Human Resources & Labor Management 外国人労働者雇用管理支援サービス
外国人労働者の雇用管理・人材開発 入国管理局の申請  行政書士法人みなと国際事務所
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入国管理局の手続き
こんなときどうする
短期間の入国手続き
通訳・貿易担当者の採用
エンジニアの採用
コックの採用
転勤による入国
再入国許可
会社経営の在留資格
家族の呼び寄せ
外国人を派遣する(派遣社員)
外国人のパート・アルバイト

申請書様式
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
就労資格証明書交付申請
再入国許可申請
資格外活動許可
手数料納付書

なぜ不許可となるのか
不許可理由として多いのは

1  大学で学んだことと職務内容に関連性がない
2  職務内容と事業内容に関連性がない
3  申請する在留資格が不適切

が、挙げられます。


これは、どういうことかというと、

それぞれの在留資格には、「許可されるための基準(要件)」があります。

この基準(要件)を満たしていることを、申請人のほうで証明してやらなければならないのです。

例えばエンジニアの場合では、

一 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

という「上陸審査基準」を満たさなければなりません。


この「基準」を満たしていることを証明するために卒業証明書や職歴証明書を添付するわけです。ですから、コンピュータのエンジニアとして採用するのに経済学を専攻したことを証する大学の卒業証明書を単に添付しても意味がないのです。

また、コンピュータエンジニアとして採用するのであれば、コンピュータエンジニアを必要とする事業内容の会社でなければ、在留資格は許可されません。

それぞれ、添付書類には、添付する意味があります。その意味を汲み取って書類をそろえなければ、ダメだというわけです。


外国人労働者を抱える企業のパートナー
外国人の在留資格
日本に滞在する外国人は、いずれかの在留資格を持っています。
在留資格 活動内容
外交 外交官・領事館
公用 外国政府の職員など
教授 大学教授
芸術 作曲家・画家・写真家(興行の活動を除く)
宗教 宗教家
報道 記者・カメラマンなど
投資・経営 会社経営者・会社役員・管理者
法律・会計業務 弁護士・会計士・行政書士等
医療 医師・看護師等
研究 科学技術分野の研究職
教育 小中高等学校の教員
技術 エンジニア
人文知識・国際業務 貿易・営業等事務系専門職・通訳・デザイン
企業内転勤 日本に転勤する専門職員
興行 芸能人・プロスポーツ選手
技能 コック・一定分野の職人・ソムリエ・スポーツ指導者
文化活動 収入を得ない学術・芸術活動
短期滞在 観光・親族訪問・業務視察・会議参加等
留学 大学・専門学校への通学
就学 日本語学校・高等学校への通学
研修 研修生
家族滞在 技術者等の家族
特定活動 (省略)
永住者 永住者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等 永住者の配偶者・実子
定住者 日系人・外国人配偶者の連れ子など

【解説】

(在留資格:技術)
 技術の在留資格に該当する活動は、日本の企業等との契約に基づいて行われる、自然科学の分野の専門技術や知識を必要とする業務に従事する活動です。
 大学等で理科系の科目を専攻して習得した一定水準以上の専門技術・知識を有していなければ行うことができない業務能力が必要であり、個人が自己の経験の集積に基づいて有する能力(技能工、調理師)は、含まれません。
 理科系の科目を選考して大学を卒業した外国人が従事する業務であっても、その業務自体が専門技術・知識を必要としない場合には、技術の在留資格には該当しません。
 外国人と契約を締結する日本の企業は、事業が適正に行われていて、事業の安定性・継続性に問題がないと認められなければ、技術の在留資格は認められません。
 つまり、在留資格の審査では、資格を付与される外国人本人だけではなく、雇い入れる企業も審査対象となります。
 日本人がその業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けている必要があります。
 在留期間は3年または1年で、更新が可能です。
 理科系の科目を専攻して大学を卒業しているか、日本の専門学校を卒業して専門士の称号を取得しているか、または、実務経験が10年以上有ることが必要です。
 一定のIT関連の資格取得者は、上記の要件を満たしていなくても、許可されます。

就労が認められる在留資格を持っているかどうかを確認したい
 外国人の方の在留資格や在留期間は、外国人登録証明書又は旅券(パスポート)の上陸許可証印、就労資格証明書等により確認できます。
 また、資格外活動の許可を得ているか否かについては、資格外活動許可書により確認することができます。

しかし、転職や配置転換により、在留資格該当性を失い、不法就労となる恐れもあります。

外国人を雇用される際には、事前に必ずご相談においでください。

在留資格の手続き 1 
■ 留学生を採用したい場合
  留学生本人が居住する場所の入国管理局で、「在留資格変更申請」を行います。申請が許可されると、就労ができない「留学」の在留資格から、就労可能な在留資格(「技術」など)が付与され、許可された一定のお仕事に従事することが可能となります。
 なお、在留資格の変更が許可されなければ就労することはできません。就職が内定したら、早めに手続をおこなうことが必要です。

在留資格の手続き 2
■ 海外から労働者を呼び寄せたい場合
 就労する(労働者を呼び寄せる)会社の所在地の入国管理局で「在留資格認定証明」の交付申請を行います。証明書が交付されると、その後の就労ビザの発給および日本入国がスムーズにおこなわれます。(現実には、在留資格認定証明書の交付を受けなければ、就労ビザは発給されません。
 なお、呼び寄せることのできる外国人労働者は、エンジニアや通訳、調理師など一定の知識・技能・経験を有する方でなければなりません。

留学生のアルバイトについて
 留学生・就学生は法務大臣の資格外活動許可を受けた場合、アルバイト(報酬を受ける活動)を行うことができます。したがって、その留学生・就学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合はアルバイトとして雇うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、「資格外活動許可書」が交付されていますのでそれを確認してください。
 
 留学生・就学生に与えられる資格外活動許可の内容は、一般的に、アルバイト先が風俗営業に係る場所でないことを条件に、留学生は1週28時間以内、就学生は1日4時間以内(ただし、専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生の場合は1週14時間以内)を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)

 なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となります。

○留学生の皆さんへ
 最近在学先の学校が、本人に代わって一括して在留期間更新の手続きをする制度(申請取次制度)が普及してきました。そのため、日本語学校生などで入国管理局を知らない学生が増えてきました。在留の手続きは本来は本人が直接入国管理局に出向いて行なうものですから、自分の在留資格や在留期限、手続きの方法などは自分でしっかり把握しておきましょう。特に在留資格変更の手続きについては、在学先の学校は代行してくれません。

就職が内定したら
 現在の留学資格を就労資格に変更するためには、本人または申請取次行政書士が地方入国管理局、同支局、各出張所に出向いて在留資格の変更を行い、審査の上許可を受ける必要があります。
 申請は自分の住んでいる地域を管轄する入国管理局で行い、審査は約2ヶ月かかります。4月からの入社に間に合うよう早めに申請を始めましょう。

○よくあるご相談
 入国時に認められた会社を退職し、他の企業に転職する場合、何か手続きが必要なのでしょうか?

1 転職先の職務内容が、ほぼ同一の場合
 現在の在留資格の範囲内であれば、特別な手続きは必要ありません。
在留期間更新の際には、必ず転職した旨を入国管理局に届け出てください。
2 転職先の職務内容が異なる場合
 在留資格変更許可申請が必要です。この手続きを怠ると、不法就労となる可能性があります。
 転職の際に在留資格の変更が必要かどうか不安な場合には、あらかじめ、就労資格証明書の交付申請を行い、転職先で同一の在留資格で活動することができるかどうか確認することができます。
お手続きは弊事務所にご依頼ください。
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