Human Resources & Labor Management 外国人労働者雇用管理支援サービス
外国人労働者の雇用管理・人材開発 入国管理局の申請  行政書士法人みなと国際事務所
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外国人雇用状況の届出制度の概要

 平成19年10月1日から、すべての事業主は、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられます。
(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)
 

 平成19年10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者についても、届出の対象となります。


(1) 雇用保険の被保険者である外国人に係る届出

 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。
 届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)。

(2) 雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出

 届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出ます。
 届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)。

(3) 平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人に係る届出

 氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して届け出ます。
 届出期限は平成20年10月1日までです。

 

、「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」の成立により外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されることが 明文化されました。

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置は以下の通りです。

一 外国人労働者の募集及び採用の適正化について

二 適正な労働条件の確保について
  1 均等待遇
  2 労働条件の明示
  3 適正な労働時間の管理
  4 労働基準法等関係法令の周知
  5 労働者名簿等の調製
  6 金品の返還等

三 安全衛生の確保について
  1 安全衛生教育の実施
  2 労働災害防止のための日本語教育等の実施
  3 労働災害防止に関する標識、掲示等
  4 健康診断の実施等
  5 健康指導及び健康相談の実施
  6 労働安全衛生法等関係法令の周知

四 雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の適用について
  1 制度の周知及び必要な手続の履行
  2 保険給付の請求等についての援助

五 適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等について
  1 適切な人事管理
  2 生活指導等
  3 教育訓練の実施等
  4 福利厚生施設
  5 帰国及び在留資格の変更等の援助
  6 労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項

六 解雇の予防及び再就職の援助について

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