Human Resources & Labor Management 外国人労働者雇用管理支援サービス
外国人労働者の雇用管理・人材開発 入国管理局の申請  行政書士法人みなと国際事務所
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携帯電話・PHS・公衆電話からは045−222−8533
03−3583−8266

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ご相談は事務所までおいでください。(予約制)相談料 1時間5,250円(税込み)
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F TEL045-222-8533
〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目14番5号      プラザミカドビル7F TEL03-3583-8266
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在留資格認定証明書交付申請
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資格外活動許可
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外国人労働者を抱える企業のパートナー

家族(配偶者・子)の呼び寄せ
在留資格「家族滞在」
 日本で技術や人文知識・国際業務、留学の在留資格を取得している方の扶養を受けている配偶者や子供が日本で一緒に生活する場合に取得する在留資格です。

 配偶者または子であること、および技術や人文知識・国際業務、留学の在留資格を取得している方の扶養を受けていることが条件です。

ご依頼いただいた場合の費用

海外からの招へい(在留資格認定証明書交付申請) 157,500円
家族滞在の更新申請手続き  52,500円



申請上の注意点

・「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格を取得している方の扶養を受けている配偶者や子供であること

・日本において日常的な活動に従事すること
 「日常的な活動」:教育機関において教育を受ける活動は含まれますが、報酬を得る活動や収入を得る事業を運営する活動は含まれません。

・「配偶者」には、内縁の者や、外国で有効に成立した同姓婚によるものは含まれません。

・「子」は、成年に達したもの、養子、認知された非嫡出子も含まれます。


許可される在留期間は、原則として、扶養者の在留期間と同じ在留期間となります。


上陸審査基準(家族滞在)

申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。

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