| Human Resources & Labor Management 外国人労働者雇用管理支援サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国人労働者の雇用管理・人材開発 入国管理局の申請 行政書士法人みなと国際事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約専用 携帯電話・PHS・公衆電話からは045−222−8533 03−6717−2761 ご相談は事務所までおいでください。(予約制)相談料 5,250円(税込み) |
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| 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F TEL045-222-8533 〒108-6028 港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟28F TEL03-6717-2761 |
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外国人労働者を抱える企業のパートナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政書士法人みなと国際事務所は、外国人労働者の在留管理に関して、豊富な実績を有する行政書士事務所です。 外国人労働者の雇用に関しては、在留資格の手続きのほか、適法かつ明確な雇用契約・就業規則等のルール作りが必要となってきます。 従業員が日本人のみの時は、日本的「暗黙の了解」で済まされていたことも、外国人には通用しません。 あいまいな雇用管理体制のまま外国人労働者の受け入れを行ったため、優秀な人材が会社の機密情報とともに他社に流れたり、当局からの処分や刑事訴追を受ける事態に発展したりと、経営基盤を揺るがしかねない事態に発展する例も実際に存在します。 現在の日本の労働市場、特に中小企業にとって即戦力となる有能な人材を発掘し採用することは、大変困難です。 このような状況下、組織の活性化を図り、市場競争力を高めるためには、外国人労働者の採用・雇用に積極的に取り組んでいくことが、ひとつの手段と言えるでしょう。 外国人労働者の受け入れを機に、人事制度や就業規則等の規程作り、事務手続きを通じて、御社にとってベストな方法を経営者のみなさまと共に検討し、解決してまいります。
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