Human Resources & Labor Management 外国人労働者雇用管理支援サービス
外国人労働者の雇用管理・人材開発 入国管理局の申請  行政書士法人みなと国際事務所
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会社経営のための在留資格
在留資格「投資経営」
外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や、事業の管理を行う場合、その事業に投資して経営を行う場合などに取得する在留資格です。

1.日本で事業の経営を開始して、その事業を経営する者
2.上記1.に該当する外国人(または外国法人)が経営する事業の管理を行う者
3.日本で事業に投資してその事業を経営する者
4.上記3.に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者
5.日本で事業の経営を開始した外国人に代わってその事業を経営する者
6.上記5.に該当する外国人が経営する事業または日本で事業の経営を開始した外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者
7.日本の事業に投資している外国人に代わって、その事業を経営する者
8.上記7.に該当する外国人が経営する事業または日本の事業に投資している外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者


 事業の経営や管理に実質的に参加する者が該当し、具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などが該当します。

 投資経営の在留資格を取得するためには、まず会社を設立して従業員を雇用し、すぐにでも業務が運営できる状態にしてから申請する必要があります。日本で適法に行われる事業であれば、飲食店、中古自動車販売業、風俗営業店など業種の制限はありませんが、事業の安定性・継続性が立証できるだけの内容が必要となります。


審査基準
(会社を設立して事業を営む場合)


□ 事業所が確保されていること
 
3か月以内の短期間賃貸スペース等を利用したり,容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には,要件に適合しているとは認めらません。
 賃貸借契約においてその使用目的を事業用,店舗,事務所等事業目的であることを明らかにし,賃貸借契約者についても当該法人等の名義とし,当該法人等による使用であることを明確にすることが必要です。
 住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合には,住居目的以外での使用を貸主が認めていること。当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること,当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること及び看板類似の社会的標識を掲げていることが必要です。

□ 相当の事業規模があること
   日本人や永住者を常勤の職員として2人以上雇用する規模 若しくは
   初期投資額500万円以上かつ資産額が維持されること
 
常勤の職員:
 労働時間が週5日以上、年間217日以上週労働時間が30時間以上
 年次有給休暇が適法に与えられていること
 雇用保険の被保険者となっていること
 直接雇用または移籍出向の形態で労働契約が締結されていること

在留資格「投資経営」取得までの流れ
(会社を設立して事業を営む場合)


1.会社設立
2.各省庁への届出 (事業開始届け、許可・認可の取得)
3.事業開始の準備 (店舗準備、商品仕入れ、業務契約締結など)
4.従業員の募集 (雇用保険、社会保険等への加入)
5.入管への在留資格申請 (事業計画書の作成など)

 更新申請においては、事業の継続性があるかどうか、財務的な観点から審査が行われます

事業の継続性について
 特に赤字決算の場合、審査官は単年度ではなく複数年度の財務状況および今後の見通しを踏まえて判断します。
 1 )
直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合
直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合
 直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には,事業の継続性に問題はない。また,直近期において当期純損失となったとしても,剰余金が減少したのみで欠損金とまでならないものであれば,当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから,この場合においても事業の継続性があると認められる。
 したがって,直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には,事業の継続性があると認められる。
直近期末において欠損金がある場合
□ 直近期末において債務超過となっていない場合
 事業計画,資金調達等の状況により,将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し,今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし,事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて,原則として事業の継続性があると認める。
□ 直近期末において債務超過であるが,直近期前期末では債務超過となっていない場合
 債務超過となった場合,一般的には企業としての信用力が低下し,事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから,事業の継続性を認め難いものであるが,債務超過が1年以上継続していない場合に限り,1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとする。
□ 直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
 債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは,事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから,事業の継続性があるとは認められない。
2 )
直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合
 企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは,通常の企業活動を行っているものとは認められず,仮に営業外損益,特別損益により利益を確保したとしても,それが本来の業務から生じているものではない。単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるところ,二期連続して売上総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められない。したがって,この場合には事業の継続性があるとは認められない。


ご依頼いただいた場合の費用

1 在留資格取得にかかる費用

申請書類作成・入管への申請代行 157,500円
事業計画書作成         52,500円
事業計画書作成
(新規設立で決算書がない場合) 105,000円
更新手続き 52,500円

2 会社設立費用

株式会社設立費用 105,000円
定款認証料 50,000円
登録免許税 150,000円
合計 305,000円

3 外国会社の営業所・駐在員事務所設立

外国会社の営業所・支店設立 157,500円
定款認証料 0円
登録免許税 90,000円
合計 247,500円




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