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行政書士法人みなと国際事務所 TEL 045-222-8533
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エンジニアの方が取得する在留資格  在留資格「技術」
 
 「日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動」を言います。ただし、「教授」、「投資・経営」、「医療」、「研究」、「教育.」、「企業内転勤」又は「興行」の在留資格に該当する活動は除かれます。

 数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、診療科学、社会医学、歯科学、薬科学などの分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動

 大学で理科系の専攻だった方が大学を卒業後、日本で仕事につく場合に取得する在留資格です。 この在留資格を取得する際には、申請人の大学での専攻(または実務経験)と就労を予定している企業での職務内容・企業の事業内容との適合性が問われます。


上陸審査基準 (技術)

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、一に該当することを要しない。
一  従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。
二  日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
 
法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験

一  情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第四十七号)の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの
 イ  システムアナリスト試験
 ロ  プロジェクトマネージャ試験
 ハ  アプリケーションエンジニア試験
 ニ  ソフトウェア開発技術者試験
 ホ  テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
 ヘ  テクニカルエンジニア(データベース)試験
 ト  テクニカルエンジニア(システム管理)試験
 チ  テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
 リ  情報セキュリティアドミニストレータ試験
 ヌ  上級システムアドミニストレータ試験
 ル  システム監査技術者試験
 ヲ  基本情報技術者試験

二  平成十二年十月十五日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
 イ  第一種情報処理技術者試験
 ロ  第二種情報処理技術者試験
 ハ  特種情報処理技術者試験
 ニ  情報処理システム監査技術者試験
 ホ  オンライン情報処理技術者試験
 ヘ  ネットワークスペシャリスト試験
 ト  システム運用管理エンジニア試験
 チ  プロダクションエンジニア試験
 リ  データベーススペシャリスト試験
 ヌ  マイコン応用システムエンジニア試験

三  平成八年十月二十日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
 イ  第一種情報処理技術者認定試験
 ロ  第二種情報処理技術者認定試験
 ハ  システムアナリスト試験
 ニ  システム監査技術者試験
 ホ  アプリケーションエンジニア試験
 ヘ  プロジェクトマネージャ試験
 ト  上級システムアドミニストレータ試験

四  シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)

五  韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
 イ  情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
 ロ  情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

六  中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
 イ  系統分析員(システム・アナリスト)
 ロ  高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
 ハ  程序員(プログラマ)

七  フィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

八  ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

九  ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

十  財団法人資訊工業策進会(III)が実施する軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験

 
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入国管理局への手続きは、複雑かつ多くの問題を抱えている場合が多いため、私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご相談・ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
特に、不許可の場合の対応方法などは現状を確認したうえで、具体的なアドバイスを提供しています。
 
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