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行政書士法人みなと国際事務所 TEL 045-222-8533
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文系専門職の方が取得する在留資格  在留資格「人文知識・国際業務」
 
 貿易担当者、翻訳・通訳、マーケティングなどの業務が該当します。

 「日本の公私の機関との契約に基づいて行う次の人文科学の分野 (いわゆる文科系の分野であり、社会科学の分野も含まれる。) に属する知識を必要とする業務に従事する活動及び外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する活動」。ただし、在留資格のうち、「教授」、「芸術」、「報道」、「投資 ・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」又は「興行」の在留資格に該当する活動は除かれます。

 語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学などの分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動

 「人文知識・国際業務」は、人文知識と国際業務の2種類に分けられます。

 人文知識とは、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務のことであり、大学を卒業して経営管理業務などに従事する場合が該当します。

 一方、国際業務は、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務のことであり、
@翻訳・通訳、
A語学の指導、
B広報、宣伝又は海外取引業務、
C服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、
D商品開発その他これらに類似する業務
 などが該当するとされています。



上陸審査基準(人文知識・国際業務)

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一  申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該知識を修得していること。
二  申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
  イ  翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
  ロ  従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三  申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 
◆面談相談◆
入国管理局への手続きは、複雑かつ多くの問題を抱えている場合が多いため、私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご相談・ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
特に、不許可の場合の対応方法などは現状を確認したうえで、具体的なアドバイスを提供しています。
 
【相談料】
横浜オフィス 相談料 1時間 5,250円 (予約制) みなとみらい線 馬車道駅 


関連リンク
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