
介護の指導とは、介護福祉士資格を有しないものが行う食事、入浴、排泄の介助等の介助業務について指導を行うことや、要介護者に対して助言を行うことを指します。 教員の立場で、生徒に介護の指導を行うことは該当しません。 |
申請人が次のいずれにも該当していること。
1 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当すること。 2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
日本で働きながら技術を習得する技能実習制度の対象職種に介護が追加されました。 さらに、実習期間中に「介護福祉士」の国家資格を取得すれば、実習終了後も日本で働き続けることができるようになるようにする検討も始まっています。
なお、法務委員会で会の付帯決議がされています。
技能実習制度の対象職種への介護の追加について、介護がサービス利用者の命や健康、尊厳にも関わる重要な対人サービスであることに鑑み、技能実習生の適切な処遇及び利用者の安全・安心を確保するとともに介護サービスの質を担保するため、以下の措置を講ずること。
対象職種への介護の追加は、国内の人材不足を補うために実施するものではなく、あくまで送出国側のニーズに応じた国際貢献であることに鑑み、基本方針における、特定の職種に係る施策(本法第七条第三項)等において、「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ」の中で、日本語能力などの必要なコミュニケーション能力の確保等、検討を要する事項として掲げられた七点につき、同中間まとめで示された具体的な対応の在り方に沿った適切な対応策を定めた上で行うこと。その際、利用者や他の介護職員等と適切にコミュニケーションを図るためには、例えば、会話の内容をほぼ理解できる程度の日本語能力が求められることを踏まえ、技能実習生の入国時に必要な日本語能力については、指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践するために必要となる日本語レベルを望ましい水準とし、二年目の業務への円滑な移行を図ること。
本法の施行後、介護従事者の適切な処遇の確保や介護のサービスの質の担保等の課題が生じていることが確認された場合には、技能実習の対象職種の見直しを行うこと。
対象職種への介護の追加は、基本方針における、特定の職種に係る施策(本法第七条第三項)等において、 「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ」の中で、日本語能力などの必要なコミュニケーション能力の確保等、検討を要する事項として掲げられた七点につき、同中間まとめで示された具体的な対応の在り方に沿った適切な対応策を定めた上で行うこと。その際、利用者や程度の日本語能力が求められることを踏まえ、他の介護職員等と適切にコミュニケーションを図るためには、例えば、会話の内容をほぼ理解できる技能実習生の入国時に必要な日本語能力については、指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践するために必要となる日本語レベルを望ましい水準とし、二年目の業務への円滑な移行を図ること。 追加後三年を目途として、その実施状況を勘案して、必要があると認めるときは、検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。 |
(外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ(平成27年2月4日))
必要なコミュニケーション能力の確保
・1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。 2年目は「N3」程度が要件 ・入国後、OJTや研修等により、専門用語や方言等に対応
適切な公的評価システムの構築
・試験実施機関は、技能実習の新制度で求められる要件を満たす団体を選定 ・各年の到達水準は以下のとおり 1年目 指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル 2年目 指示の下であれば、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル 3年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル 5年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル
適切な実習実施機関の対象範囲の設定
・「介護」の業務が現に行われている機関を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としない ・経営が一定程度安定している機関(原則として設立後3年を経過している機関)に限定
適切な実習体制の確保
・受入れ人数の上限 小規模な受入機関(常勤職員数30人以下)の場合、常勤職員総数の10%まで ・受入れ人数枠の算定基準 「常勤職員」の範囲を「主たる業務が介護等の業務である者」に限定 ・技能実習指導員の要件 介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等 ・技能実習計画書 技能移転の対象項目ごとに詳細な作成を求める ・入国時の講習 専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ |
対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で入国します。介護事業所で最大5年間雇用することができます。
5年後は帰国ですが、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くことができます。なお、3年目まで 修了した 技能実習生は、「特定技能1号」に必要な試験が免除されます
介護分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)の業務をいいます。
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)に付随的に従事することは差し支えありません。
また、1号特定技能外国人の就業場所は、技能実習同様、「介護」業務の実施が一般的に想定される範囲、具体的には、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設とすることとなっています。
就労ビザについてのご相談・ご依頼は
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行政書士みなと国際事務所 ◆ 名 称 ◆ 行政書士みなと国際事務所 ◆ 代表者 ◆ 行政書士 宮本哲也 ◆ 所在地 ◆ 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F ◆ 電 話 ◆ 045-222-8533 (月-金 10:00~18:00) ◆ FAX ◆ 045-222-8547 (24時間受付) ◆ Wechat ◆ office3710 ◆ 営業時間 ◆ 月~金 10:00~18:00 |
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要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。
ご相談に当たっては、事前に □ 外国人ご本人の履歴(学歴・職歴・日本入国歴) □ 御社の概要(パンフレット等で構いません。どのような事業をされているのかを確認させてください。) □ その外国人が御社で、どのような仕事に就く予定なのか 以上をご用意ください。
原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。 また、採用人数が多数で資料が膨大な量になる場合や、社内規定で資料の持ち出しが難しい場合には、御社へ出張することも可能です。
ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。 |
フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)
ワーキングホリデー制度についてNHK釧路放送局の取材に応じました。(2016年4月) テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送) 帰化申請の現状についてNHK横浜放送局の取材に応じました。(2014年3月) フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送) 帰化申請の現状についてNHK首都圏放送センターの取材に応じました。(2011年1月) フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送) フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送) 日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送) |