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労働基準法により、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による」とされています。
また、「就業規則は、法令または労働協約に反してはならない」とされています。
労働契約は期間の定めのないものを除き、原則3年を超えることはできません。
労働基準法の基準に達しない労働契約の部分は無効となり、法律の基準とされます。
就業規則と異なる労働契約の条件は労働者に有利な方が優先されます。
注意点
1 労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをすることは禁止されています
2 労働契約締結時には、以下の事項の明示が必要です。
労働契約の期間
働く場所、従事する仕事
始業、終業、時間外、休日労働、休憩、休日、休暇、交代制に関する事項
賃金の決定、計算、支払、締切、昇給に関する事項
退職、解雇に関する事項
退職手当の適用の有無、決定、計算、支払に関する事項
臨時の賃金、賞与、その他の手当、最低賃金に関する事項
食費、作業用品、作業服代等の負担の有無、内容等に関する事項
安全、衛生に関する事項
教育、研修、職業訓練に関する事項
災害補償、私傷病扶助に関する事項
表彰、懲戒に関する事項
休職に関する事項
3 文書により明示しなければならない労働条件です。
労働契約の期間に関する事項
就業の場所、従事すべき業務に関する事項
始業・就業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
賃金(退職手当、臨時の賃金を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切、支払の時期
退職(解雇)に関する事項
4 労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をすることはできません。
ただし、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止されているわけではありません。
5 労働契約での強制貯金、貯金の管理は禁止されています。
6 前借金と賃金を相殺することは禁止されています。
学生の入社を前提とする学費貸付、中途採用者の入社を前提とする契約金は「前借金」にあたるとされていますので注意が必要です。
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