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外国人労働者を抱える企業のパートナー |
会議・商談等目的の短期入国 (短期滞在査証)
| 在留資格「短期滞在」・「短期滞在」査証 |
日本で業務の打合わせ、視察、会議、市場調査などを行う場合に必要です。
短期滞在の査証(ビザ)は、観光目的や親族訪問などで短期間の入国を希望する人のための査証(ビザ)でもあります。
日本との査証免除協定を締結していない国の方(中国、フィリピン等)は、短期間の入国であっても現地(北京・上海・マニラ等)にある日本大使館等で査証(ビザ)の発給を受けなければなりません。
外務省サイトに詳細な情報、必要書類が掲載されております。ご自身で申請を行う予定の方はご参照下さい。
外務省(査証)サイト: http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
短期滞在査証申請書類作成代行費用
書類作成代行 52,500円
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査証の原則的発給基準
原則として、査証申請者が以下の要件をすべて満たし、査証発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われる。
(1)申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
(2)申請に係る提出書類が適正なものであること。
(3)申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
(4)申請人が入管法第5条第1項各号(上陸拒否事由)のいずれにも該当しないこと。
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査証申請手続き
日本に短期間(90日以内)滞在して、例えば観光、スポーツ、保養、親族・友人・知人訪問、競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加、市場調査、業務連絡、商談、契約調印、輸入機械のアフターサービス等の商用、親善訪問等を目的とする場合がこれに該当します。(ただし、短期間の滞在であっても収入を伴う事業を運営し、又は報酬を得る活動は、この短期滞在の在留資格には該当しません。)
この査証申請の方法としては、在外公館で申請人が直接査証申請を行わなければなりません。代理人が日本国内で手続する制度はありません。
短期商用あるいは親族・知人訪問、観光等の目的で短期滞在査証(90日以内の滞在)を申請する際の手続の概要は次のとおりです。(日本国外務省)
●「短期商用等」の申請とは、次の目的による申請をいいます。
○文化交流、自治体交流、スポーツ交流等
○日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等
【査証申請人が準備するもの】
@旅券
A査証申請書 1通
B写真 1葉
C航空便又は船便の予約確認書/
証明書等
D在職証明書
E渡航費用支弁能力を証する資料
・所属先からの出張命令書
・派遣状
・これらに準ずる文書
【日本側招へい機関等で準備するもの】
@在留活動を明らかにする次のいずれかの資料
・招へい理由書
・会社間の取引契約書
・会議資料
・取引品資料等
A滞在予定表
*上記Eの渡航費用を招へい元が負担する場合には、次のB〜Cの資料を提出して下さい。
B身元保証書
C法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書
(注)
・上場企業は会社四季報写しを提出することで、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書は提出不要です。
・個人招へいの場合には、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書の代わりに「在職証明書」を提出して下さい。
1.招へい人及び身元保証人の方は、査証申請に先立ち、日本国内において上記【日本側で準備するもの】を準備して下さい。
2.上記書類の準備が整いましたら、その書類を査証申請人に送付して下さい。なお、別途書類のコピーを取っておくことをお勧めします。
3.査証申請人は、上記の書類に加え、
@旅券以外の本人を確認できる書類、及びA補足資料を準備する必要があります。
@本人確認書類の例:出生証明書、身分証明書(ID)の写し、運転免許証の写し等
A補足資料の例:居住証明書、婚姻証明書、履歴書等
本人確認書類や補足資料は、現地事情や渡航目的により異なりますので、事前に査証申請人の居住地を管轄する日本大使館/総領事館へ直接お問い合わせ下さい。
4.これらの書類が揃いましたら、査証申請人の方は、居住地を管轄する日本大使館/総領事館へ全ての書類を提出して査証申請を行って下さい(日本国内では申請できません)。各提出書類は、発行後3ヶ月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを提出して下さい。なお、申請時に提出した書類は、旅券を除き返却できません
5.日本大使館/総領事館は、申請内容により異なりますが、受理後概ね1週間で審査を行います。なお、審査の必要に応じ書類の追加提出を求められる場合があります。また、必要に応じ、書類を外務省(東京)へ送付して審査する場合もあります。
6.査証の有効期間は3か月です。査証の有効期間の延長はできません。
7.審査結果は、日本大使館/総領事館から査証申請人に通知されます。
《就労あるいは長期滞在を目的とする場合》
日本における就労、居住等を目的に査証を申請する場合は、事前に日本国内の代理人が「在留資格認定証明書」を取得し、査証申請人が日本大使館/総領事館で同証明書の原本を提出して査証申請を行う必要があります。
(中国人の場合)
【査証申請人が準備するもの】
@査証申請書
A写真
B旅券
C戸口簿写し
D暫住証又は居住証明書(申請先の大使館、総領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合)
E在職証明書
F営業許可書写し
G批准書写し(合弁会社の場合)
【日本側招へい機関等で準備するもの】
@招へい理由書
A身元保証書
B滞在予定表
C法人登記簿謄本
・上場企業は最新版の「会社四季報」の掲載部分の写しで可
・法人未登記機関は、「会社・団体概要説明書」を提出
※申請人が「因公護照」にて口上書を添えて査証申請を行う場合には、申請人のC〜G、招へい機関のA及びCを提出する必要はありません。
(ロシア人の場合)
【査証申請人が準備するもの】
@査証申請書 2通
A写真 2葉
B旅券
C在職証明書
【日本側招へい機関で準備するもの】
@招へい理由書
A身元保証書
B滞在予定表
C法人登記簿謄本
D納税証明書(様式その2)
E会社・団体案内
F入国目的疎明資料
(注1)
上場企業は会社四季報写しを提出することで、CDEは提出不要です。
(注2)
CDEについては、同一年内に同一公館に提出済の場合は、コピー提出で可能です。
(注3)
法人未登記機関は、Cの代わりに「会社・団体概要説明書」を提出して下さい。
(フィリピン人の場合)
【査証申請人が準備するもの】
@旅券
A査証申請書 1通
B写真 1葉
C在職証明書
D渡航費用支弁能力を証する資料
・所属先からの出張命令書
・派遣状
・これらに準ずる文書
【日本側招へい機関等で準備するもの】
@ 招へい理由書
(必ず作成して下さい)
A在留活動を明らかにする次のいずれかの資料
・会社間の取引契約書
・会議資料
・ 取引品資料等
・ これらに準じる文書
B滞在予定表
C法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書(株式上場企業や公的団体以外は必ず必要です。)
(注)
・上場企業は会社四季報写しを提出することで、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書は提出不要です。
・個人招へいの場合には、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書の代わりに「営業許可書」等又は「在職証明書」を提出して下さい。
【招へい元が渡航費用の一部又は全部を負担する場合には、以下の資料を提出して下さい】
@身元保証書 |
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