Human Resources & Labor Management 外国人労働者雇用管理支援サービス
外国人労働者の雇用管理・人材開発 入国管理局の申請  行政書士法人みなと国際事務所
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入国管理局の手続き
こんなときどうする
短期間の入国手続き
通訳・貿易担当者の採用
エンジニアの採用
コックの採用
転勤による入国
再入国許可
会社経営の在留資格
家族の呼び寄せ
外国人を派遣する(派遣社員)
外国人のパート・アルバイト

申請書様式
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
就労資格証明書交付申請
再入国許可申請
資格外活動許可
手数料納付書

○留学生の皆さんへ
 最近在学先の学校が、本人に代わって一括して在留期間更新の手続きをする制度(申請取次制度)が普及してきました。そのため、日本語学校生などで入国管理局を知らない学生が増えてきました。在留の手続きは本来は本人が直接入国管理局に出向いて行なうものですから、自分の在留資格や在留期限、手続きの方法などは自分でしっかり把握しておきましょう。特に在留資格変更の手続きについては、在学先の学校は代行してくれません。

就職が内定したら
 現在の留学資格を就労資格に変更するためには、本人または申請取次行政書士が地方入国管理局、同支局、各出張所に出向いて在留資格の変更を行い、審査の上許可を受ける必要があります。
 申請は自分の住んでいる地域を管轄する入国管理局で行い、審査は約2ヶ月かかります。4月からの入社に間に合うよう早めに申請を始めましょう。
○よくあるご相談
 入国時に認められた会社を退職し、他の企業に転職する場合、何か手続きが必要なのでしょうか?

1 転職先の職務内容が、ほぼ同一の場合
 現在の在留資格の範囲内であれば、特別な手続きは必要ありません。
在留期間更新の際には、必ず転職した旨を入国管理局に届け出てください。
2 転職先の職務内容が異なる場合
 在留資格変更許可申請が必要です。この手続きを怠ると、不法就労となる可能性があります。
 転職の際に在留資格の変更が必要かどうか不安な場合には、あらかじめ、就労資格証明書の交付申請を行い、転職先で同一の在留資格で活動することができるかどうか確認することができます。
お手続きは弊事務所にご依頼ください。
なぜ不許可となるのか
不許可理由として多いのは

1  大学で学んだことと職務内容に関連性がない
2  職務内容と事業内容に関連性がない
3  申請する在留資格が不適切

が、挙げられます。


これは、どういうことかというと、

それぞれの在留資格には、「許可されるための基準(要件)」があります。

この基準(要件)を満たしていることを、申請人のほうで証明してやらなければならないのです。

例えばエンジニアの場合では、

一 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

という「上陸審査基準」を満たさなければなりません。


この「基準」を満たしていることを証明するために卒業証明書や職歴証明書を添付するわけです。ですから、コンピュータのエンジニアとして採用するのに経済学を専攻したことを証する大学の卒業証明書を単に添付しても意味がないのです。

また、コンピュータエンジニアとして採用するのであれば、コンピュータエンジニアを必要とする事業内容の会社でなければ、在留資格は許可されません。

それぞれ、添付書類には、添付する意味があります。その意味を汲み取って書類をそろえなければ、ダメだというわけです。


外国人労働者を抱える企業のパートナー
基準省令
 
活  動 基       準
投資・経営
 申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
   当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
   当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
 申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
   当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
   当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
 申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法律・会計業務
申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。
医療
 申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
 申請人が歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が次のいずれかに該当すること。
   本邦において歯科医師の免許を受けた後六年以内の期間中に、大学若しくは大学の医学部、歯学部若しくは医学部附属の研究所の附属施設である病院、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又はこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣が告示をもって定める病院において研修として行う業務
   歯科医師の確保が困難な地域にある病院又は診療所で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて行う診療に係る業務
 申請人が保健師、助産師又は准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において保健師、助産師又は准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
 申請人が看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において看護師の免許を受けた後七年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。
研究
 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
 大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けた後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは三年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において十年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。
 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
教育
 申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。
   大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け、又は行おうとする教育に係る免許を有していること。
   外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により十二年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について五年以上従事した実務経験を有していること。
 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
技術
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、一に該当することを要しない。
 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。
 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
人文知識・国際業務
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該知識を修得していること。
 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
   翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
   従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
企業内転勤
申請人が次のいずれにも該当していること。
 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において一年以上継続して法別表第一の二の表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事していること。
 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
技能
申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものについて十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの(第九号に掲げる者を除く。)
 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
 航空機の操縦に係る技能について千時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十七項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
   ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
   国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
   ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
家族滞在
申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。

