Human Resources & Labor Management 外国人労働者雇用管理支援サービス
外国人労働者の雇用管理・人材開発 入国管理局の申請  行政書士法人みなと国際事務所
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入国管理局の手続き
こんなときどうする
短期間の入国手続き
通訳・貿易担当者の採用
エンジニアの採用
コックの採用
転勤による入国
再入国許可
会社経営の在留資格
家族の呼び寄せ
外国人を派遣する(派遣社員)
外国人のパート・アルバイト

申請書様式
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
就労資格証明書交付申請
再入国許可申請
資格外活動許可
手数料納付書

○留学生の皆さんへ
 最近在学先の学校が、本人に代わって一括して在留期間更新の手続きをする制度(申請取次制度)が普及してきました。そのため、日本語学校生などで入国管理局を知らない学生が増えてきました。在留の手続きは本来は本人が直接入国管理局に出向いて行なうものですから、自分の在留資格や在留期限、手続きの方法などは自分でしっかり把握しておきましょう。特に在留資格変更の手続きについては、在学先の学校は代行してくれません。

就職が内定したら
 現在の留学資格を就労資格に変更するためには、本人または申請取次行政書士が地方入国管理局、同支局、各出張所に出向いて在留資格の変更を行い、審査の上許可を受ける必要があります。
 申請は自分の住んでいる地域を管轄する入国管理局で行い、審査は約2ヶ月かかります。4月からの入社に間に合うよう早めに申請を始めましょう。
○よくあるご相談
 入国時に認められた会社を退職し、他の企業に転職する場合、何か手続きが必要なのでしょうか?

1 転職先の職務内容が、ほぼ同一の場合
 現在の在留資格の範囲内であれば、特別な手続きは必要ありません。
在留期間更新の際には、必ず転職した旨を入国管理局に届け出てください。
2 転職先の職務内容が異なる場合
 在留資格変更許可申請が必要です。この手続きを怠ると、不法就労となる可能性があります。
 転職の際に在留資格の変更が必要かどうか不安な場合には、あらかじめ、就労資格証明書の交付申請を行い、転職先で同一の在留資格で活動することができるかどうか確認することができます。
お手続きは弊事務所にご依頼ください。
なぜ不許可となるのか
不許可理由として多いのは

1  大学で学んだことと職務内容に関連性がない
2  職務内容と事業内容に関連性がない
3  申請する在留資格が不適切

が、挙げられます。


これは、どういうことかというと、

それぞれの在留資格には、「許可されるための基準(要件)」があります。

この基準(要件)を満たしていることを、申請人のほうで証明してやらなければならないのです。

例えばエンジニアの場合では、

一 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

という「上陸審査基準」を満たさなければなりません。


この「基準」を満たしていることを証明するために卒業証明書や職歴証明書を添付するわけです。ですから、コンピュータのエンジニアとして採用するのに経済学を専攻したことを証する大学の卒業証明書を単に添付しても意味がないのです。

また、コンピュータエンジニアとして採用するのであれば、コンピュータエンジニアを必要とする事業内容の会社でなければ、在留資格は許可されません。

それぞれ、添付書類には、添付する意味があります。その意味を汲み取って書類をそろえなければ、ダメだというわけです。


外国人労働者を抱える企業のパートナー
申請提出資料(就労関係)
 
在留資格 資  料
投資・経営
 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合
 イ  事業計画書、商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
 ロ  当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録証明書の写し
 ハ  事業所の概要を明らかにする資料
 ニ  当該外国人の投資額を明らかにする資料
 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行おうとする場合
 イ  事業計画書、商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
 ロ  当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録証明書の写し
 ハ  事業所の概要を明らかにする資料
 ニ  活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
 本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わつてその管理に従事しようとする場合
 イ  事業計画書、商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
 ロ  当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録証明書の写し
 ハ  事業所の概要を明らかにする資料
 ニ  職歴を証する文書及び大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書
 ホ  活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
法律・会計業務
 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
医療
 招へい機関の概要を明らかにする資料
 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
研究
 招へい機関の概要を明らかにする資料
 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
教育
 招へい機関の概要を明らかにする資料
 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し
 職歴を証する文書
 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
技術
 招へい機関の商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
人文知識・国際業務
 招へい機関の商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
企業内転勤
 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
 本邦の事業所の商業・法人登記簿謄本、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
 外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
 外国の事業所の商業・法人登記簿謄本及びその概要を明らかにする資料
 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
 卒業証明書及び経歴を証する文書
技能
 招へい機関の商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
研修
 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
 帰国後本邦において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事することを証する文書
 職歴を証する文書
 研修を指導する者の当該研修に係る職歴を証する文書
 派遣機関の概要を明らかにする資料
 受入機関の商業・法人登記簿謄本、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書及び研修生名簿
家族滞在
 扶養者との身分関係を証する文書
 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
 扶養者の職業及び収入を証する文書

