Human Resources & Labor Management 外国人労働者雇用管理支援サービス
外国人労働者の雇用管理・人材開発 入国管理局の申請  行政書士法人みなと国際事務所
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申請書様式
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
就労資格証明書交付申請
再入国許可申請
資格外活動許可
手数料納付書


外国人労働者を抱える企業のパートナー

コックなど特殊技能者の方が取得する在留資格
在留資格「技能」
該当する職務内容は下記に限られます

1 調理師
2 建築技術者(外国に特有の建築又は土木にかかる技能)
3 外国に特有の製品の製造・修理
4 宝石・貴金属・毛皮加工
5 動物の調教
6 石油・地熱等採掘調査
7 パイロット(航空運送事業のように供する航空機乗組)
8 スポーツ指導者
9 ソムリエ

スポーツ指導者
 スポーツの指導に係る技能については3年以上の実務経験があり、その技能を必要とする業務に従事すること 
 ※3年以上には、外国の教育機関で、当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間、報酬を受けて当該スポーツに従事 していた期間を含みます
 スポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会、その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、そのスポーツの 指導に係る技能を要する業務に従事すること

ソムリエ
 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持、並びにぶどう酒の提供にかかわる技能について5年以上の実務経験を有する者で、次のいずれかに該当する者
@国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を収めたことのある者
A出場者が1国に付き1名に制限されている国際ソムリエコンクールに出場したことがある者
Bワイン鑑定等の技能に関して、その国、その国の地方公共団体、又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で、 法務大臣が 告示で定めたものを有するもの
  ※5年以上には、外国の教育機関でワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含みます



ご依頼いただいた場合の費用
海外からの招へい(在留資格認定証明書交付申請) 157,500円
技能への在留資格変更申請手続き  157,500円
技能の更新申請手続き
 (前回の申請と同一企業) 52,500円
 (転職がある場合) 157,500円
 (転職がある場合で、就労資格証明書を所持している場合) 52,500円


上陸審査基準 (技能)

申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものについて十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの(第九号に掲げる者を除く。)
 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
 航空機の操縦に係る技能について千時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十七項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
   ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
   国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
   ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

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