例えば,本邦若しくは外国の大学又は本邦の専門学校を卒業した外国人がホテル・旅館等の宿泊施設における業務に従事する場合,地方入国管理官署において「在留資格認定証明書交付申請」又は「在留資格変更許可申請」を行うことが必要です。この場合,一般的には,出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査することになります。
当該在留資格に該当すると認められるためには,申請人が従事しようとする業務が「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」でなければなりません。また,以下の(1)又は(2)の要件,かつ(3)の要件を満たす必要があります。
なお,日本で従事しようとする活動が,入管法に規定される在留資格に該当するものであるか否かは,在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。したがって,下記の活動に該当しない業務に従事することは認められませんが,それが企業における研修の一環であって当該業務に従事するのは採用当初の時期に留まる,といった場合には許容されます。 このようなケースに該当する場合には,当該企業に雇用される従業員(日本人を含む)の入社後のキャリアステップや各段階における具体的な職務内容と当該研修の内容との関係等に係る資料の提出をお願いすることがあります。
また,業務に従事する中で,一時的に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務を行わざるを得ない場面も想定されます(例えば,フロント業務に従事している最中に団体客のチェックインがあり,急遽,宿泊客の荷物を部屋まで運搬することになった場合など)。こうした場合に当該業務を行ったとしても,入管法上直ちに問題とされるものではありませんが,結果的にこうした業務が在留における主たる活動になっていることが判明したような場合には,「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行っていないとして,在留期間更新を不許可とする等の措置がとられる可能性があります。
(1)申請人が「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」に従事しようとする場合は,従事する業務について次のいずれかに該当し,これに必要な技術又は知識を修得していること。
① 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。 ② 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。 ※ただし,「専門士」又は「高度専門士」の称号が付与された者に限られます。 ③ 10年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
≪留意点≫ ・ 従事しようとする業務は,学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とするものであって,単に経験を積んだことにより有している知識では足りず,学問的・体系的な技術・知識を必要とする業務でなければなりません。
・ 従事しようとする業務と大学等又は専修学校において専攻した科目とがある程度関連していることが必要となります。なお,①の大学(本邦所在・外国所在を問わない)を卒業した者については,大学の教育機関としての性格を踏まえ,専攻科目と従事しようとする業務の関連性は比較的緩やかに判断することとしています。
(2)申請人が「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に従事しようとする場合は,次のいずれにも該当していること。
① 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。 ② 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない。
≪留意点≫ ・ 当該業務は,外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務であって,外国の社会,歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければなりません。
(3)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
大学または日本の専門学校で学んだ知識を必要とする業務、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する場合が該当します。
従事する業務例としては、営業、広報、契約、通訳などの業務が該当します。
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事することができます。また、付随業務として館内販売や館内備品の点検・交換等の業務に従事することも可能です。
勤務することができる宿泊施設は旅館・ホテル営業の許可を受けていることが必要です。簡易宿泊所、ラブホテルなどは該当しません。
宿泊施設内のレストラン等で勤務することもできますが、風営法で定める接待(スナックのホステス業務)に従事させることはできません。
資格外活動許可を得ていれば、原則として週28時間以内であれば、接客・清掃・販売などの業務に従事させることが可能です。
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を有している方は就労活動に制限はありません。営業や企画、フロントや接客、清掃や調理などの業務に従事できます。
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フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)
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