Human Resources & Labor Management 外国人労働者雇用管理支援サービス
外国人労働者の雇用管理・人材開発 入国管理局の申請  行政書士法人みなと国際事務所
予約専用   0120-086-370
携帯電話・PHS・公衆電話からは045−222−8533
03−3583−8266

Mon-Fri 10:00〜18:00 Sat 10:00〜15:00
ご相談は事務所までおいでください。(予約制)相談料 1時間5,250円(税込み)
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F TEL045-222-8533
〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目14番5号      プラザミカドビル7F TEL03-3583-8266
みなと国際事務所TOP
事務所概要・経営理念
在留資格について
在留資格の種類
許される活動範囲
申請提出資料
基準省令
IT技術者(IT告示)
就業規則・社内規定
外国人雇用状況の届出制度
就業規則見直しのポイント
労働契約締結のポイント
コンサルティング
アウトソーシング
横浜事務所へのアクセス
赤坂事務所へのアクセス
スタッフ紹介
料金・報酬
実績
秘密を守るために





入国管理局の手続き
こんなときどうする
短期間の入国手続き
通訳・貿易担当者の採用
エンジニアの採用
コックの採用
転勤による入国
再入国許可
会社経営の在留資格
家族の呼び寄せ
外国人を派遣する(派遣社員)
外国人のパート・アルバイト


外国人労働者を抱える企業のパートナー

なぜ、就業規則を見直すのでしょう。
「法令を遵守し、リスク管理へつなげる」
重要ですね。しかし、それだけでは、つまらない。もっと経営者も従業員も幸せになれる就業規則をつくりませんか。

「利益を生み出す就業規則にしよう」私たちの合言葉です。

「社内ルールの見直しだけで、利益は上がらんだろう」
確かに、就業規則を見直しても直接新規契約が増えるわけではありません。それはマーケティングやセリングの問題ですね。
しかし、就業規則を見直すことにより、無駄な時間や経費をそぎ落とし、働き方、休み方、評価の仕方を明確にして従業員のやる気を引き出す。その結果、業績が上がることで、利益や売り上げを向上させることができます。

つまり、「従業員から訴えられたときに会社を守る就業規則を作る」というスタンスではなく、「従業員のモチベーションを上げて、会社の業績を上げる。そのためのルールの明確化」というスタンスで、就業規則の見直しに取り組みたいのです。

やはり、業績が好調で、経営の安定している会社は、働き方のルールが明確で、それが徹底されています。逆に、業績が上がらない、優秀な従業員がすぐにやめてしまう会社は、従業員との関係が、なあなあ です。私たちがこのようなお話をしても、まず、まともに聞いてはくれません。

御社はどうですか?もし同業者が就業規則の見直しなどに見向きもしないようでしたら、チャンスです。同業他社に気づかれず、そして確実に業績を上げることが可能です。

経営はマーケティングとマネジメントで構成されます。人事システムはマネジメントの中核です。人事システムの整備を怠っているということは、経営を放棄しているともいえます。

就業規則を見直すポイント

1 従業員の働き方、休みの取り方、賃金の支払われ方、やめ方などのルールを明確に
2 理解しやすいルールにすることで、労使のトラブルを避ける
3 問題のある従業員が入社した場合に、速やかに去ってもらうことができるように
4 従業員が、経営理念に沿った行動ができるように、取るべき行動を明確にする
5 どのように働けば、どのように評価され、報酬を得られるのか、会社と従業員の目指すべきゴールを共有する

→ 生産性の向上と、進むべき道の意識の共有

こんな就業規則は作りたくない(ないほうがマシ!)

1 労働法令に違反している=訴えられたら裁判で負ける
2 できないことが書いてあり、守ると損をする=大企業並みの休暇・休職制度 過大な余剰人員を確保していないと達成不可能
3 あっても意味がない=雛形をそのまま流用しているので、だれも内容を把握していない
4 従業員に見せられない=見せられないルールに何の意味があるのでしょうか

最低限抑えるべきポイントは

1 就業規則は法律で作成が義務付けられています
2 かならず就業規則で定めなければならない事項があります
3 就業規則は従業員に公開しなければなりません
4 就業規則を作るのは経営者の仕事です
5 今の就業規則を従業員にとって不利な内容に変更する場合は注意が必要です
6 表現の仕方ひとつで、従業員のモチベーションは上がります
7 できないことは就業規則から削除しましょう


御社の就業規則は?

1 役所や税理士さんからもらった雛形のまま
  最悪です。
2 トラブルの予防・対応策を考慮した就業規則
  とりあえず安心です
3 従業員が安心して働くことができ、モチベーションをあげることを意識して作られた就業規則
  最高です。私たちは、このレベルの就業規則を作るお手伝いをします。

行政書士法人みなと国際事務所
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F TEL045-222-8533
〒107-0052 港区赤坂2丁目14番5号         プラザミカドビル7F TEL03-3583-8266