外国人を採用する場合の注意点
 外国人が日本で働くためには、適切な在留資格を取得することが絶対に必要です。

 日本に在住している外国人は,「短期滞在」で在留する外国人及び16才未満の外国人を除いて,カード形式の「外国人登録証明書」を必ず所持しています。外国人を雇用するに当たっては,外国人本人から所持する「外国人登録証明書」の提示を受け,本人の現在の「在留資格」の種類を確認し,日本で就労することができるのかどうか,また就労できる職種は何かを判断する必要があります。また,法律上就労することに問題のない外国人の中には,入国管理局から就労が認められている活動の内容を証明する「就労資格証明書」の交付を受けている人がいますので,そのような場合は本人から,この「就労資格証明書」を提示してもらい会社で採用できるかどうか判断することができます。

 以上のような確認の後,雇い入れしようとする外国人が就労することのできない在留資格の場合や,自社で雇用する内容と職種が異なっている在留資格を持っている場合は,就労前に地方入国管埋局において在留資格変更の許可を受けなければなりません。

 入管法は,就労することができる在留資格を持たない外国人を雇い入れ,労働に従事させた場合,「不法就労助長罪」を設け,雇用者の刑事責任を明確にしています。あらたに外国人を雇用しようとするときは,本人の現在の「在留資格」の確認と共に,入管法に精通した私どもに相談することをお勧めします。

就労が認められる在留資格を持っているかどうかを確認したい
 外国人の方の在留資格や在留期間は、外国人登録証明書又は旅券(パスポート)の上陸許可証印、就労資格証明書等により確認できます。
 また、資格外活動の許可を得ているか否かについては、資格外活動許可書により確認することができます。

しかし、転職や配置転換により、在留資格該当性を失い、不法就労となる恐れもあります。

外国人を雇用される際には、事前に必ずご相談においでください。

在留資格の手続き 1 
■ 留学生を採用したい場合
  留学生本人が居住する場所の入国管理局で、「在留資格変更申請」を行います。申請が許可されると、就労ができない「留学」の在留資格から、就労可能な在留資格(「技術」など)が付与され、許可された一定のお仕事に従事することが可能となります。
 なお、在留資格の変更が許可されなければ就労することはできません。就職が内定したら、早めに手続をおこなうことが必要です。

在留資格の手続き 2
■ 海外から労働者を呼び寄せたい場合
 就労する(労働者を呼び寄せる)会社の所在地の入国管理局で「在留資格認定証明」の交付申請を行います。証明書が交付されると、その後の就労ビザの発給および日本入国がスムーズにおこなわれます。(現実には、在留資格認定証明書の交付を受けなければ、就労ビザは発給されません。
 なお、呼び寄せることのできる外国人労働者は、エンジニアや通訳、調理師など一定の知識・技能・経験を有する方でなければなりません。

留学生のアルバイトについて
 留学生・就学生は法務大臣の資格外活動許可を受けた場合、アルバイト(報酬を受ける活動)を行うことができます。したがって、その留学生・就学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合はアルバイトとして雇うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、「資格外活動許可書」が交付されていますのでそれを確認してください。
 
 留学生・就学生に与えられる資格外活動許可の内容は、一般的に、アルバイト先が風俗営業に係る場所でないことを条件に、留学生は1週28時間以内、就学生は1日4時間以内(ただし、専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生の場合は1週14時間以内)を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)

 なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となります。

在留資格「短期滞在」について
「短期滞在」の在留資格では日本で就労(報酬を受ける活動)をすることは出来ません。

「短期滞在」の在留資格で、日本において行うことの出来る活動は、次のとおりです。

本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

申請が不許可になった
○不許可通知を受けたら、必ず担当官から不許可理由について説明を受けてください
○すぐにご相談においでください
⇒一旦不許可になった申請を覆すのは大変難しく、また「出国準備」とされた場合には、再申請までの時間がありません
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