| Human Resources & Labor Management 外国人労働者雇用管理支援サービス |
| 外国人労働者の雇用管理・人材開発 入国管理局の申請 行政書士法人みなと国際事務所 |
予約専用 0120-086-370
携帯電話・PHS・公衆電話からは045−222−8533
03−3583−8266
Mon-Fri 10:00〜18:00 Sat 10:00〜15:00
ご相談は事務所までおいでください。(予約制)相談料 1時間5,250円(税込み) |
|
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F TEL045-222-8533
〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目14番5号 プラザミカドビル7F TEL03-3583-8266 |
|


相談予約はこちらから

| トピックス |
横浜商工会議所で講演を行いました
5月22日に横浜商工会議所西支部の若手経営者連絡協議会で「外国人労働者の受入と実態」というテーマで入国管理局への手続き、外交人労働者の就労実態について講演を行いました。
|
「近代中小企業」9月号に寄稿
外国人高度人材の受け入れ方法について代表行政書士が5ページにわたって解説しています。

|
我々の第一の責任は、我々のサービスを利用してくれる企業、個人、すべての顧客に対するものである。
我々の提供するサービスは質的に高い水準のものでなければならない。
適正な価格を維持し、法令を遵守することに最大限の努力を払わなければならない。
職員は、日本国の憲法、法令、日本国の批准した条約を尊重し、深い知識と最新の情報の習得に努め、常に徳操を養い、人格形成に努めなければならない。
顧客からのオーダーには、強い責任感を持って、適法に、迅速に、かつ正確に応えなければならない。
我々の取引先には、適法に、かつ適正な利益をあげる機会を提供しなければならない。 |
|

外国人労働者を抱える企業のパートナー |
|
IT技術者の招聘手続きを支援
現在日本国内で就業するソフト開発者は50万人、必要数に15万人不足していると言われています。システム構築の現場は3K(きつい・厳しい・帰れない)といわれ、日本人の就業増加は見込めないのが現状です。
インドでのIT就業者は130万人、中国は90万人に達し、中国では年間20〜30万人が情報工学部を卒業しています。
IT技術者は、英語が理解できれば就業可能であり、また、世界的な技術者不足のため、欧米企業との人材獲得競争の要を呈しています。
システム開発の効率化の重要性が認識され始めていますが、人材不足の解消の一番の早道は、優秀な海外人材の獲得です。
みなと国際事務所では、IT技術者の在留資格の取得を積極的に支援しています。低コストで、かつ、人事管理に失敗しないノウハウの提供などを行います。
在留資格認定証明書交付申請(技術)
52,500円〜
外国人の採用がはじめて、入国管理局の手続きがわからない、そのような人事担当者様の不安を解決します。 |
行政書士法人みなと国際事務所は、外国人労働者の在留管理に関して、豊富な実績を有する行政書士事務所です。
外国人労働者の雇用に関しては、在留資格の手続きのほか、適法かつ明確な雇用契約・就業規則等のルール作りが必要となってきます。
従業員が日本人のみの時は、日本的「暗黙の了解」で済まされていたことも、外国人には通用しません。
あいまいな雇用管理体制のまま外国人労働者の受け入れを行ったため、優秀な人材が会社の機密情報とともに他社に流れたり、当局からの処分や刑事訴追を受ける事態に発展したりと、経営基盤を揺るがしかねない事態に発展する例も実際に存在します。
現在の日本の労働市場、特に中小企業にとって即戦力となる有能な人材を発掘し採用することは、大変困難です。
このような状況下、組織の活性化を図り、市場競争力を高めるためには、外国人労働者の採用・雇用に積極的に取り組んでいくことが、ひとつの手段と言えるでしょう。
外国人労働者の受け入れを機に、人事制度や就業規則等の規程作り、事務手続きを通じて、御社にとってベストな方法を経営者のみなさまと共に検討し、解決してまいります。
『外国人雇用に関する法律知識』(ID:0000237771) 読者登録解除フォーム
メールアドレスを入力してボタンを押すと登録・解除できます。

『まぐまぐ!』から発行しています。 |
| 留学生の皆様にお知らせ |
外国人留学生が就職する場合、通常は在留資格「留学」から「人文知識・国際業務」または「技術」への変更となりますが、就職が決まれば在留資格の変更ができるというわけではありません。原則として、自分の専攻分野と就職先で予定されている業務に関連性があることが必要なので、就職活動時から注意してください。ただし、通訳・翻訳や語学指導の仕事をする場合や、情報処理技術者試験等の国家試験に合格している場合などは、専攻分野との関連は必要ありません。
卒業後も継続して日本で就職活動をする場合、就職活動を目的とした短期滞在ビザに変更できることがあります。ただし、大学からの推薦があることが必要です。 |
|
|
行政書士法人みなと国際事務所
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F TEL045-222-8533
〒107-0052 港区赤坂2丁目14番5号 プラザミカドビル7F TEL03-3583-8266
|