外国人を採用する場合の注意点
 外国人が日本で働くためには、適切な在留資格を取得することが絶対に必要です。

 日本に在住している外国人は,「短期滞在」で在留する外国人及び16才未満の外国人を除いて,カード形式の「外国人登録証明書」を必ず所持しています。外国人を雇用するに当たっては,外国人本人から所持する「外国人登録証明書」の提示を受け,本人の現在の「在留資格」の種類を確認し,日本で就労することができるのかどうか,また就労できる職種は何かを判断する必要があります。また,法律上就労することに問題のない外国人の中には,入国管理局から就労が認められている活動の内容を証明する「就労資格証明書」の交付を受けている人がいますので,そのような場合は本人から,この「就労資格証明書」を提示してもらい会社で採用できるかどうか判断することができます。

 以上のような確認の後,雇い入れしようとする外国人が就労することのできない在留資格の場合や,自社で雇用する内容と職種が異なっている在留資格を持っている場合は,就労前に地方入国管埋局において在留資格変更の許可を受けなければなりません。

 入管法は,就労することができる在留資格を持たない外国人を雇い入れ,労働に従事させた場合,「不法就労助長罪」を設け,雇用者の刑事責任を明確にしています。あらたに外国人を雇用しようとするときは,本人の現在の「在留資格」の確認と共に,入管法に精通した私どもに相談することをお勧めします。

就労が認められる在留資格を持っているかどうかを確認したい
 外国人の方の在留資格や在留期間は、外国人登録証明書又は旅券(パスポート)の上陸許可証印、就労資格証明書等により確認できます。
 また、資格外活動の許可を得ているか否かについては、資格外活動許可書により確認することができます。

しかし、転職や配置転換により、在留資格該当性を失い、不法就労となる恐れもあります。

外国人を雇用される際には、事前に必ずご相談においでください。

在留資格の手続き 1 
■ 留学生を採用したい場合
  留学生本人が居住する場所の入国管理局で、「在留資格変更申請」を行います。申請が許可されると、就労ができない「留学」の在留資格から、就労可能な在留資格(「技術」など)が付与され、許可された一定のお仕事に従事することが可能となります。
 なお、在留資格の変更が許可されなければ就労することはできません。就職が内定したら、早めに手続をおこなうことが必要です。

在留資格の手続き 2
■ 海外から労働者を呼び寄せたい場合
 就労する(労働者を呼び寄せる)会社の所在地の入国管理局で「在留資格認定証明」の交付申請を行います。証明書が交付されると、その後の就労ビザの発給および日本入国がスムーズにおこなわれます。(現実には、在留資格認定証明書の交付を受けなければ、就労ビザは発給されません。
 なお、呼び寄せることのできる外国人労働者は、エンジニアや通訳、調理師など一定の知識・技能・経験を有する方でなければなりません。

留学生のアルバイトについて
 留学生・就学生は法務大臣の資格外活動許可を受けた場合、アルバイト(報酬を受ける活動)を行うことができます。したがって、その留学生・就学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合はアルバイトとして雇うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、「資格外活動許可書」が交付されていますのでそれを確認してください。
 
 留学生・就学生に与えられる資格外活動許可の内容は、一般的に、アルバイト先が風俗営業に係る場所でないことを条件に、留学生は1週28時間以内、就学生は1日4時間以内(ただし、専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生の場合は1週14時間以内)を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)

 なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となります。

在留資格「短期滞在」について
「短期滞在」の在留資格では日本で就労(報酬を受ける活動)をすることは出来ません。

「短期滞在」の在留資格で、日本において行うことの出来る活動は、次のとおりです。

本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

申請が不許可になった
○不許可通知を受けたら、必ず担当官から不許可理由について説明を受けてください
○すぐにご相談においでください
⇒一旦不許可になった申請を覆すのは大変難しく、また「出国準備」とされた場合には、再申請までの時間がありません
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