起業活動・会社設立手続き・在留資格「投資経営」の取得
外国人従業員の雇用管理・在留資格「技術」「人文知識・国際業務」「技能」「家族滞在」の取得
外国法人の日本営業所の設置・在留資格「企業内転勤」の取得・出張のための「再入国許可」の取得
東京入国管理局・横浜入国管理局への申請に対応 神奈川県行政書士会所属 |
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行政書士法人みなと国際事務所 〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
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日本で設立された会社に従業員を雇い入れ、就労ビザを取得することができます。
しかし、日本では高度な技術や技能を必要としない仕事では、就労ビザを取得することができません。
御社の事業内容と従業員の職務内容を検討したうえで、就労ビザを取得させるのか、日本での仕事に制限のない永住者などを雇用するのかを判断する必要があります。
※ 就労ビザを取得できない職務内容の例
一般事務、工場の工員、建築現場での作業員など
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- 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格17種類
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等)
| 技 術 |
システムエンジニア、自動車設計技師等 |
| 人文知識・国際業務 |
通訳、企業の語学教師、為替ディーラー、デザイナー等 |
| 企業内転勤 |
企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員(活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。) |
| 技 能 |
外国料理のコック等 |
- 原則として就労が認められない在留資格 6種類
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在 留学生や就学生がアルバイトを行おうとするときは、あらかじめ地方入国管理局で「資格外活動の許可」を受ける必要があります。留学生で聴講生や研究生以外の学生については、就労時間が1週間28時間以内(聴講生・研修生は1週間14時間以内)、就学生については1日4時間以内で、風俗営業又は風俗関連営業が営まれている事業所における就労でないものを行うことが包括的に許可されます。
- 就労活動に制限がない在留資格 4種類
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 日系2世、3世の方は、「日本人の配偶者等」又は「定住者」として在留する場合に限り、就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。
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