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外国人労働者を抱える企業のパートナー |
外国の本社等からの転勤
| 在留資格「企業内転勤」 |
外国人の方が海外本社(支社)から日本支社(本社)に転勤する場合の在留資格です。
海外にある日本企業の関連会社の外国人社員が日本の本店へ転勤する場合も該当します。
転勤とは通常、同一会社内の移動でのことをさしますが、在留資格の資格該当性の判断においては系列企業内(親会社、子会社、関連会社)の出向等も含まれます。
ただし、この在留資格により転勤できる者は、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して勤務しており、職務内容も在留資格「技術」または「人文知識・国際業務」の活動に該当する社員に限られています。したがって、企業内の人事異動とはいえ、一般事務職員や工員は該当しません。
ご依頼いただいた場合の費用 海外からの招へい(在留資格認定証明書交付申請) 157,500円
企業内転勤の更新申請手続き
(前回の申請と同一企業) 52,500円
外国会社の営業所・駐在員事務所設立
外国会社の営業所・支店設立 157,500円
定款認証料 50,000円
登録免許税 150,000円
合計 357,500円
□ 親会社、子会社、関連会社とは
「親会社」・「子会社」
親会社とは他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他)を支配している会社をいいます。
「他の会社の意思決定機関を支配している会社とは」
議決権の50%超を所有している場合 議決権の40%超50%未満を所有していて、さらに、会社を支配していると認められるような特別な関係がある場合
「関連会社」
関連会社とは、会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業または事業方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における子会社以外の他の会社をいいます。
1 子会社ではない他の会社の議決権の20%以上を実質的に所有している場合。 2 子会社ではない他の会社の議決権の15%以上20%未満を実質的に所有している場合であって、かつ、一定の要件に該当する場合。 3 自己の計算において所有している議決権と緊密な者及び同意している者が所有している議決権とを合わせたときに子会社以外の他の会社等の議決権の20%以上を占めている場合であって、かつ、一定の要件に該当する場合。
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上陸審査基準 (企業内転勤)
| 申請人が次のいずれにも該当していること。 |
| 一 |
申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において一年以上継続して法別表第一の二の表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事していること。 |
| 二 |
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
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行政書士法人みなと国際事務所 〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F TEL045-222-8533
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